- #1 コーポレート・ガバナンスの状況(連結)
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑤ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、資本政策の機動性を確保するため、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)を取締役会決議により可能とする旨を定款に定めております。
2014/06/27 12:50- #2 提出会社の株式事務の概要(連結)
第6【提出会社の株式事務の概要】
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日3月31日 |
| 1単元の株式数 | 1,000株 |
2014/06/27 12:50- #3 新株予約権等の状況(連結)
(ロ)「1株当たり特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る当該事業年度の最終の基準日における各本社債の金額(金1億円)当たりの本新株予約権の目的となる株式の数で除した金額をいう。1株当たり特別配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
(ハ)「特別配当」とは、いずれかの事業年度内に到来する各基準日に係る当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭を含む。現物配当の場合は当該現物の簿価を配当額とする。)の額に当該基準日時点における各本社債の金額(金1億円)当たりの本新株予約権の目的となる株式の数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額が、基準配当金(基準配当金は、各本社債の金額(金1億円)を当初転換価額で除して得られる数値(小数第1位まで算出し、小数第1位を切り捨てる。)に15を乗じた金額とする。)を超える場合(以下「特別配当」という。)における当該超過額をいう。
2014/06/27 12:50- #4 配当政策(連結)
当社は、経営環境を総合的に勘案し、継続的に安定した利益配分を維持しながら、株主資本の効率向上と株主へのより良い利益配分を第一義とし、業績をより反映した水準での利益還元をはかることを基本方針といたしております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行う方針としております。
剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会であり、中間配当については取締役会であります。
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