有価証券報告書-第140期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.当社の役員報酬につきましては、業務執行を行う取締役は合計2億5,000万円以内、監査等委員の取締役の報酬限度額は年額2,500万円以内と2017年6月29日開催第136期定時株主総会で決議いただいており、その限度内において監査等委員を含む取締役会で役員報酬を決定しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は7名(うち社外取締役-名)で、取締役(監査等委員)の員数は3名です。その限度内において監査等委員を含む取締役会で役員報酬を決定しております。
また、取締役会決議により、上記範囲内で一任された代表取締役社長菊川厚は、各取締役の職責・職位に応じた経営への貢献度等を総合的に評価し、独立社外取締役を含む監査等委員会の意見を参考に固定的な役員報酬を決定し、加えて、毎期の業績に応じての業績連動要素として役員賞与を支給しております。なお、役員賞与につきましては、会社の業績や経営内容・経済情勢などを考慮し、四半期決算毎にその適正水準を見直し業績に見合うものとしております。
ロ.取締役の報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、2021年2月10日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の内容は次のとおりです。
A.基本方針
取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬等の額及び算定方法は、業績向上への意欲を高めると共に持続的な発展を図るべく、経営内容や経済情勢を見定めた上で、株主総会にて承認された会社の規模や業績に見合った取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額の範囲内において、代表取締役が各取締役の職責や役位に応じた経営への貢献度を総合的に判断して立案し、取締役会にてその決議を行なう事とする。
B.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
当社の取締役(監査等委員を除く。)の報酬は、
・固定報酬としての月額基本報酬
・業績連動報酬としての役員賞与
・退任時に株主総会に付議される役員退職慰労金
から構成される。
全ては金銭報酬であり、非金銭報酬はない。
以下にそれぞれの決定における方針を示す。
a.取締役の個人別の報酬等(固定報酬)の額又は算定方法の決定方針
固定報酬は、各取締役の個人別の役位・職責に応じて、他社水準・当社の業績・従業員給与の水準などを考慮しながら、その月額を基本報酬として決定する。
また、取締役(監査等委員を除く。)の個人別の役員退職慰労金は、長期的なインセンティブ付与を目的として、毎年個人別に役員退職慰労金規程に基づき決定する。
b.業績連動報酬等がある場合
業績連動報酬は、事業年度毎に企業を成長・発展させる事への対価として、経営内容や経済情勢も考慮した上で、当期の業績指標である経常利益に応じた範囲にて、短期業績連動報酬として企業規模や類似する業種・業態に属する企業をベンチマークとしながら、まずは取締役全員に対しての役員賞与の総額を決定し、その上で各取締役の役位・職責に応じて個人別の配分を決定する。
c.非金銭報酬等がある場合
非金銭報酬等の内容、非金銭報酬等の額若しくは数又は算定方法の決定方針
該当なし。
d.固定報酬等a、業績連動報酬等b又は非金銭報酬等cの額の取締役個人別の報酬等の額(全体)に対する割合の決定方針
当社では、固定報酬・業績連動報酬は上記の方針に基づき決定される。
従って、取締役の個人別報酬等の額(全体)に対する固定報酬と業績連動報酬の割合は、業績が向上することにより固定報酬に対する業績連動報酬の割合が高くなる。
e.取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定方針
固定報酬に関しては、月額での基本報酬として6月定時株主総会後の取締役会にて個人別の金額を決議し、定款で定めた任期である一年間を通じて均等に支給する。
業績連動報酬である役員賞与に関しては、業績に応じてその見積額を四半期毎に見直し、通期決算時に取締役会においてその総額を決定後、各取締役の役位・職責に応じて個人別の配分を行ない、株主総会の決算承認を経た上で、その終了時に支給を行なう。
役員退職慰労金に関しては、当該取締役の退任時に株主総会での承認を経た上で、役員退職慰労金規程に基づき、個人別の役員退職慰労金計上額を支給する。
f.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の全部又は一部を取締役(社長等)に委任するときは、当該取締役(社長等)の氏名又は地位若しくは担当、委任する権限の内容、当該権限が適切に行使されるようにするための措置を講ずるときは、その内容
当社の取締役の個人別の報酬等の内容については、当社の企業規模・近年の業績・他社水準などを鑑みて、代表取締役社長が個人別の報酬等の内容についての原案を職責・役位・業績への貢献度を総合的に勘案した上でとりまとめ、独立社外取締役を含む監査等委員会の意見を参考にした上で、取締役会において決定する。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、個別の役員ごとの報酬は記載しておりません。
④使用人兼務取締役の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務取締役の使用人分給与のうち重要なものが存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.当社の役員報酬につきましては、業務執行を行う取締役は合計2億5,000万円以内、監査等委員の取締役の報酬限度額は年額2,500万円以内と2017年6月29日開催第136期定時株主総会で決議いただいており、その限度内において監査等委員を含む取締役会で役員報酬を決定しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は7名(うち社外取締役-名)で、取締役(監査等委員)の員数は3名です。その限度内において監査等委員を含む取締役会で役員報酬を決定しております。
また、取締役会決議により、上記範囲内で一任された代表取締役社長菊川厚は、各取締役の職責・職位に応じた経営への貢献度等を総合的に評価し、独立社外取締役を含む監査等委員会の意見を参考に固定的な役員報酬を決定し、加えて、毎期の業績に応じての業績連動要素として役員賞与を支給しております。なお、役員賞与につきましては、会社の業績や経営内容・経済情勢などを考慮し、四半期決算毎にその適正水準を見直し業績に見合うものとしております。
ロ.取締役の報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、2021年2月10日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の内容は次のとおりです。
A.基本方針
取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬等の額及び算定方法は、業績向上への意欲を高めると共に持続的な発展を図るべく、経営内容や経済情勢を見定めた上で、株主総会にて承認された会社の規模や業績に見合った取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額の範囲内において、代表取締役が各取締役の職責や役位に応じた経営への貢献度を総合的に判断して立案し、取締役会にてその決議を行なう事とする。
B.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
当社の取締役(監査等委員を除く。)の報酬は、
・固定報酬としての月額基本報酬
・業績連動報酬としての役員賞与
・退任時に株主総会に付議される役員退職慰労金
から構成される。
全ては金銭報酬であり、非金銭報酬はない。
以下にそれぞれの決定における方針を示す。
a.取締役の個人別の報酬等(固定報酬)の額又は算定方法の決定方針
固定報酬は、各取締役の個人別の役位・職責に応じて、他社水準・当社の業績・従業員給与の水準などを考慮しながら、その月額を基本報酬として決定する。
また、取締役(監査等委員を除く。)の個人別の役員退職慰労金は、長期的なインセンティブ付与を目的として、毎年個人別に役員退職慰労金規程に基づき決定する。
b.業績連動報酬等がある場合
業績連動報酬は、事業年度毎に企業を成長・発展させる事への対価として、経営内容や経済情勢も考慮した上で、当期の業績指標である経常利益に応じた範囲にて、短期業績連動報酬として企業規模や類似する業種・業態に属する企業をベンチマークとしながら、まずは取締役全員に対しての役員賞与の総額を決定し、その上で各取締役の役位・職責に応じて個人別の配分を決定する。
c.非金銭報酬等がある場合
非金銭報酬等の内容、非金銭報酬等の額若しくは数又は算定方法の決定方針
該当なし。
d.固定報酬等a、業績連動報酬等b又は非金銭報酬等cの額の取締役個人別の報酬等の額(全体)に対する割合の決定方針
当社では、固定報酬・業績連動報酬は上記の方針に基づき決定される。
従って、取締役の個人別報酬等の額(全体)に対する固定報酬と業績連動報酬の割合は、業績が向上することにより固定報酬に対する業績連動報酬の割合が高くなる。
e.取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定方針
固定報酬に関しては、月額での基本報酬として6月定時株主総会後の取締役会にて個人別の金額を決議し、定款で定めた任期である一年間を通じて均等に支給する。
業績連動報酬である役員賞与に関しては、業績に応じてその見積額を四半期毎に見直し、通期決算時に取締役会においてその総額を決定後、各取締役の役位・職責に応じて個人別の配分を行ない、株主総会の決算承認を経た上で、その終了時に支給を行なう。
役員退職慰労金に関しては、当該取締役の退任時に株主総会での承認を経た上で、役員退職慰労金規程に基づき、個人別の役員退職慰労金計上額を支給する。
f.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の全部又は一部を取締役(社長等)に委任するときは、当該取締役(社長等)の氏名又は地位若しくは担当、委任する権限の内容、当該権限が適切に行使されるようにするための措置を講ずるときは、その内容
当社の取締役の個人別の報酬等の内容については、当社の企業規模・近年の業績・他社水準などを鑑みて、代表取締役社長が個人別の報酬等の内容についての原案を職責・役位・業績への貢献度を総合的に勘案した上でとりまとめ、独立社外取締役を含む監査等委員会の意見を参考にした上で、取締役会において決定する。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) | 149,180 | 79,200 | 63,800 | 6,180 | - | 6 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 11,710 | 6,960 | 4,750 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 5,050 | 3,600 | 1,450 | - | - | 2 |
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、個別の役員ごとの報酬は記載しておりません。
④使用人兼務取締役の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務取締役の使用人分給与のうち重要なものが存在しないため、記載しておりません。