有価証券報告書-第141期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.当社の役員報酬につきましては、業務執行を行う取締役は合計2億5,000万円以内、監査等委員の取締役の報酬限度額は年額2,500万円以内と2017年6月29日開催第136期定時株主総会で決議いただいており、その限度内において監査等委員を含む取締役会で役員報酬を決定しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は7名で、取締役(監査等委員である取締役)の員数は3名(うち社外取締役2名)です。その限度内において監査等委員を含む取締役会で役員報酬を決定しております。
また、取締役会決議により、上記範囲内で一任された代表取締役社長菊川厚は、各取締役の職責・職位に応じた経営への貢献度等を総合的に評価し、独立社外取締役を含む監査等委員会の意見を参考に固定的な役員報酬を決定し、加えて、毎期の業績に応じての業績連動要素として役員賞与を支給しております。なお、役員賞与につきましては、会社の業績や経営内容・経済情勢などを考慮し、四半期決算毎にその適正水準を見直し業績に見合うものとしております。
ロ.取締役の報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、2022年5月12日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の内容は次のとおりです。
A.基本方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の額及び算定方法は、業績向上への意欲を高めると共に持続的な発展を図るべく、経営内容や経済情勢を見定めた上で、株主総会にて承認された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額の範囲内において、代表取締役社長が各取締役の職責や役位に応じた経営への貢献度を総合的に判断して立案し、取締役会にてその決議を行なう事とする。
B.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、
・固定報酬としての月額基本報酬
・業績連動報酬としての役員賞与
・非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬
から構成される。
以下にそれぞれの決定における方針を示す。
a.固定報酬(金銭報酬)
固定報酬は、各取締役の個人別の職責や役位に応じて、他社水準・当社の業績・従業員給与の水準などを考慮しながら、月額での基本報酬として毎年6月に開催される定時株主総会後の取締役会にてそれぞれの金額を決議し、定款で定めた任期である一年間を通じて均等に支給する。
b.業績連動報酬(金銭報酬)
業績連動報酬は、事業年度毎に企業を成長・発展させる事への対価として、経営内容や経済情勢も考慮した上で、当期の業績指標である経常利益に応じた範囲にて、その総額を四半期決算毎に随時見直しながら、通期決算時に取締役会において役員賞与として最終決定後、各取締役の職責や役位に応じて個人別に金額を配分した上で、毎年6月に開催される株主総会終了後に支給する。
c.譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)
当社が別途定める譲渡制限付株式報酬規定に基づき、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して、役員報酬等の報酬枠とは別枠で、年額4,000万円以内、また普通株式の総数は年5,000株以内とし、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する。なお、額職責や役位に応じて定めた当社株式を毎年7~8月に交付し、取締役退任時に譲渡制限を解除する。
d.取締役個人別の上記a~cの各報酬の総額(全体)に対する割合の決定方針
固定報酬・業績連動報酬・非金銭報酬は上記の方針に基づき決定されるため、その結果として、取締役の個人別報酬等の総額(全体)に対する上記a~cのそれぞれの報酬の割合は、業績が向上することにより業績連動報酬の割合が高くなる。
e.役員退職慰労金
役員退職慰労金については、2022年6月29日開催の第141期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役員退職慰労金制度の廃止に伴い、同株主総会終結後に引き続き在任する取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して、各氏の退任時に役員退職慰労金を打ち切り支給することを決議しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、個別の役員ごとの報酬は記載しておりません。
④使用人兼務取締役の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務取締役の使用人分給与のうち重要なものが存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.当社の役員報酬につきましては、業務執行を行う取締役は合計2億5,000万円以内、監査等委員の取締役の報酬限度額は年額2,500万円以内と2017年6月29日開催第136期定時株主総会で決議いただいており、その限度内において監査等委員を含む取締役会で役員報酬を決定しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は7名で、取締役(監査等委員である取締役)の員数は3名(うち社外取締役2名)です。その限度内において監査等委員を含む取締役会で役員報酬を決定しております。
また、取締役会決議により、上記範囲内で一任された代表取締役社長菊川厚は、各取締役の職責・職位に応じた経営への貢献度等を総合的に評価し、独立社外取締役を含む監査等委員会の意見を参考に固定的な役員報酬を決定し、加えて、毎期の業績に応じての業績連動要素として役員賞与を支給しております。なお、役員賞与につきましては、会社の業績や経営内容・経済情勢などを考慮し、四半期決算毎にその適正水準を見直し業績に見合うものとしております。
ロ.取締役の報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、2022年5月12日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の内容は次のとおりです。
A.基本方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の額及び算定方法は、業績向上への意欲を高めると共に持続的な発展を図るべく、経営内容や経済情勢を見定めた上で、株主総会にて承認された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額の範囲内において、代表取締役社長が各取締役の職責や役位に応じた経営への貢献度を総合的に判断して立案し、取締役会にてその決議を行なう事とする。
B.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、
・固定報酬としての月額基本報酬
・業績連動報酬としての役員賞与
・非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬
から構成される。
以下にそれぞれの決定における方針を示す。
a.固定報酬(金銭報酬)
固定報酬は、各取締役の個人別の職責や役位に応じて、他社水準・当社の業績・従業員給与の水準などを考慮しながら、月額での基本報酬として毎年6月に開催される定時株主総会後の取締役会にてそれぞれの金額を決議し、定款で定めた任期である一年間を通じて均等に支給する。
b.業績連動報酬(金銭報酬)
業績連動報酬は、事業年度毎に企業を成長・発展させる事への対価として、経営内容や経済情勢も考慮した上で、当期の業績指標である経常利益に応じた範囲にて、その総額を四半期決算毎に随時見直しながら、通期決算時に取締役会において役員賞与として最終決定後、各取締役の職責や役位に応じて個人別に金額を配分した上で、毎年6月に開催される株主総会終了後に支給する。
c.譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)
当社が別途定める譲渡制限付株式報酬規定に基づき、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して、役員報酬等の報酬枠とは別枠で、年額4,000万円以内、また普通株式の総数は年5,000株以内とし、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する。なお、額職責や役位に応じて定めた当社株式を毎年7~8月に交付し、取締役退任時に譲渡制限を解除する。
d.取締役個人別の上記a~cの各報酬の総額(全体)に対する割合の決定方針
固定報酬・業績連動報酬・非金銭報酬は上記の方針に基づき決定されるため、その結果として、取締役の個人別報酬等の総額(全体)に対する上記a~cのそれぞれの報酬の割合は、業績が向上することにより業績連動報酬の割合が高くなる。
e.役員退職慰労金
役員退職慰労金については、2022年6月29日開催の第141期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役員退職慰労金制度の廃止に伴い、同株主総会終結後に引き続き在任する取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して、各氏の退任時に役員退職慰労金を打ち切り支給することを決議しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) | 133,150 | 78,900 | 47,900 | 6,350 | - | 7 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 10,510 | 6,960 | 3,550 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 4,650 | 3,600 | 1,050 | - | - | 2 |
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、個別の役員ごとの報酬は記載しておりません。
④使用人兼務取締役の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務取締役の使用人分給与のうち重要なものが存在しないため、記載しておりません。