四半期報告書-第70期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
1 受取手形割引高
電子記録債権割引高 2,910千円 ―
※2 財務制限条項
平成24年3月28日締結のシンジケーション方式タームローン契約に下記の財務制限条項が付されております。
(1) 各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上かつ平成23年 3月期の単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
(2) 各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約及び取引銀行1行と貸出コミットメントライン契約を締結しております。
当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
なお、コミットメントライン契約には、下記の財務制限条項が付されております。
①各事業年度の決算期の末日において貸借対照表における純資産の部の金額が平成25年3月期の純資産の金額の
75%以上を維持すること。
②各事業年度の決算期の末日において損益計算書における経常損益が2期連続して損失とならないように
すること。
4 訴訟関連
当社は平成25年9月26日付にて、西日本宮入販売株式会社より、継続的供給契約に係る債務不履行及び不法行為に基づく損害賠償請求訴訟(損害402,882千円のうち、一部請求金額100,000千円)の提起を受けており、現在係争中であります。
当社といたしましては、今後も正当な論拠を主張し係争していく方針であります。
前事業年度 (平成26年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成26年6月30日) | |||
受取手形割引高 | 445,204 | 千円 | 437,921 | 千円 |
電子記録債権割引高 2,910千円 ―
※2 財務制限条項
平成24年3月28日締結のシンジケーション方式タームローン契約に下記の財務制限条項が付されております。
(1) 各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上かつ平成23年 3月期の単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
(2) 各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約及び取引銀行1行と貸出コミットメントライン契約を締結しております。
当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
前事業年度 (平成26年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成26年6月30日) | |
当座貸越極度額 及び貸出コミットメントの総額 | 650,000千円 | 650,000千円 |
借入実行残高 | 220,000千円 | 100,000千円 |
差引額 | 430,000千円 | 550,000千円 |
なお、コミットメントライン契約には、下記の財務制限条項が付されております。
①各事業年度の決算期の末日において貸借対照表における純資産の部の金額が平成25年3月期の純資産の金額の
75%以上を維持すること。
②各事業年度の決算期の末日において損益計算書における経常損益が2期連続して損失とならないように
すること。
4 訴訟関連
当社は平成25年9月26日付にて、西日本宮入販売株式会社より、継続的供給契約に係る債務不履行及び不法行為に基づく損害賠償請求訴訟(損害402,882千円のうち、一部請求金額100,000千円)の提起を受けており、現在係争中であります。
当社といたしましては、今後も正当な論拠を主張し係争していく方針であります。