訂正有価証券報告書-第90期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.基本方針及び報酬限度額
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう会社業績や中長期的な企業価値との連動性を確保し、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責と成果を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には業務執行取締役の報酬は、経常報酬及び変動報酬、企業価値向上をより意識するためのインセンティブとして役員株式報酬制度(株式給付信託)による株式報酬で構成しております。また、業務執行を兼務しない取締役の報酬は経常報酬及び株式報酬とし、監査役の報酬については経常報酬のみとしております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は以下のとおりとなっております。
取締役の報酬等の総額は、2011年6月29日開催の第78回定時株主総会において、年額400百万円以内と決議いただいております。第78回定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名であります。また、内数である社外取締役分は2019年6月27日開催の第86回定時株主総会において、年額70百万円以内と決議いただいております。第86回定時株主総会終結時点の社外取締役の員数は3名であります。
監査役の報酬等の総額は、2014年6月27日開催の第81回定時株主総会において、年額70百万円以内と決議いただいております。第81回定時株主総会終結時点の監査役の員数は5名であります。
また、2021年6月29日開催の第88回定時株主総会において、役員株式報酬制度(株式給付信託)の見直しを決議しております。取締役の退職慰労金制度を廃止し、報酬総額に占める株式報酬等の割合を引き上げることを目的に、一事業年度当たりの付与ポイント数の合計の上限を35,000ポイントに改定するとともに、株価の変動が取締役報酬枠に与える影響等を考慮し、株式報酬については上記の取締役報酬枠とは別枠として取り扱う等の変更を行っております。第88回定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名であります。
b.取締役の報酬
(a)経常報酬(金銭報酬)
経常報酬は月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
(b)変動報酬(金銭報酬)
変動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対するインセンティブを高めるため、経営環境、前事業年度の会社業績並びに業務執行取締役個人の業績への貢献度を勘案して算出された額を12等分して経常報酬に合算し、支給しております。目標となる会社業績や指標は、中期経営計画を踏まえた連結経常利益や各業務執行取締役の職責に応じた適切な指標などを経営環境に応じて計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて独立社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものといたします。
なお、業務執行を兼務しない取締役並びに監査役には変動報酬は支給しておりません。
(c)株式報酬(非金銭報酬等)
非金銭報酬等は中長期的な企業価値向上との連動性を確保した報酬制度とするため、株式給付信託による株式報酬とし、「役員株式給付規程」に基づき支給しております。具体的には、役位に基づくポイント制とし、毎年一定の時期にポイントを付与しております。支給時期は役員退任時とし、原則として任期中に獲得したポイント数1ポイントを1株として換算して支給しております。また、取締役に一定の非違行為や不適切行為があった場合には、当該対象者は当社株式等の給付を受ける権利を取得できないものとしております。
なお、監査役は株式報酬の対象外としております。
(d)報酬種類別の割合の決定に関する方針
取締役の報酬種類別の割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業群を参考とする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど会社業績や企業価値との連動性を高めた構成とし、指名報酬委員会において検討を行い、取締役会は指名報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合について決定することとしております。
(e)取締役の個人別の報酬の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会の決議に基づき代表取締役会長兼CEOがその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は各取締役の経常報酬の額及び各取締役の業績評価を踏まえた変動報酬の額の決定としております。取締役会は当該権限が代表取締役会長兼CEOによって適切に行使されるよう、代表取締役会長兼CEOが作成した原案を指名報酬委員会に諮問し、代表取締役会長兼CEOは当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととしております。
なお、取締役会は指名報酬委員会から、指名報酬委員会で審議した取締役の個人別の報酬の内容及び決定方法が決定方針に沿う旨の報告を受けており、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当社は、2021年6月29日開催の第88回定時株主総会終了の時をもって退職慰労金制度を廃止しております。また、本総会において、本総会終結時までの在任期間に対応する退職慰労金について打ち切り支給とすることを決議しております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.基本方針及び報酬限度額
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう会社業績や中長期的な企業価値との連動性を確保し、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責と成果を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には業務執行取締役の報酬は、経常報酬及び変動報酬、企業価値向上をより意識するためのインセンティブとして役員株式報酬制度(株式給付信託)による株式報酬で構成しております。また、業務執行を兼務しない取締役の報酬は経常報酬及び株式報酬とし、監査役の報酬については経常報酬のみとしております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は以下のとおりとなっております。
取締役の報酬等の総額は、2011年6月29日開催の第78回定時株主総会において、年額400百万円以内と決議いただいております。第78回定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名であります。また、内数である社外取締役分は2019年6月27日開催の第86回定時株主総会において、年額70百万円以内と決議いただいております。第86回定時株主総会終結時点の社外取締役の員数は3名であります。
監査役の報酬等の総額は、2014年6月27日開催の第81回定時株主総会において、年額70百万円以内と決議いただいております。第81回定時株主総会終結時点の監査役の員数は5名であります。
また、2021年6月29日開催の第88回定時株主総会において、役員株式報酬制度(株式給付信託)の見直しを決議しております。取締役の退職慰労金制度を廃止し、報酬総額に占める株式報酬等の割合を引き上げることを目的に、一事業年度当たりの付与ポイント数の合計の上限を35,000ポイントに改定するとともに、株価の変動が取締役報酬枠に与える影響等を考慮し、株式報酬については上記の取締役報酬枠とは別枠として取り扱う等の変更を行っております。第88回定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名であります。
b.取締役の報酬
(a)経常報酬(金銭報酬)
経常報酬は月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
(b)変動報酬(金銭報酬)
変動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対するインセンティブを高めるため、経営環境、前事業年度の会社業績並びに業務執行取締役個人の業績への貢献度を勘案して算出された額を12等分して経常報酬に合算し、支給しております。目標となる会社業績や指標は、中期経営計画を踏まえた連結経常利益や各業務執行取締役の職責に応じた適切な指標などを経営環境に応じて計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて独立社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものといたします。
なお、業務執行を兼務しない取締役並びに監査役には変動報酬は支給しておりません。
(c)株式報酬(非金銭報酬等)
非金銭報酬等は中長期的な企業価値向上との連動性を確保した報酬制度とするため、株式給付信託による株式報酬とし、「役員株式給付規程」に基づき支給しております。具体的には、役位に基づくポイント制とし、毎年一定の時期にポイントを付与しております。支給時期は役員退任時とし、原則として任期中に獲得したポイント数1ポイントを1株として換算して支給しております。また、取締役に一定の非違行為や不適切行為があった場合には、当該対象者は当社株式等の給付を受ける権利を取得できないものとしております。
なお、監査役は株式報酬の対象外としております。
(d)報酬種類別の割合の決定に関する方針
取締役の報酬種類別の割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業群を参考とする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど会社業績や企業価値との連動性を高めた構成とし、指名報酬委員会において検討を行い、取締役会は指名報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合について決定することとしております。
(e)取締役の個人別の報酬の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会の決議に基づき代表取締役会長兼CEOがその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は各取締役の経常報酬の額及び各取締役の業績評価を踏まえた変動報酬の額の決定としております。取締役会は当該権限が代表取締役会長兼CEOによって適切に行使されるよう、代表取締役会長兼CEOが作成した原案を指名報酬委員会に諮問し、代表取締役会長兼CEOは当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととしております。
なお、取締役会は指名報酬委員会から、指名報酬委員会で審議した取締役の個人別の報酬の内容及び決定方法が決定方針に沿う旨の報告を受けており、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | ||||
| 経常報酬 | 変動報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 285 | 191 | 46 | - | - | 48 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 37 | 37 | - | - | - | - | 2 |
| 社外役員 | 61 | 57 | - | - | - | 4 | 7 |
(注)1.当社は、2021年6月29日開催の第88回定時株主総会終了の時をもって退職慰労金制度を廃止しております。また、本総会において、本総会終結時までの在任期間に対応する退職慰労金について打ち切り支給とすることを決議しております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。