経常利益又は経常損失(△)
連結
- 2020年12月31日
- -23億3500万
- 2021年12月31日
- 22億200万
有報情報
- #1 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、四半期連結財務諸表(連結)
- 会計方針の変更2022/02/10 9:18
(収益認識に関する会計基準等の適用) 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、従来、製品については主に製品の車検登録時点で収益を認識しておりましたが、顧客による検収時点で収益を認識するよう変更しております。また、割賦販売について、従来は、割賦基準により収益を認識しておりましたが、財又はサービスを顧客に移転し当該履行義務が充足された一時点で収益を認識する方法に変更しております。 収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。 この結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は1,670百万円増加し、売上原価は1,396百万円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ274百万円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は253百万円減少しております。 なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第3四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用) 「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 日本向け売上高は、需要の増加に加え、収益認識に関する会計基準を適用した結果、建設用クレーン・車両搭載型クレーンが増加したものの、高所作業車は減少し、629億3千6百万円(前年同期比101.8%)となりました。海外向け売上高は、中南米・中東を除く全ての地域で増加したものの、欧州において部品調達の遅滞に伴う生産の遅れ等の影響もあり、763億8千4百万円(前年同期比108.1%)に留まりました。この結果、総売上高は1,393億2千1百万円(前年同期比105.1%)、海外売上高比率は54.8%となりました。2022/02/10 9:18
売上の増加に加え、欧州事業再生手続きの効果による固定費の圧縮に伴う売上原価率の改善と販売費及び一般管理費の圧縮等により、営業利益は23億2百万円(前年同期18億3千4百万円の損失)、経常利益は22億2百万円(前年同期23億3千5百万円の損失)となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益は、欧州事業再生関連収益等を計上した結果、112億9千8百万円(前年同期76億6千8百万円の損失)となりました。
さて、2018年1月19日に公表しました米国排ガス規制の緩和措置に関する自己申告について、2021年1月、米国当局(環境保護庁・司法省)から当社グループによる違反とそれに伴う民事制裁金(Civil Penalty)4,050万USドル及びその他の合意条件について提案を受け、2021年3月期に4,050万USドルを引当計上いたしました。当局との協議を継続する中、追加費用が発生する見込みが高くなったため、当第3四半期に1,176万USドルを追加で引当計上いたしました。なお、当局との協議は継続中であり、最終的に確定した段階において、改めてお知らせいたします。