有価証券報告書-第87期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/25 11:01
【資料】
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【項目】
142項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等又はその算定方法の決定に関する方針を定めております。
役員報酬の総額については、2006年6月29日開催の第72回定時株主総会における「取締役の報酬額は年額3億円以内、監査役の報酬額は年額6千万円以内とする。ただし、取締役の報酬額には従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。」旨の決議により定められた上限額の範囲内において決定いたします。
各取締役の報酬の額は、透明性と客観性を高め、取締役会の機能強化を図ることを目的として、「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」に基づき管理担当役員が事前に社外取締役から取締役の報酬額についての意見を聴取し、社外監査役を含む取締役会において決定します。
また、各監査役の報酬の額については、「監査役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」に基づき、監査役会の協議により決定します。
なお、役員退職慰労金につきましては、2015年5月13日開催の取締役会において役員退職慰労金制度の廃止を決議し、2015年6月25日開催の第81回定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給を決議いただいており、支給時期は取締役及び監査役が退任するときとしております。
<取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項>当社は、2021年1月28日開催の取締役会において、「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、社外取締役との事前審議の結果が尊重されていることを確認しており、当該方針に沿うものであると判断しております。
「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」の内容は次のとおりであります。
1.基本方針
・取締役として企業理念を実践する人材を登用できる報酬とする。
・持続的な企業価値の向上を後押しする報酬体系とする。
・株主をはじめとするステークホルダーに対して説明責任を果たせる、「透明性」「公正性」「合理性」のある報酬体系とする。
2.個人別の報酬の構成
・取締役の報酬は、毎月固定の報酬である「固定報酬」と、業績に応じて変動する「業績連動報酬」で構成する。
・社外取締役の報酬は、その割合と独立した立場から経営の監視・監督機能を担う役割に鑑み、「固定報酬」のみで構成する。
3.個人別の固定報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針
・固定報酬の額は、外部専門機関の調査に基づく他社支給水準を参考に役割・責任に応じて決定する。
4.個人別の業績連動報酬等に係る業績指標の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
・社外取締役を除く取締役に対して、業績連動報酬として、単年度の業績や中長期経営指標の目標数値の達成度に連動する賞与を支給する。
・業績連動報酬は、単年度指標及び中長期経営指標に基づき設定した連結営業利益、当期純利益、営業利益率及びROE等の共通指標及び各事業本部ごとの営業利益等の目標値に対する達成度に応じて金額を算定する。
5.固定報酬の額又は業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
・「固定報酬」と「業績連動報酬」の構成比率は、次の基本構成比率を目安とし、「業績連動報酬」は、業績に対するインセンティブとして十分機能し、かつ過大とならない範囲で決定する。
基本構成率
固定報酬 : 70%
業績連動報酬 : 30%
6.個人別の報酬を付与する時期又は条件の決定に関する方針
・取締役の月例の固定報酬については、定時株主総会後の社外監査役を含む取締役会において決定する。また、業績連動報酬については、目標値に対する達成度に応じて算出された額を賞与として、毎年4月または5月の社外監査役を含む取締役会において決定し、年一回一定の時期に支給する。
7.個人別の報酬の内容についての決定の方法に関する事項
・すべての取締役報酬は、社外取締役の意見を考慮に、管理担当役員が報酬案を作成し、社外監査役を含む取締役会で審議・決定する。
・当該年度の業績連動報酬については、社外取締役に諮った上で取締役会で付議承認されている。
<監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項>当社は、監査役の協議により「監査役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」を定めております。
「監査役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」の内容は次のとおりであります。
1.基本方針
・監査役の職務遂行が可能な人材を登用できる報酬とする。
・株主をはじめとするステークホルダーに対して説明責任を果たせる「透明性」「公正性」「合理性」のある報酬体系とする。
2.個人別の報酬の構成
・監査役の報酬は、その役割と独立性の観点から、毎月固定の報酬である「固定報酬」のみの構成とする。
3.個人別の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針
・固定報酬の額は、外部専門機関の調査に基づく他社水準を考慮し、役割に応じて決定する。
4.個人別の報酬の内容についての決定に関する事項
・すべての監査役報酬は、監査役会における監査役の協議により決定する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(人)
固定報酬業績連動報酬退職慰労金左記のうち、非金銭報酬等
取締役
(社外取締役を除く。)
136,020125,82010,200--7
監査役
(社外監査役を除く。)
15,72015,720---1
社外役員29,97029,970---6

(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.2020年6月25日開催の第86期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役3名(うち社外取締役1名)、社外監査役1名に支給した報酬等を含んでいます。
3.業績連動報酬等に係る業績指標及びその実績は以下のとおりであります。当該指標を選択した理由は、「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」の「1.基本方針」に定めるとおり、株主をはじめとするステークホルダーに対して説明責任を果たすことができる「透明性」「公平性」及び「合理性」を有しているものと判断したからであります。単年度指標と中長期経営指標の目標達成率の平均を基本構成率より得られる業績連動報酬に乗じた金額をもとに、担当部門を持つ役員については担当部門の業績を勘案して業績連動報酬額を決定しております。
・業績連動報酬に係る指標目標及び実績
単年度指標
目標(千円)実績(千円)
連結営業利益241,000397,503
親会社株主に帰属する当期純利益49,000△382,693

中長期経営指標
目標(%)実績(%)
連結営業利益率3.00.75
自己資本利益率(ROE)5.0-(注)

(注)自己資本利益率(ROE)がマイナスのため記載しておりません。

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