有価証券報告書-第81期(2023/04/01-2024/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を協議し、決定しております。また、取締役会は当事業年度にかかる報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容は、その決定方針と整合していることから、その決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
イ 基本方針
持続的な成長及び長期的な企業価値の向上のため、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等は、役位、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定することを基本方針としております。また、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額については、株主総会で承認をされた当該取締役の報酬等の限度額の範囲内で、当該基本方針を踏まえ,取締役会で決定いたします。
ロ 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
長期的な視野に立った安定的な経営を行うことができるよう、当社の取締役の基本報酬は、毎月の固定金銭報酬のみとしております。また、各個人別の基本報酬は、公正性を保つため、各取締役が相互に評価した結果を踏まえ、取締役会で決定いたします。
ハ 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
金銭報酬のみとしております。
当社は、平成27年6月26日開催の株主総会において,取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額を年額5,500万円以内,監査等委員である取締役の報酬額を年額1,500万円以内とすることを定めております。
監査等委員でない各取締役の報酬額については、取締役会により決定された役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に則り、各取締役の役位,業績などを総合的に勘案し,その決定権限を有する取締役会で決定し,監査等委員である各取締役の報酬額は,その決定権限を有する監査等委員会の協議により決定します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
(注) 2.報酬等の額は、基本報酬のみであり、業績連動報酬等、非金銭報酬等はありません。
(注) 3.上記のほか、兼務する関係会社にて、監査等委員である取締役3名に対して総額11,067千円が支給されています。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を協議し、決定しております。また、取締役会は当事業年度にかかる報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容は、その決定方針と整合していることから、その決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
イ 基本方針
持続的な成長及び長期的な企業価値の向上のため、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等は、役位、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定することを基本方針としております。また、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額については、株主総会で承認をされた当該取締役の報酬等の限度額の範囲内で、当該基本方針を踏まえ,取締役会で決定いたします。
ロ 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
長期的な視野に立った安定的な経営を行うことができるよう、当社の取締役の基本報酬は、毎月の固定金銭報酬のみとしております。また、各個人別の基本報酬は、公正性を保つため、各取締役が相互に評価した結果を踏まえ、取締役会で決定いたします。
ハ 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
金銭報酬のみとしております。
当社は、平成27年6月26日開催の株主総会において,取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額を年額5,500万円以内,監査等委員である取締役の報酬額を年額1,500万円以内とすることを定めております。
監査等委員でない各取締役の報酬額については、取締役会により決定された役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に則り、各取締役の役位,業績などを総合的に勘案し,その決定権限を有する取締役会で決定し,監査等委員である各取締役の報酬額は,その決定権限を有する監査等委員会の協議により決定します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) |
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 18,840 | 3 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | - | - |
| 社外役員 | - | - |
(注) 1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
(注) 2.報酬等の額は、基本報酬のみであり、業績連動報酬等、非金銭報酬等はありません。
(注) 3.上記のほか、兼務する関係会社にて、監査等委員である取締役3名に対して総額11,067千円が支給されています。