半期報告書-第79期(2026/01/01-2026/12/31)
有報資料
当中間連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
なお、当社は2026年7月9日に公正取引委員会から「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」(以下「改正法」)附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる改正法による改正前の「下請代金支払遅延等防止法」(以下「改正前の下請法」)に基づく勧告(以下「本勧告」)を受けました。
当社は、当社製品の一部部品の製造を、改正前の下請法が定める下請事業者に該当する取引先様(以下「対象事業者様」)に委託しており、一部の対象事業者様には、製造に使用する当社所有の金型等を貸与しています。
本勧告は、そのうち当社が当該金型等を用いる製品及びその部品の発注を長期間行わないにもかかわらず、対象事業者様に金型等を無償で保管させていたこと、ならびに無償で棚卸作業を行わせたとして、公正取引委員会より、改正前の下請法第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に違反すると判断されたものです。
当社は本勧告を厳粛に受け止め、2026年7月17日に本勧告に基づく取締役会決議を行いました。本決議に基づき、対象事業者様へ支払い対応をさせていただくとともに、社内教育の実施など社内体制の整備のために必要な措置を講じ、今後の取引において「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(中小受託取引適正化法)に違反する行為が発生することのないよう、本件について役員及び従業員に周知徹底するなど、本勧告において求められた措置を速やかに実行するとともに、コンプライアンスの一層の強化と再発防止に努めてまいります。
なお、当社は2026年7月9日に公正取引委員会から「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」(以下「改正法」)附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる改正法による改正前の「下請代金支払遅延等防止法」(以下「改正前の下請法」)に基づく勧告(以下「本勧告」)を受けました。
当社は、当社製品の一部部品の製造を、改正前の下請法が定める下請事業者に該当する取引先様(以下「対象事業者様」)に委託しており、一部の対象事業者様には、製造に使用する当社所有の金型等を貸与しています。
本勧告は、そのうち当社が当該金型等を用いる製品及びその部品の発注を長期間行わないにもかかわらず、対象事業者様に金型等を無償で保管させていたこと、ならびに無償で棚卸作業を行わせたとして、公正取引委員会より、改正前の下請法第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に違反すると判断されたものです。
当社は本勧告を厳粛に受け止め、2026年7月17日に本勧告に基づく取締役会決議を行いました。本決議に基づき、対象事業者様へ支払い対応をさせていただくとともに、社内教育の実施など社内体制の整備のために必要な措置を講じ、今後の取引において「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(中小受託取引適正化法)に違反する行為が発生することのないよう、本件について役員及び従業員に周知徹底するなど、本勧告において求められた措置を速やかに実行するとともに、コンプライアンスの一層の強化と再発防止に努めてまいります。