訂正有価証券報告書-第73期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ. 取締役の報酬等の額およびその算定方法の決定に関する方針
(業績連動報酬に係る指標および当該指標の選択理由、業績連動報酬の額の決定方法)
取締役(社外取締役を除く。)の報酬等については、業績向上と拡大に向けた取締役の経営意識の徹底と業務遂行意欲の向上を促すために業績連動型の報酬体系を採用し、短・中期的な業績向上意欲を高めるために、各事業年度の営業利益を指標とし、その達成度に応じて前事業年度の額を加減算して賞与の支給総額を算定します。また、持続的な業績向上意欲を高めるために、株式報酬としてストックオプションの発行を行うこととし、各事業年度の営業利益の目標を超える業績に達した場合にあっては、その達成度に応じて、発行価額の総額を算定します。
2014年3月期乃至2020年3月期(当事業年度)の各事業年度の営業利益の目標および実績、ならびに、業績連動型報酬の対象となる取締役の員数および報酬等の総額は、下表のとおりです。
なお、個別の取締役(社外取締役を除く。)の基本報酬および(業績連動型報酬の対象となる)賞与については、国内外事業ほか担当業務、その貢献度等に応じて、前事業年度の基本報酬および賞与の額を加減算して配分することとし、また、社外取締役にあっては、他社例等を参酌して定める額に、経験、知見、活動状況等を勘案してその額を決定します。また、取締役(社外取締役を除く。)の基本報酬について、その一定額を役員持株会に拠出することとしています(*)。
(* 業績連動報酬とそれ以外の報酬の支給割合の決定方針、役員報酬等の額・算定方法の決定に関する役職ごとの方針を定めているものではありません。)
(取締役の報酬等の額・算定方法の決定に関する方針の決定権限者の氏名・名称、その権限の内容・裁量の範囲)
取締役報酬等の額・算定方法の決定については、取締役会で審議のうえ、これらの決定方針を決定します(※ⅰ)。なお、個別の取締役の報酬等の額については、当該取締役会の決議により、代表取締役社長 内山
高一に対し、株主総会の決議(※ⅱ)による報酬等の年額以内で、かつ、取締役会の決定した方針に沿って、これを決定するよう委任しています。
ロ. 監査役の報酬等の額およびその算定方法の決定に関する方針、ならびに、その決定権限者の氏名・名称およ
び権限の内容・裁量の範囲
監査役の報酬等については、株主総会の決議(※ⅱ)による報酬等の年額以内で、監査役の協議をもって、常勤・非常勤の別、監査業務の分担等の状況等に応じてその額を算出、決定しています。
※ⅰ. 役員報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
上記のイおよびロに掲げる事項のほか役員の報酬等の額・算定方法の決定に関し、社外役員の適切な助言、関与が得られるよう、取締役の報酬等にあっては社外取締役の全員が出席する取締役会において審議のうえ決定し、また、監査役の報酬等にあっては社外監査役の全員が出席する監査役会において監査役の協議をもって決定しています。直近では、2019年6月21日開催の取締役会および監査役会において、これらの審議および協議が行われ、上記のイおよびロのとおり決定しました(*)。
なお、役員報酬等の額・算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会はありません。
(* 当該取締役会に出席する取締役9名のうち5名(過半数)は社外取締役であり、また、当該監査役会に出席する監査役4名のうち3名(過半数)は社外監査役であります。なお、社外取締役および社外監査役の各氏は当社「独立役員選任基準」による独立役員であります。)
※ⅱ. 役員報酬等に関する株主総会の決議の年月日
取締役および監査役の報酬は、2007年6月27日開催の第60期定時株主総会において取締役が年額500百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人部分給与は含まない。)監査役が年額60百万円以内と決議されています。また、社外取締役を除く取締役については、2013年6月25日開催の第66期定時株主総会の決議により、株式報酬型ストックオプションとして年額100百万円以内で新株予約権を発行することが決議されています。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ. 取締役の報酬等の額およびその算定方法の決定に関する方針
(業績連動報酬に係る指標および当該指標の選択理由、業績連動報酬の額の決定方法)
取締役(社外取締役を除く。)の報酬等については、業績向上と拡大に向けた取締役の経営意識の徹底と業務遂行意欲の向上を促すために業績連動型の報酬体系を採用し、短・中期的な業績向上意欲を高めるために、各事業年度の営業利益を指標とし、その達成度に応じて前事業年度の額を加減算して賞与の支給総額を算定します。また、持続的な業績向上意欲を高めるために、株式報酬としてストックオプションの発行を行うこととし、各事業年度の営業利益の目標を超える業績に達した場合にあっては、その達成度に応じて、発行価額の総額を算定します。
2014年3月期乃至2020年3月期(当事業年度)の各事業年度の営業利益の目標および実績、ならびに、業績連動型報酬の対象となる取締役の員数および報酬等の総額は、下表のとおりです。
| 営業利益(百万円) | 業績連動型報酬の対象となる取締役の員数(名) | 業績連動型報酬の対象となる 取締役の報酬等の総額(百万円) | |||||||
| 事業年度 | 目標 | 実績 | 達成度 | 事業年度 | 員数 | 基本 報酬 | 賞与 | ストックオプション | 計 |
| 2018年度 (第72期) | 5,800 | 5,206 | 89.8% | 2019年度 (第73期) | 4 | 163 | 67 | ― | 231 |
| 2017年度 (第71期) | 5,700 | 5,728 | 100.5% | 2018年度 (第72期) | 4 | 156 | 67 | ― | 224 |
| 2016年度 (第70期) | 5,200 | 5,445 | 104.7% | 2017年度 (第71期) | 5 | 144 | 67 | ― | 212 |
| 2015年度 (第69期) | 5,400 | 5,199 | 96.3% | 2016年度 (第70期) | 4 | 130 | 73 | ― | 204 |
| 2014年度 (第68期) | 4,800 | 5,149 | 107.3% | 2015年度 (第69期) | 4 | 142 | 81 | 4 | 229 |
| 2013年度 (第67期) | 3,600 | 4,605 | 127.9% | 2014年度 (第68期) | 4 | 142 | 73 | 19 | 235 |
| 2012年度 (第66期) | 2,500 | 3,447 | 137.9% | 2013年度 (第67期) | 4 | 145 | 55 | 36 | 236 |
なお、個別の取締役(社外取締役を除く。)の基本報酬および(業績連動型報酬の対象となる)賞与については、国内外事業ほか担当業務、その貢献度等に応じて、前事業年度の基本報酬および賞与の額を加減算して配分することとし、また、社外取締役にあっては、他社例等を参酌して定める額に、経験、知見、活動状況等を勘案してその額を決定します。また、取締役(社外取締役を除く。)の基本報酬について、その一定額を役員持株会に拠出することとしています(*)。
(* 業績連動報酬とそれ以外の報酬の支給割合の決定方針、役員報酬等の額・算定方法の決定に関する役職ごとの方針を定めているものではありません。)
(取締役の報酬等の額・算定方法の決定に関する方針の決定権限者の氏名・名称、その権限の内容・裁量の範囲)
取締役報酬等の額・算定方法の決定については、取締役会で審議のうえ、これらの決定方針を決定します(※ⅰ)。なお、個別の取締役の報酬等の額については、当該取締役会の決議により、代表取締役社長 内山
高一に対し、株主総会の決議(※ⅱ)による報酬等の年額以内で、かつ、取締役会の決定した方針に沿って、これを決定するよう委任しています。
ロ. 監査役の報酬等の額およびその算定方法の決定に関する方針、ならびに、その決定権限者の氏名・名称およ
び権限の内容・裁量の範囲
監査役の報酬等については、株主総会の決議(※ⅱ)による報酬等の年額以内で、監査役の協議をもって、常勤・非常勤の別、監査業務の分担等の状況等に応じてその額を算出、決定しています。
※ⅰ. 役員報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
上記のイおよびロに掲げる事項のほか役員の報酬等の額・算定方法の決定に関し、社外役員の適切な助言、関与が得られるよう、取締役の報酬等にあっては社外取締役の全員が出席する取締役会において審議のうえ決定し、また、監査役の報酬等にあっては社外監査役の全員が出席する監査役会において監査役の協議をもって決定しています。直近では、2019年6月21日開催の取締役会および監査役会において、これらの審議および協議が行われ、上記のイおよびロのとおり決定しました(*)。
なお、役員報酬等の額・算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会はありません。
(* 当該取締役会に出席する取締役9名のうち5名(過半数)は社外取締役であり、また、当該監査役会に出席する監査役4名のうち3名(過半数)は社外監査役であります。なお、社外取締役および社外監査役の各氏は当社「独立役員選任基準」による独立役員であります。)
※ⅱ. 役員報酬等に関する株主総会の決議の年月日
取締役および監査役の報酬は、2007年6月27日開催の第60期定時株主総会において取締役が年額500百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人部分給与は含まない。)監査役が年額60百万円以内と決議されています。また、社外取締役を除く取締役については、2013年6月25日開催の第66期定時株主総会の決議により、株式報酬型ストックオプションとして年額100百万円以内で新株予約権を発行することが決議されています。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ストック オプション | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 231 | 163 | 67 | ― | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 15 | 15 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 65 | 65 | ― | ― | 9 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。