四半期報告書-第74期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(追加情報)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を第1四半期会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。
(従業員持株会支援信託ESOP)
当社は、2018年5月8日開催の取締役会において、従業員の経営参画意識の高揚と企業価値向上に係るインセンティブの付与および福利厚生の充実を目的として、「従業員持株会支援信託ESOP」(以下「本制度」という。)の導入を決議しております。
1.取引の概要
本制度は、従業員のインセンティブ・プランの一環として米国で普及している従業員向けの報酬制度であるESOP(Employee Stock Ownership Plan)および2008年11月17日に経済産業省より公表されました「新たな自社株式保有スキームに関する報告書」等を参考にして構築した従業員向けの福利厚生制度です。
当社が「宮入バルブ従業員持株会」(以下「本持株会」といいます。)に加入する従業員のうち一定の要件を充足する者を受益者とする信託を設定し、当該信託は信託期間中に本持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を、予め一括して取得します。その後、当該信託は当社株式を毎月一定日に本持株会に時価で売却します。信託終了時に、株価の上昇等により信託収益がある場合には、受益者要件を充足する当社従業員に対して金銭が分配されます。
株価の下落により譲渡損失が生じ信託財産に係る債務が残る場合には、責任財産限定特約付金銭消費貸借契約の保証条項に基づき、当社が銀行に対して一括して弁済することとなります。
2.信託が保有する自社の株式に関する事項
信託が保有する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の当第2四半期会計期間末における帳簿価額および株式数は、54,302千円、335,200株であります。
3.総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
当第2四半期会計期間 54,652千円
(訴訟)
西日本宮入販売株式会社は当社に対し、2013年9月26日に継続的製品供給契約に係る債務不履行及び不法行為に基づく損害賠償請求訴訟(損害額402,882千円のうち、一部請求額100,000千円)を東京地方裁判所に提起し、これに対し、当社は西日本宮入販売株式会社が売買代金236,924千円及び貸付金15,000千円の合計251,924千円を支払わなかったとして反訴を提起し、2016年11月16日に東京地方裁判所は西日本宮入販売株式会社の請求を棄却するとともに、同社に対し、当社に251,924千円を支払うよう命じる判決を下しました。
西日本宮入販売株式会社はこれを不服として2016年11月29日に東京高等裁判所に控訴しましたが、当社は、東京高等裁判所から和解勧告があったことを受け、その内容について慎重に検討を重ね、本件訴訟を継続した場合に得られる債権回収可能額及びそれに要するコスト等を総合的に勘案した結果、相手方の財務内容等から見て当社が勝訴判決を得ても回収可能額は極めて限定的であり、それに要するコストもかかることから、相手方の返済可能額の上限である5,000千円を支払ってもらうことで和解し、早期解決をはかることが最も合理的であると判断し、2017年7月19日付で裁判上の和解が成立しました。
当社は、和解条項に基づき債権回収を進めてきましたが、2018年9月26日をもって和解金額全額を受領し、全ての手続きが完了しました。これに伴い破産更生債権等246,937千円と対応する貸倒引当金を相殺しました。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を第1四半期会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。
(従業員持株会支援信託ESOP)
当社は、2018年5月8日開催の取締役会において、従業員の経営参画意識の高揚と企業価値向上に係るインセンティブの付与および福利厚生の充実を目的として、「従業員持株会支援信託ESOP」(以下「本制度」という。)の導入を決議しております。
1.取引の概要
本制度は、従業員のインセンティブ・プランの一環として米国で普及している従業員向けの報酬制度であるESOP(Employee Stock Ownership Plan)および2008年11月17日に経済産業省より公表されました「新たな自社株式保有スキームに関する報告書」等を参考にして構築した従業員向けの福利厚生制度です。
当社が「宮入バルブ従業員持株会」(以下「本持株会」といいます。)に加入する従業員のうち一定の要件を充足する者を受益者とする信託を設定し、当該信託は信託期間中に本持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を、予め一括して取得します。その後、当該信託は当社株式を毎月一定日に本持株会に時価で売却します。信託終了時に、株価の上昇等により信託収益がある場合には、受益者要件を充足する当社従業員に対して金銭が分配されます。
株価の下落により譲渡損失が生じ信託財産に係る債務が残る場合には、責任財産限定特約付金銭消費貸借契約の保証条項に基づき、当社が銀行に対して一括して弁済することとなります。
2.信託が保有する自社の株式に関する事項
信託が保有する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の当第2四半期会計期間末における帳簿価額および株式数は、54,302千円、335,200株であります。
3.総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
当第2四半期会計期間 54,652千円
(訴訟)
西日本宮入販売株式会社は当社に対し、2013年9月26日に継続的製品供給契約に係る債務不履行及び不法行為に基づく損害賠償請求訴訟(損害額402,882千円のうち、一部請求額100,000千円)を東京地方裁判所に提起し、これに対し、当社は西日本宮入販売株式会社が売買代金236,924千円及び貸付金15,000千円の合計251,924千円を支払わなかったとして反訴を提起し、2016年11月16日に東京地方裁判所は西日本宮入販売株式会社の請求を棄却するとともに、同社に対し、当社に251,924千円を支払うよう命じる判決を下しました。
西日本宮入販売株式会社はこれを不服として2016年11月29日に東京高等裁判所に控訴しましたが、当社は、東京高等裁判所から和解勧告があったことを受け、その内容について慎重に検討を重ね、本件訴訟を継続した場合に得られる債権回収可能額及びそれに要するコスト等を総合的に勘案した結果、相手方の財務内容等から見て当社が勝訴判決を得ても回収可能額は極めて限定的であり、それに要するコストもかかることから、相手方の返済可能額の上限である5,000千円を支払ってもらうことで和解し、早期解決をはかることが最も合理的であると判断し、2017年7月19日付で裁判上の和解が成立しました。
当社は、和解条項に基づき債権回収を進めてきましたが、2018年9月26日をもって和解金額全額を受領し、全ての手続きが完了しました。これに伴い破産更生債権等246,937千円と対応する貸倒引当金を相殺しました。