有価証券報告書-第74期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
7 訴訟
西日本宮入販売株式会社は当社に対し、2013年9月26日に継続的製品供給契約に係る債務不履行及び不法行為に基づく損害賠償請求訴訟(損害額402,882千円のうち、一部請求額100,000千円)を東京地方裁判所に提起し、これに対し、当社は西日本宮入販売株式会社が売買代金236,924千円及び貸付金15,000千円の合計251,924千円を支払わなかったとして反訴を提起し、2016年11月16日に東京地方裁判所は西日本宮入販売株式会社の請求を棄却するとともに、同社に対し、当社に251,924千円を支払うよう命じる判決を下しました。
西日本宮入販売株式会社はこれを不服として2016年11月29日に東京高等裁判所に控訴しましたが、当社は、東京高等裁判所から和解勧告があったことを受け、その内容について慎重に検討を重ね、本件訴訟を継続した場合に得られる債権回収可能額及びそれに要するコスト等を総合的に勘案した結果、相手方の財務内容等から見て当社が勝訴判決を得ても回収可能額は極めて限定的であり、それに要するコストもかかることから、相手方の返済可能額の上限である5,000千円を支払ってもらうことで和解し、早期解決をはかることが最も合理的であると判断し、2017年7月19日付で裁判上の和解が成立しました。当社は、和解条項に基づき債権回収を進めてきましたが、2018年9月26日をもって和解金額全額を受領し、全ての手続きが完了しました。これに伴い破産更生債権等
246,937千円と対応する貸倒引当金を相殺しました。
西日本宮入販売株式会社は当社に対し、2013年9月26日に継続的製品供給契約に係る債務不履行及び不法行為に基づく損害賠償請求訴訟(損害額402,882千円のうち、一部請求額100,000千円)を東京地方裁判所に提起し、これに対し、当社は西日本宮入販売株式会社が売買代金236,924千円及び貸付金15,000千円の合計251,924千円を支払わなかったとして反訴を提起し、2016年11月16日に東京地方裁判所は西日本宮入販売株式会社の請求を棄却するとともに、同社に対し、当社に251,924千円を支払うよう命じる判決を下しました。
西日本宮入販売株式会社はこれを不服として2016年11月29日に東京高等裁判所に控訴しましたが、当社は、東京高等裁判所から和解勧告があったことを受け、その内容について慎重に検討を重ね、本件訴訟を継続した場合に得られる債権回収可能額及びそれに要するコスト等を総合的に勘案した結果、相手方の財務内容等から見て当社が勝訴判決を得ても回収可能額は極めて限定的であり、それに要するコストもかかることから、相手方の返済可能額の上限である5,000千円を支払ってもらうことで和解し、早期解決をはかることが最も合理的であると判断し、2017年7月19日付で裁判上の和解が成立しました。当社は、和解条項に基づき債権回収を進めてきましたが、2018年9月26日をもって和解金額全額を受領し、全ての手続きが完了しました。これに伴い破産更生債権等
246,937千円と対応する貸倒引当金を相殺しました。