訂正有価証券報告書-第76期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、平成27年6月26日開催の株主総会において,取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額を年額5,500万円以内,監査等委員である取締役の報酬額を年額1,500万円以内とすることを定めております。
監査等委員でない各取締役の報酬額については、取締役会により決定された役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に則り、各取締役の役位,業績などを総合的に勘案し,その決定権限を有する取締役会で決定し,監査等委員である各取締役の報酬額は,その決定権限を有する監査等委員会の協議により決定します。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)報酬等の総額(千円)は、全て基本報酬のみであり、賞与・ストックオプション等はございません。
③役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
定められた役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に従い、個別の具体的な報酬額等については、監査等委員でない各取締役については取締役会で、監査等委員である各取締役は監査等委員会において協議して決定しております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、平成27年6月26日開催の株主総会において,取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額を年額5,500万円以内,監査等委員である取締役の報酬額を年額1,500万円以内とすることを定めております。
監査等委員でない各取締役の報酬額については、取締役会により決定された役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に則り、各取締役の役位,業績などを総合的に勘案し,その決定権限を有する取締役会で決定し,監査等委員である各取締役の報酬額は,その決定権限を有する監査等委員会の協議により決定します。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) |
| 取締役(監査等委員及び社外取 締役を除く) | 28,573 | 4 |
| 監査等委員(社外取締 役を除く) | 6,336 | 1 |
| 社外役員 | 6,060 | 2 |
(注)報酬等の総額(千円)は、全て基本報酬のみであり、賞与・ストックオプション等はございません。
③役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
定められた役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に従い、個別の具体的な報酬額等については、監査等委員でない各取締役については取締役会で、監査等委員である各取締役は監査等委員会において協議して決定しております。