有価証券報告書-第91期(2024/04/01-2025/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等又はその算定方法の決定に関する方針を定めております。
役員報酬の総額については、2006年6月29日開催の第72回定時株主総会における「取締役の報酬額は年額3億円以内、監査役の報酬額は年額6千万円以内とする。ただし、取締役の報酬額には従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。」旨の決議により定められた上限額の範囲内において決定いたします。
また、2023年6月28日開催の第89回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役及び国内非居住者を除きます。以下も同様とします。)及び執行役員(国内非居住者を除きます。以下も同様とし、取締役と併せて「取締役等」といいます。)を対象とした業績連動型株式報酬制度「役員向け株式給付信託(RS交付型)」
(以下、「本制度」といいます。)の導入について決議いたしました。なお本制度では、上記の第72回定時株主総会において決議された報酬の上限枠とは別枠で、取締役等への当社株式の交付を行うための当社株式の取得資金として、1事業年度当たり30百万円(うち、取締役分として22百万円)を上限とした資金を本信託に拠出いたします。
各取締役の報酬の額は、透明性と客観性を高め、取締役会の機能強化を図ることを目的として、「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」に基づき、指名・報酬委員会での事前審議の結果を尊重し、取締役会において決定します。
また、各監査役の報酬の額については、「監査役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」に基づき、監査役会の協議により決定します。
なお、役員退職慰労金につきましては、2015年5月13日開催の取締役会において役員退職慰労金制度の廃止を決議し、2015年6月25日開催の第81回定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給を決議いただいており、支給時期は取締役及び監査役が退任するときとしております。
<取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項>当社は、2023年6月28日開催の取締役会において、「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」を改定しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会の事前審議の結果が尊重されていることを確認しており、当該方針に沿うものであると判断しております。
「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」の内容は次のとおりであります。
1.基本方針
・取締役として企業理念を実践する人材を登用できる報酬とする。
・持続的な企業価値の向上を後押しする報酬体系とする。
・株主をはじめとするステークホルダーに対して説明責任を果たせる、「透明性」「公正性」「合理性」のある報酬体系とする。
2.個人別の報酬の構成
・取締役の報酬は、毎月固定の報酬である「固定報酬」と、業績に応じて変動する「業績連動報酬(賞与)」及び「業績連動報酬(株式報酬)」で構成する。
・社外取締役の報酬は、その割合と独立した立場から経営の監視・監督機能を担う役割に鑑み、「固定報酬」のみで構成する。
3.個人別の固定報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針
・固定報酬の額は、外部専門機関の調査に基づく他社支給水準を参考に役割・責任に応じて決定する。
4.個人別の業績連動報酬等に係る業績指標の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
・社外取締役を除く取締役に対して、業績連動報酬として、単年度の業績や中長期経営指標の目標数値の達成度に連動する賞与及び株式報酬を支給する。
・業績連動報酬(賞与)は、単年度指標及び中長期経営指標に基づき設定した連結営業利益、当期純利益、営業利益率及びROE等の共通指標及び事業本部毎の営業利益等の目標値に対する達成度に応じて金額を算定する。
・業績連動報酬(株式報酬)は、信託制度を利用した株式報酬として、役位及び業績達成度に応じたポイントを付与し、そのポイント数に応じて、交付する株式数を算定する。
5.固定報酬の額又は業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
・固定報酬、業績連動報酬(賞与)及び業績連動報酬(株式報酬)の構成比率は、次の基本構成比率を目安とし、業績連動報酬(賞与)及び業績連動報酬(株式報酬)は、業績に対するインセンティブとして十分機能し、かつ過大とならない範囲で決定する。
基本構成率
固定報酬 : 60%
業績連動報酬(賞与) : 30%
業績連動報酬(株式報酬) : 10%
6.個人別の報酬を付与する時期又は条件の決定に関する方針
・取締役の月例の固定報酬については、定時株主総会後の取締役会において決定する。業績連動報酬(賞与)については、目標値に対する達成度に応じて算出された額を賞与として、毎年4月又は5月の取締役会において決定し、年一回一定の時期に支給する。業績連動報酬(株式報酬)については、目標値に対する達成度に応じて算定されたポイントを年一回一定の時期に付与し、3事業年度毎に累計ポイント数に応じた株式を交付する。
7.個人別の報酬の内容についての決定の方法に関する事項
・すべての取締役報酬は、管理担当役員が報酬案を作成し、指名・報酬委員会への諮問を経た上で、取締役会で審議・決定する。
<監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項>当社は、2021年5月26日開催の監査役会において、「監査役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」を決議しております。
「監査役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」の内容は次のとおりであります。
1.基本方針
・監査役の職務遂行が可能な人材を登用できる報酬とする。
・株主をはじめとするステークホルダーに対して説明責任を果たせる「透明性」「公正性」「合理性」のある報酬体系とする。
2.個人別の報酬の構成
・監査役の報酬は、その役割と独立性の観点から、毎月固定の報酬である「固定報酬」のみの構成とする。
3.個人別の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針
・固定報酬の額は、外部専門機関の調査に基づく他社水準を考慮し、役割に応じて決定する。
4.個人別の報酬の内容についての決定に関する事項
・すべての監査役報酬は、監査役会における監査役の協議により決定する。
② 業績連動型株式報酬の算定方法
当社は、2023年6月28日開催の第89回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役及び国内非居住者を除きます。以下も同様とします。)及び執行役員(国内非居住者を除きます。以下も同様とし、取締役と併せて「取締役等」といいます。)を対象とした業績連動型株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)の導入について決議しております。本制度は、取締役等の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性を明確に し、取締役等が株価上昇によるメリットを享受するのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高めること、及び取締役等の在任中に株式を交付し、退任までの譲渡制限を付すことで、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えることを目的としております。本制度は、役員向け株式給付信託(RS交付型)(以下、「本信託」といいます。)を用いた制度であり、取締役等に対して、2024年3月末日で終了する事業年度から2026年3月末日で終了する事業年度までの3事業年度を対象(以下、「対象期間」といいます。)として、事業年度において、株式給付規程に基づき役位及び業績達成度に応じて算出されたポイントが付与されます。原則として、対象期間の最終事業年度の業績確定後、株式給付規程に定める譲渡制限契約の締結を含めた受益者要件を満たした場合には、本信託を通じて、株式給付規程に定める受益者確定手続きを行うことにより、付与された累計ポイント数に応じた当社株式を交付します。ただし、対象期間中に取締役等が退任した場合や対象期間終了後、株式交付までに退任を予定している場合については、譲渡制限契約の締結を受益者要件に含めないこととし、受益者確定手続きを行うことにより、付与された累計ポイント数に応じた当社株式を交付します。なお、この場合、一定割合については、納税資金確保の観点から、当社株式の交付に代えて、当社株式の時価相当額の金銭を給付します。また、対象期間中に取締役等が死亡した場合や海外赴任等により国内非居住者となることが合理的に見込まれる場合についても、譲渡制限契約は締結せず、付与された累計ポイント数に応じた当社株式の時価相当額の金銭を給付します。
1.本制度の対象者
・取締役等とします。
2.対象者へ付与するポイント数の上限
・各事業年度に対象者へ付与するポイント数の役位毎の上限は次のとおりです。
※法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する「確定した数」は、以下の「上限ポイント数」を、1ポイントあたり当社普通株式1株に換算することによって算出される株式数です。
3.ポイント算定方式
・各対象者の付与ポイント数は、以下の算定式によって個別に決定します。
<算定式>年間付与ポイント=役位別基本ポイント(※1)×業績連動係数(※2)
(※1)役位別基本ポイント
各事業年度の3月末日における対象者の役位(対象者が役位を兼務する場合にあっては、主たる役位に応じて次のとおり決定する。
(※2)業績連動係数
本制度に係る評価指標は、本事業年度に公表する通期決算に係る連結営業利益の目標値に対する達成率とし、下表の値を業績連動係数とします。
本指標として連結営業利益を選択した理由は、企業の成長性を表し、「本業の稼ぐ力」を示す指標であるためです。
4.交付する当社株式
・3のポイント算定式に基づき付与されたポイント数に応じて、以下の通り、当社株式及び当社株式の時価相当額の金銭(以下、「当社株式等」といいます。)を交付及び給付(以下、併せて「交付等」といいます。)します。なお、以下の通り、付与されたポイントの累計数は、1ポイントあたり当社普通株式1株に換算しますが、当社の株式について株式分割、株式無償割当て又は株式併合等が行われた場合には、その比率等に応じて、換算比率について合理的な調整を行うものとします。
a. 対象期間の最終事業年度の業績が確定し、対象者に対して年間付与ポイントが付与された場合及び信託契約が終了した場合
・株式交付のみ(譲渡制限契約を締結した上で、株式を交付)
(株式)
株式にて給付されるべき当社株式数=付与ポイントの累計数
b. 対象期間中に取締役等が退任した場合及び対象期間終了後、株式交付までに退任を予定している
場合
・当社株式等の交付等(譲渡制限契約は締結せず、株式を交付)
(株式)
株式にて給付されるべき当社株式数=付与ポイントの累計数×70%(単元未満の株式数は
切り上げ)
(金銭)
金銭にて給付されるべき当社株式数=付与ポイントの累計数-株式にて給付されるべき
当社株式数(1株未満の端数は切り捨て)
金銭による給付の金額=金銭にて給付されるべき当社株式数×株価(注)
c. 対象者が在任中に死亡した場合(遺族給付)及び海外赴任等により国内非居住者となることが合理的に見込まれる場合
・金銭給付のみ
(金銭)
金銭にて給付されるべき当社株式数=付与ポイントの累計数
金銭による給付の金額=金銭にて給付されるべき当社株式数×株価(注)
(注)株価は、権利取得日(遺族給付を行う場合には遺族給付権取得日)の金融商品取引所における当社株式の終値又は気配値とし、当該日に終値又は気配値が公表されていない場合にあっては、終値又は気配値を取得できる直近の日まで遡って算定するものとします。
5.留意事項
本制度の対象者となる取締役は、法人税法第34条第1項第3号に定める「業務執行役員」です。法人税法第34条第1項第3号イに規定する「職務執行期間開始日2024年4月1日以後に終了する事業年度の利益の状況を示す指標」は、有価証券報告書にて公表の「連結営業利益」の額の目標値に対する比率になります。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.業績連動報酬等に係る業績指標及びその実績は以下のとおりであります。当該指標を選択した理由は、「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」の「① 基本方針」に定めるとおり、株主をはじめとするステークホルダーに対して説明責任を果たすことができる「透明性」「公平性」及び「合理性」を有しているものと判断したからであります。非金銭報酬(株式報酬)については、単年度指標の「連結営業利益」とし、金銭報酬については、単年度指標と中長期経営指標の目標達成率の平均を基本構成率より得られる業績連動報酬に乗じた金額をもとに、担当部門を持つ役員については担当部門の業績を勘案して業績連動報酬額を決定しております。
・業績連動報酬に係る指標目標及び実績
単年度指標
中長期経営指標
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等又はその算定方法の決定に関する方針を定めております。
役員報酬の総額については、2006年6月29日開催の第72回定時株主総会における「取締役の報酬額は年額3億円以内、監査役の報酬額は年額6千万円以内とする。ただし、取締役の報酬額には従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。」旨の決議により定められた上限額の範囲内において決定いたします。
また、2023年6月28日開催の第89回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役及び国内非居住者を除きます。以下も同様とします。)及び執行役員(国内非居住者を除きます。以下も同様とし、取締役と併せて「取締役等」といいます。)を対象とした業績連動型株式報酬制度「役員向け株式給付信託(RS交付型)」
(以下、「本制度」といいます。)の導入について決議いたしました。なお本制度では、上記の第72回定時株主総会において決議された報酬の上限枠とは別枠で、取締役等への当社株式の交付を行うための当社株式の取得資金として、1事業年度当たり30百万円(うち、取締役分として22百万円)を上限とした資金を本信託に拠出いたします。
各取締役の報酬の額は、透明性と客観性を高め、取締役会の機能強化を図ることを目的として、「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」に基づき、指名・報酬委員会での事前審議の結果を尊重し、取締役会において決定します。
また、各監査役の報酬の額については、「監査役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」に基づき、監査役会の協議により決定します。
なお、役員退職慰労金につきましては、2015年5月13日開催の取締役会において役員退職慰労金制度の廃止を決議し、2015年6月25日開催の第81回定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給を決議いただいており、支給時期は取締役及び監査役が退任するときとしております。
<取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項>当社は、2023年6月28日開催の取締役会において、「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」を改定しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会の事前審議の結果が尊重されていることを確認しており、当該方針に沿うものであると判断しております。
「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」の内容は次のとおりであります。
1.基本方針
・取締役として企業理念を実践する人材を登用できる報酬とする。
・持続的な企業価値の向上を後押しする報酬体系とする。
・株主をはじめとするステークホルダーに対して説明責任を果たせる、「透明性」「公正性」「合理性」のある報酬体系とする。
2.個人別の報酬の構成
・取締役の報酬は、毎月固定の報酬である「固定報酬」と、業績に応じて変動する「業績連動報酬(賞与)」及び「業績連動報酬(株式報酬)」で構成する。
・社外取締役の報酬は、その割合と独立した立場から経営の監視・監督機能を担う役割に鑑み、「固定報酬」のみで構成する。
3.個人別の固定報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針
・固定報酬の額は、外部専門機関の調査に基づく他社支給水準を参考に役割・責任に応じて決定する。
4.個人別の業績連動報酬等に係る業績指標の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
・社外取締役を除く取締役に対して、業績連動報酬として、単年度の業績や中長期経営指標の目標数値の達成度に連動する賞与及び株式報酬を支給する。
・業績連動報酬(賞与)は、単年度指標及び中長期経営指標に基づき設定した連結営業利益、当期純利益、営業利益率及びROE等の共通指標及び事業本部毎の営業利益等の目標値に対する達成度に応じて金額を算定する。
・業績連動報酬(株式報酬)は、信託制度を利用した株式報酬として、役位及び業績達成度に応じたポイントを付与し、そのポイント数に応じて、交付する株式数を算定する。
5.固定報酬の額又は業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
・固定報酬、業績連動報酬(賞与)及び業績連動報酬(株式報酬)の構成比率は、次の基本構成比率を目安とし、業績連動報酬(賞与)及び業績連動報酬(株式報酬)は、業績に対するインセンティブとして十分機能し、かつ過大とならない範囲で決定する。
基本構成率
固定報酬 : 60%
業績連動報酬(賞与) : 30%
業績連動報酬(株式報酬) : 10%
6.個人別の報酬を付与する時期又は条件の決定に関する方針
・取締役の月例の固定報酬については、定時株主総会後の取締役会において決定する。業績連動報酬(賞与)については、目標値に対する達成度に応じて算出された額を賞与として、毎年4月又は5月の取締役会において決定し、年一回一定の時期に支給する。業績連動報酬(株式報酬)については、目標値に対する達成度に応じて算定されたポイントを年一回一定の時期に付与し、3事業年度毎に累計ポイント数に応じた株式を交付する。
7.個人別の報酬の内容についての決定の方法に関する事項
・すべての取締役報酬は、管理担当役員が報酬案を作成し、指名・報酬委員会への諮問を経た上で、取締役会で審議・決定する。
<監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項>当社は、2021年5月26日開催の監査役会において、「監査役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」を決議しております。
「監査役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」の内容は次のとおりであります。
1.基本方針
・監査役の職務遂行が可能な人材を登用できる報酬とする。
・株主をはじめとするステークホルダーに対して説明責任を果たせる「透明性」「公正性」「合理性」のある報酬体系とする。
2.個人別の報酬の構成
・監査役の報酬は、その役割と独立性の観点から、毎月固定の報酬である「固定報酬」のみの構成とする。
3.個人別の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針
・固定報酬の額は、外部専門機関の調査に基づく他社水準を考慮し、役割に応じて決定する。
4.個人別の報酬の内容についての決定に関する事項
・すべての監査役報酬は、監査役会における監査役の協議により決定する。
② 業績連動型株式報酬の算定方法
当社は、2023年6月28日開催の第89回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役及び国内非居住者を除きます。以下も同様とします。)及び執行役員(国内非居住者を除きます。以下も同様とし、取締役と併せて「取締役等」といいます。)を対象とした業績連動型株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)の導入について決議しております。本制度は、取締役等の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性を明確に し、取締役等が株価上昇によるメリットを享受するのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高めること、及び取締役等の在任中に株式を交付し、退任までの譲渡制限を付すことで、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えることを目的としております。本制度は、役員向け株式給付信託(RS交付型)(以下、「本信託」といいます。)を用いた制度であり、取締役等に対して、2024年3月末日で終了する事業年度から2026年3月末日で終了する事業年度までの3事業年度を対象(以下、「対象期間」といいます。)として、事業年度において、株式給付規程に基づき役位及び業績達成度に応じて算出されたポイントが付与されます。原則として、対象期間の最終事業年度の業績確定後、株式給付規程に定める譲渡制限契約の締結を含めた受益者要件を満たした場合には、本信託を通じて、株式給付規程に定める受益者確定手続きを行うことにより、付与された累計ポイント数に応じた当社株式を交付します。ただし、対象期間中に取締役等が退任した場合や対象期間終了後、株式交付までに退任を予定している場合については、譲渡制限契約の締結を受益者要件に含めないこととし、受益者確定手続きを行うことにより、付与された累計ポイント数に応じた当社株式を交付します。なお、この場合、一定割合については、納税資金確保の観点から、当社株式の交付に代えて、当社株式の時価相当額の金銭を給付します。また、対象期間中に取締役等が死亡した場合や海外赴任等により国内非居住者となることが合理的に見込まれる場合についても、譲渡制限契約は締結せず、付与された累計ポイント数に応じた当社株式の時価相当額の金銭を給付します。
1.本制度の対象者
・取締役等とします。
2.対象者へ付与するポイント数の上限
・各事業年度に対象者へ付与するポイント数の役位毎の上限は次のとおりです。
※法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する「確定した数」は、以下の「上限ポイント数」を、1ポイントあたり当社普通株式1株に換算することによって算出される株式数です。
| 役位 | ポイント |
| 代表取締役会長 | 3,650 |
| 代表取締役社長 | 3,190 |
| 取締役会長 | 2,280 |
| 取締役副社長 | 2,050 |
| 取締役 専務執行役員 | 1,830 |
| 取締役 常務執行役員 | 1,600 |
| 取締役 上席執行役員 | 1,140 |
3.ポイント算定方式
・各対象者の付与ポイント数は、以下の算定式によって個別に決定します。
<算定式>年間付与ポイント=役位別基本ポイント(※1)×業績連動係数(※2)
(※1)役位別基本ポイント
各事業年度の3月末日における対象者の役位(対象者が役位を兼務する場合にあっては、主たる役位に応じて次のとおり決定する。
| 役位 | ポイント |
| 代表取締役会長 | 3,650 |
| 代表取締役社長 | 3,190 |
| 取締役会長 | 2,280 |
| 取締役副社長 | 2,050 |
| 取締役 専務執行役員 | 1,830 |
| 取締役 常務執行役員 | 1,600 |
| 取締役 上席執行役員 | 1,140 |
(※2)業績連動係数
本制度に係る評価指標は、本事業年度に公表する通期決算に係る連結営業利益の目標値に対する達成率とし、下表の値を業績連動係数とします。
本指標として連結営業利益を選択した理由は、企業の成長性を表し、「本業の稼ぐ力」を示す指標であるためです。
| 達成率 | 業績連動係数 |
| 100%以上 | 1.00 |
| 95%以上100%未満 | 0.90 |
| 90%以上95%未満 | 0.80 |
| 85%以上90%未満 | 0.70 |
| 80%以上85%未満 | 0.60 |
| 70%以上80%未満 | 0.50 |
| 70%未満 | 0.00 |
4.交付する当社株式
・3のポイント算定式に基づき付与されたポイント数に応じて、以下の通り、当社株式及び当社株式の時価相当額の金銭(以下、「当社株式等」といいます。)を交付及び給付(以下、併せて「交付等」といいます。)します。なお、以下の通り、付与されたポイントの累計数は、1ポイントあたり当社普通株式1株に換算しますが、当社の株式について株式分割、株式無償割当て又は株式併合等が行われた場合には、その比率等に応じて、換算比率について合理的な調整を行うものとします。
a. 対象期間の最終事業年度の業績が確定し、対象者に対して年間付与ポイントが付与された場合及び信託契約が終了した場合
・株式交付のみ(譲渡制限契約を締結した上で、株式を交付)
(株式)
株式にて給付されるべき当社株式数=付与ポイントの累計数
b. 対象期間中に取締役等が退任した場合及び対象期間終了後、株式交付までに退任を予定している
場合
・当社株式等の交付等(譲渡制限契約は締結せず、株式を交付)
(株式)
株式にて給付されるべき当社株式数=付与ポイントの累計数×70%(単元未満の株式数は
切り上げ)
(金銭)
金銭にて給付されるべき当社株式数=付与ポイントの累計数-株式にて給付されるべき
当社株式数(1株未満の端数は切り捨て)
金銭による給付の金額=金銭にて給付されるべき当社株式数×株価(注)
c. 対象者が在任中に死亡した場合(遺族給付)及び海外赴任等により国内非居住者となることが合理的に見込まれる場合
・金銭給付のみ
(金銭)
金銭にて給付されるべき当社株式数=付与ポイントの累計数
金銭による給付の金額=金銭にて給付されるべき当社株式数×株価(注)
(注)株価は、権利取得日(遺族給付を行う場合には遺族給付権取得日)の金融商品取引所における当社株式の終値又は気配値とし、当該日に終値又は気配値が公表されていない場合にあっては、終値又は気配値を取得できる直近の日まで遡って算定するものとします。
5.留意事項
本制度の対象者となる取締役は、法人税法第34条第1項第3号に定める「業務執行役員」です。法人税法第34条第1項第3号イに規定する「職務執行期間開始日2024年4月1日以後に終了する事業年度の利益の状況を示す指標」は、有価証券報告書にて公表の「連結営業利益」の額の目標値に対する比率になります。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬等 | ||||
| 賞与 | 株式報酬 (非金銭報酬等) | ||||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 152,159 | 102,750 | 49,409 | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 15,720 | 15,720 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 31,338 | 31,338 | - | - | 5 |
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.業績連動報酬等に係る業績指標及びその実績は以下のとおりであります。当該指標を選択した理由は、「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」の「① 基本方針」に定めるとおり、株主をはじめとするステークホルダーに対して説明責任を果たすことができる「透明性」「公平性」及び「合理性」を有しているものと判断したからであります。非金銭報酬(株式報酬)については、単年度指標の「連結営業利益」とし、金銭報酬については、単年度指標と中長期経営指標の目標達成率の平均を基本構成率より得られる業績連動報酬に乗じた金額をもとに、担当部門を持つ役員については担当部門の業績を勘案して業績連動報酬額を決定しております。
・業績連動報酬に係る指標目標及び実績
単年度指標
| 目標(千円) | 実績(千円) | |
| 連結営業利益 | 1,400,000 | 974,249 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,400,000 | 1,719,233 |
中長期経営指標
| 目標(%) | 実績(%) | |
| 連結営業利益率 | 3.0 | 1.7 |
| 自己資本利益率(ROE) | 5.0 | 9.3 |