有価証券報告書-第123期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/22 15:31
【資料】
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【項目】
161項目
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式 ・・・・・・ 移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの ・・・ 期末日の市場価格等に基づく時価法
評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。
市場価格のない株式等 ・・・・・・・・ 移動平均法による原価法
2.デリバティブの評価基準及び評価方法 ・・・・ 時価法
3.棚卸資産の評価基準及び評価方法 ・・・・・・ 総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)により算定しております。
4.固定資産の減価償却の方法
有形固定資産(リース資産を除く) ・・・ 定額法
無形固定資産(リース資産を除く) ・・・ 定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年~10年)に基づく定額法によっております。
リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法を採用しております。
5.引当金の計上基準
貸倒引当金 ・・・・・・・・・・・・・・ 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒経験率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
退職給付引当金 ・・・・・・・・・・・・ 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(15年)による定額法により按分した額を費用処理しております。数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(15年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
製品補償引当金 ・・・・・・・・・・・・ 当社の製品において、今後必要と見込まれる補償費用の支出に備えるため、その発生予測に基づいて算定した金額を計上しております。
6.収益及び費用の計上基準
当社は、以下の5ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する
ステップ2:契約における履行義務を識別する
ステップ3:取引価格を算定する
ステップ4:取引価格を契約における履行義務に配分する
ステップ5:履行義務を充足した時点で(又は充足するにつれて)収益を認識する
当社は、補修市場向け、産業機械市場向け及び自動車市場向けの軸受、等速ジョイント及び精密機器商品等の製造販売を主な事業としております。顧客との契約から生じる収益は、約束した財又はサービスを顧客に移転することにより履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識しております。また、収益は顧客との契約において約束された対価から、値引き、リベート及び返品等を控除した金額で測定しております。
7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
ヘッジ会計の方法 ・・・・・・・・・・・ ヘッジ取引の会計処理としては、繰延ヘッジを採用しております。振当処理の要件を満たしている為替予約については振当処理によっております。特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理によっております。また、一体処理(特例処理・振当処理)の要件を満たしている金利通貨スワップについては一体処理によっております。ヘッジ手段としては為替予約、金利スワップ、金利通貨スワップを使用し、外貨建取引、外貨建貸付金及び外貨建借入金の為替相場変動によるリスクと変動金利の借入金の金利変動によるリスクの回避を目的に行っております。
連結納税制度の適用 ・・・・・・・・・・ 連結納税制度を適用しております。
連結納税制度からグループ通算制度への
移行に係る税効果会計の適用・・・・・・・ 当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。