四半期報告書-第74期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
- 【提出】
- 2020/02/13 9:22
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注記事項-重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
3.重要な会計方針
当社グループが本要約四半期連結財務諸表において適用する重要な会計方針は、以下を除き、前連結会計年度に係る会計方針と同一であります。なお、要約四半期連結財務諸表に係る法人所得税費用は、見積平均年次実効税率を基に算定しております。
新会計基準の適用
当社グループは、第1四半期連結会計期間より以下の基準を適用しております。
同基準は、従前のリースに係る基準書である IAS 第 17 号「リース」で規定されていたファイナンス・リースとオペレーティング・リースの分類を廃止し、借手のすべてのリースについてリースの開始日に使用権資産及びリース負債を認識することを要求しております。ただし、同基準は短期リース及び少額資産のリースについて認識を免除する規定を設けており、当社は当該免除規定を適用することを選択しております。
当社グループは、同基準の適用にあたり、経過措置として認められている適用による累積的影響を適用開始日に認識する方法を選択しております。また、同基準の適用に際しては、適用開始日に存在する契約がリースを含むか否かについての再判定を要求しないという実務上の便法及び過去にオペレーティング・リースとして分類していたリースに関して認められている実務上の便法を適用しております。
前連結会計年度末においてIAS 第 17 号を適用して開示した解約不能オペレーティング・リース契約(追加借入利子率で割引後)と、適用開始日において要約四半期連結財政状態計算書に認識したリース負債の差額は、主として、解約不能期間を超える期間の建物等のオペレーティング・リース契約のリース負債から、短期リース等の最低リース料を控除したものであります。
同基準の適用により、適用開始日における有形固定資産、その他の金融負債(流動)及びその他の金融負債(非流動)がそれぞれ9,142百万円、2,890百万円、9,510百万円増加しております。
また、要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、従来、オペレーティング・リースとして報告されていたリースに係るキャッシュ・フローは営業活動によるキャッシュ・フローとして表示しておりましたが、IFRS第16号の適用により、リース負債の測定に含まれない短期リース及び少額資産のリース等を除き、従来のファイナンス・リースとして報告されていたリース負債の返済分を含めて、財務活動によるキャッシュ・フローの「リース負債の支払額」として表示しております。
同基準の適用による会計方針(リース)については、次のとおりであります。
(借手側)
リース取引におけるリース負債は、リース開始日におけるリース料総額の未決済分について借手の追加借入利子率で割り引いた割引現在価値として測定を行っております。使用権資産は開始日においてリース負債の当初測定額に当初直接コスト等を調整し、リース契約に基づき要求される原状回復義務等のコストを加えた額で当初の測定を行っております。使用権資産は、リース期間にわたり規則的に、減価償却を行っております。リース期間については、リースの解約不能期間に加えて、行使することが合理的に確実である場合におけるリースの延長オプションの対象期間と、行使しないことが合理的に確実である場合におけるリースの解約オプションの対象期間を含む期間として決定しております。
リース料は、リース負債残高に対して一定の利子率となるように、金融費用とリース負債残高の返済部分とに配分しております。金融費用は連結損益計算書上、使用権資産に係る減価償却費と区分して表示しております。
契約がリースであるか否か、又は契約にリースが含まれているか否かについては、法的にはリースの形態をとらないものであっても、契約の実質に基づき判断しております。
なお、リース期間が12ヶ月以内に終了するリース及び原資産が少額であるリースについては、当該リースに関連したリース料を、リース期間にわたり定額法又は他の規則的な基礎のいずれかにより費用として認識しております。
(貸手側)
リースはオペレーティング・リース又はファイナンス・リースのいずれかに分類しております。原資産の所有に伴うリスクと経済価値のほとんどすべてを移転する場合にはファイナンス・リースに分類し、移転しない場合にはオペレーティング・リースに分類しております。リースがファイナンス・リースかオペレーティング・リースかは、契約の形式ではなく取引の実質に応じて判定しております。
なお、サブリースを分類する際に、中間の貸手は、ヘッドリースから生じる使用権資産を参照して分類しております。
当社グループが本要約四半期連結財務諸表において適用する重要な会計方針は、以下を除き、前連結会計年度に係る会計方針と同一であります。なお、要約四半期連結財務諸表に係る法人所得税費用は、見積平均年次実効税率を基に算定しております。
新会計基準の適用
当社グループは、第1四半期連結会計期間より以下の基準を適用しております。
| IFRS | 新設・改訂の概要 | |
| IFRS第16号 | リース | リース会計に関する改訂 |
同基準は、従前のリースに係る基準書である IAS 第 17 号「リース」で規定されていたファイナンス・リースとオペレーティング・リースの分類を廃止し、借手のすべてのリースについてリースの開始日に使用権資産及びリース負債を認識することを要求しております。ただし、同基準は短期リース及び少額資産のリースについて認識を免除する規定を設けており、当社は当該免除規定を適用することを選択しております。
当社グループは、同基準の適用にあたり、経過措置として認められている適用による累積的影響を適用開始日に認識する方法を選択しております。また、同基準の適用に際しては、適用開始日に存在する契約がリースを含むか否かについての再判定を要求しないという実務上の便法及び過去にオペレーティング・リースとして分類していたリースに関して認められている実務上の便法を適用しております。
前連結会計年度末においてIAS 第 17 号を適用して開示した解約不能オペレーティング・リース契約(追加借入利子率で割引後)と、適用開始日において要約四半期連結財政状態計算書に認識したリース負債の差額は、主として、解約不能期間を超える期間の建物等のオペレーティング・リース契約のリース負債から、短期リース等の最低リース料を控除したものであります。
同基準の適用により、適用開始日における有形固定資産、その他の金融負債(流動)及びその他の金融負債(非流動)がそれぞれ9,142百万円、2,890百万円、9,510百万円増加しております。
また、要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、従来、オペレーティング・リースとして報告されていたリースに係るキャッシュ・フローは営業活動によるキャッシュ・フローとして表示しておりましたが、IFRS第16号の適用により、リース負債の測定に含まれない短期リース及び少額資産のリース等を除き、従来のファイナンス・リースとして報告されていたリース負債の返済分を含めて、財務活動によるキャッシュ・フローの「リース負債の支払額」として表示しております。
同基準の適用による会計方針(リース)については、次のとおりであります。
(借手側)
リース取引におけるリース負債は、リース開始日におけるリース料総額の未決済分について借手の追加借入利子率で割り引いた割引現在価値として測定を行っております。使用権資産は開始日においてリース負債の当初測定額に当初直接コスト等を調整し、リース契約に基づき要求される原状回復義務等のコストを加えた額で当初の測定を行っております。使用権資産は、リース期間にわたり規則的に、減価償却を行っております。リース期間については、リースの解約不能期間に加えて、行使することが合理的に確実である場合におけるリースの延長オプションの対象期間と、行使しないことが合理的に確実である場合におけるリースの解約オプションの対象期間を含む期間として決定しております。
リース料は、リース負債残高に対して一定の利子率となるように、金融費用とリース負債残高の返済部分とに配分しております。金融費用は連結損益計算書上、使用権資産に係る減価償却費と区分して表示しております。
契約がリースであるか否か、又は契約にリースが含まれているか否かについては、法的にはリースの形態をとらないものであっても、契約の実質に基づき判断しております。
なお、リース期間が12ヶ月以内に終了するリース及び原資産が少額であるリースについては、当該リースに関連したリース料を、リース期間にわたり定額法又は他の規則的な基礎のいずれかにより費用として認識しております。
(貸手側)
リースはオペレーティング・リース又はファイナンス・リースのいずれかに分類しております。原資産の所有に伴うリスクと経済価値のほとんどすべてを移転する場合にはファイナンス・リースに分類し、移転しない場合にはオペレーティング・リースに分類しております。リースがファイナンス・リースかオペレーティング・リースかは、契約の形式ではなく取引の実質に応じて判定しております。
なお、サブリースを分類する際に、中間の貸手は、ヘッドリースから生じる使用権資産を参照して分類しております。