受取手形
個別
- 2017年3月31日
- 114億8000万
- 2018年3月31日 -14.19%
- 98億5100万
有報情報
- #1 受取手形割引高及び(又は)受取手形裏書譲渡高(連結)
- 受取手形裏書譲渡高
2022/06/27 9:01前連結会計年度
(平成29年3月31日)当連結会計年度
(平成30年3月31日)受取手形裏書譲渡高 8 百万円 6 百万円 - #2 期末日満期手形の会計処理(連結)
- 2022/06/27 9:01
受取手形 ― 百万円 1,076 百万円 電子記録債権 ― 〃 150 〃 支払手形 ― 〃 886 〃 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- (資産)2022/06/27 9:01
資産合計は、2,455億6千5百万円(前連結会計年度比157億6千5百万円増)となりました。これは、受取手形及び売掛金の減少(前連結会計年度比51億5千3百万円減)があったものの、現金及び預金の増加(前連結会計年度比181億8百万円増)や電子記録債権の増加(前連結会計年度比19億3千7百万円増)があったことによるものです。
(負債) - #4 表示方法の変更、財務諸表(連結)
- (貸借対照表関係)2022/06/27 9:01
前事業年度において、「流動資産」の「受取手形」に含めていた「電子記録債権」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の貸借対照表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「受取手形」に表示していた13,005百万円は、「受取手形」11,480百万円、「電子記録債権」1,524百万円として組替えております。 - #5 表示方法の変更、連結財務諸表(連結)
- (連結貸借対照表関係)2022/06/27 9:01
前連結会計年度において、「流動資産」の「受取手形及び売掛金」に含めていた「電子記録債権」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「受取手形及び売掛金」に表示していた48,717百万円は、「受取手形及び売掛金」47,149百万円、「電子記録債権」1,568百万円として組替えております。 - #6 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- 1.金融商品の状況に関する事項2022/06/27 9:01
2.金融商品の時価等に関する事項(1)金融商品に対する取組方針 (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制営業債権である受取手形及び売掛金並びに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グループの与信管理規定にしたがい取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を半期毎に把握する事としております。また、グローバルに事業展開していることから生じている外貨建ての営業債権は為替の変動リスクに晒されておりますが、一部の外貨建ての営業債権については先物為替予約を利用してヘッジしております。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式及び満期保有目的の債券であり、市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスクに晒されておりますが、四半期ごとに時価の把握を行っております。営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、そのほとんどが1年内の支払期日であります。借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に伴う資金調達であり、長期借入金は主に投融資にかかる資金調達であります。デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規定に従っており、また、デリバティブの利用にあたっては信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。また、営業債務や借入金は、流動性のリスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が月次に資金計画を作成するなどの方法により個別に管理しております。 (3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。また、「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。