有価証券報告書-第143期(2024/12/01-2025/11/30)
当社は、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約を締結しております。
(注)1.財務上の特約の内容は以下のとおりです。
①各年度の決算期および中間期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額からその他有価証券評価差額金の金額を控除した金額を、契約締結直前決算期末日における当該金額の75%以上にそれぞれ維持すること。
②各年度の決算期および中間期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額からその他有価証券評価差額金および為替換算調整勘定の合計金額を控除した金額を、契約締結直前決算期末日における当該金額の75%以上にそれぞれ維持すること。
2.2024年4月1日前に締結されたシンジケートローンについては、「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」附則第3条第4項により記載を省略しております。
| 契約形態 | 契約締結日 | 相手方の属性 | 期末残高 弁済期限 担保の内容 | 財務上の 特約の内容 |
| シンジケートローン契約 | 2025年3月11日 | 都市銀行 地方銀行等 | 9,000百万円 2030年3月14日 担保なし | (注)1 |
(注)1.財務上の特約の内容は以下のとおりです。
①各年度の決算期および中間期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額からその他有価証券評価差額金の金額を控除した金額を、契約締結直前決算期末日における当該金額の75%以上にそれぞれ維持すること。
②各年度の決算期および中間期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額からその他有価証券評価差額金および為替換算調整勘定の合計金額を控除した金額を、契約締結直前決算期末日における当該金額の75%以上にそれぞれ維持すること。
2.2024年4月1日前に締結されたシンジケートローンについては、「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」附則第3条第4項により記載を省略しております。