有価証券報告書-第76期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員報酬等については、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内において、取締役に関してはその職責に応じて取締役会の決議により決定し、監査役に関しては監査役の協議により決定しております。
当社の取引先の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役社長であり、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、各々の経営能力、貢献度等を考慮して決定する権限を有しております。
代表取締役社長に委任をした理由は、当社全体の業績を勘案しつつ各取締役の担当部門や職責の評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。
取締役の報酬限度額は、2006年6月23日開催の第61回定時株主総会において年額1億円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。また、監査役の報酬限度額は、2006年6月23日開催の第61回定時株主総会において年額3千万円以内と決議しております。
役員報酬の決定については、取締役会において代表取締役が役員報酬規程に則り、報酬等の決定方針と決定方法を説明し、独立社外取締役を含む取締役構成員で慎重に審議しております。なお、当社は中長期的な業績連動報酬や自己株報酬を実施しておりませんが、役員持株会への加入や自己株式の保有を奨励して企業価値の向上を意識した経営を促しております。
当社の役員報酬等は、業績連動報酬は実施しておらず、固定報酬と退職慰労金から構成されており、退職慰労金については、取締役会において代表取締役が役員退職慰労金規程に則り、報酬等の決定方針と決定方法を説明し、独立社外取締役を含む取締役構成員で慎重に審議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 「退職慰労金」は、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
提出会社の役員ごとの報酬等の総額等報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員報酬等については、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内において、取締役に関してはその職責に応じて取締役会の決議により決定し、監査役に関しては監査役の協議により決定しております。
当社の取引先の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役社長であり、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、各々の経営能力、貢献度等を考慮して決定する権限を有しております。
代表取締役社長に委任をした理由は、当社全体の業績を勘案しつつ各取締役の担当部門や職責の評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。
取締役の報酬限度額は、2006年6月23日開催の第61回定時株主総会において年額1億円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。また、監査役の報酬限度額は、2006年6月23日開催の第61回定時株主総会において年額3千万円以内と決議しております。
役員報酬の決定については、取締役会において代表取締役が役員報酬規程に則り、報酬等の決定方針と決定方法を説明し、独立社外取締役を含む取締役構成員で慎重に審議しております。なお、当社は中長期的な業績連動報酬や自己株報酬を実施しておりませんが、役員持株会への加入や自己株式の保有を奨励して企業価値の向上を意識した経営を促しております。
当社の役員報酬等は、業績連動報酬は実施しておらず、固定報酬と退職慰労金から構成されており、退職慰労金については、取締役会において代表取締役が役員退職慰労金規程に則り、報酬等の決定方針と決定方法を説明し、独立社外取締役を含む取締役構成員で慎重に審議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 区分 | 報酬の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役除く) | 71,737 | 51,600 | - | 20,137 | 4 |
| 監査役 (社外監査役除く) | 11,600 | 9,600 | - | 2,000 | 1 |
| 社外役員 | 20,868 | 18,900 | - | 1,968 | 4 |
(注)1 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 「退職慰労金」は、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
提出会社の役員ごとの報酬等の総額等報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載しておりません。