6363 酉島製作所

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有価証券報告書-第142期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/28 16:03
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(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、「金銭の赤字は出しても信用の赤字は出すな」を社是として、「私たちはポンプを愛し、世界によりよい変化を生み出すために、進化し続けます。」という経営理念の下、全てのステークホルダーに配慮した経営を行うというものです。当社の全ての役員・従業員は、個々のコンプライアンスの実践が企業倫理を形成していくとの強い決意をもって、組織及び個人が一体となってコンプライアンスに取組み、内部統制システムの充実とコーポレート・ガバナンス体制の強化を推進しています。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を利用する理由
当社の企業統治の体制の模式図は、以下のとおりであります。
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イ 企業統治の体制の概要
当社は、監査等委員会設置会社であり、コーポレート・ガバナンス体制の主たる機関として取締役会、監査等委員会及び会計監査人のほか、指名・報酬委員会を設置するとともに、執行側の体制として経営委員会や経営会議、コンプライアンス委員会などを設置しております。
(a)取締役会
取締役会は11名の取締役(うち4名は監査等委員である取締役)で構成され、原則として毎月1回定例の取締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催します。取締役会は、法令、定款及び取締役会規則等に定められた事項について審議を経て決議を行い、月次の営業報告を含む重要な業務の執行状況につき報告を受けます。取締役相互に質疑、提案並びに意見を交換することにより、取締役の業務執行状況を監視し、監督しております。
(b)監査等委員会
監査等委員会は、常勤取締役2名(内、社外取締役1名を含む)と常勤でない社外取締役2名で構成されております。監査等委員である取締役は、定例取締役会及び臨時取締役会に出席し、各々の豊富な経験や見識及び専門的知見に基づき必要に応じて意見を述べるほか、監査等委員会による監査を実施し、必要に応じて他の取締役及び使用人から報告・説明を受けております。また常勤取締役がその他の社内の重要会議への出席や重要な決裁書類の閲覧などを実施することにより、取締役等の業務執行状況を十分に把握できる体制をとっております。
また、内部監査室及び会計監査人と定期的に情報交換や意見交換を行い、相互連携を図っております。
(c)会計監査人
当社は会計監査人として、有限責任監査法人トーマツと監査契約を結んでおり、会計監査を委託しております。会計監査人は、監査項目、監査体制、監査スケジュール等を内容とするリスクアプローチに基づく監査計画を立案し、第1四半期から第3四半期まで四半期毎にレビュー報告会を、また期末には期末決算に関する会計監査報告会を開催し、監査等委員会に対して報告しています。なお、以上の報告会には、経理本部長、経理部長及び内部監査室長も参加しております。
(d)指名・報酬委員会
指名・報酬委員会は、取締役等の指名・報酬に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として設置しております。当委員会は、代表取締役CEO(最高経営責任者)を含む3名以上で構成され、その過半数を独立社外取締役が占めることとしております。当委員会は、取締役会での決定に先立ち、取締役の指名方針や選解任、監査等委員でない取締役の報酬等に関する基本方針及び個人別の報酬に関する事項などについて審議し、取締役会へ答申する役割を担います。
(e)経営委員会
当社は、取締役会でのグローバル事業の経営に求められる迅速かつ果敢な判断を可能にするために、グループ経営について最終的な責任を負うCEOの最高協議機関として経営委員会を設定しております。
当委員会は、代表取締役CEO及び取締役副CEOを常任委員とし、案件に応じて各子会社(主にサービス事業に従事する子会社)の社長及び関係する執行役員から構成され、グループ経営に関する事業戦略(M&A戦略含む)やリスクについて討議し、代表取締役CEOによるグループ経営計画の策定を支援します。また、当委員会は、各子会社の経営計画の実行状況を的確に把握するとともに、コンプライアンスを中心とするガバナンス事項について各子会社より報告を受けて必要に応じて指示する場でもあり、定期的に開催しております。取締役会へ付議すべきグループ経営に関する事項については、代表取締役CEOを中心に協議を深め、取締役会に上程する議案の精査を行うことで取締役会の意思決定の実行性を高める機能を担います。
(f) 経営会議
当社は、執行役員制度を導入しており、経営における監督機能を担う取締役と業務執行を担う執行役員の責任と役割を明確にしております。
経営会議は執行役員等により構成され、当社単体及び製造・販売子会社の経営の執行に係る取締役COO(最高執行責任者)の最高協議機関として、業務執行における重要課題の事前審議、経過及び結果報告等の場として設置しております。同会議は、迅速かつ適切な経営判断を行うため、原則として毎週1回開催しております。
(g)コンプライアンス委員会
当社は、当社におけるコンプライアンス推進の方針及びコンプライアンスに関する各種問題の審議、再発防止策の策定、各種提言を行う組織として、取締役COOを委員長とし、各本部長等を委員とするコンプライアンス委員会を設置しております。
(h)投資委員会
当社は、当社及び当社グループの子会社による投資案件(取締役会規則に定める一定の基準を満たすもの)について、案件の合理性や採算性を審議・検討するために代表取締役CEOの諮問機関として投資委員会を設けております。当社の事業成長戦略との整合性や事業スキームの実現可能性、投資金額の妥当性と投資回収計画の見込みのほか、財務・法務・労務管理・ガバナンス等の観点からリスクとその蓋然性について事前に精査し、代表取締役CEO又は取締役会での意思決定を支える機能を担います。当委員会の構成は、組織業務分掌に従った各分野の役職者に加え、必要に応じて社外からも有識者を加えて審議する体制をとっており、投資案件に対して慎重かつ客観的に評価する視点を確保しております。さらに、起案部門へフィードバックすることで、実行時点のみならず、事後検証も行い、継続的に投資案件の遂行状況を把握し必要なアクションを起こせるような仕組みとしております。
(i) リスク管理委員会
当社は、平常時における全社的なリスクマネジメント推進に係る課題・対応策を協議・承認し、再発防止策の策定、各種提言を行う組織として、取締役COOを委員長とし、執行役員を委員の中心とするリスク管理委員会を設置しております。
(j)安全衛生委員会
当社は、当社の安全衛生マネジメントシステムがISO-45001規格に適合し、当社の安全衛生方針に対し適切でありかつ有効に機能することを確実にするために、労働者の危険または健康障害を防止するための基本となるべき対策(労働災害の原因及び再発防止対策等)などの重要事項について審議を行い、その結果を取締役COOに告する組織として、取締役COOが指名する委員長および2名の副委員長と安全管理者、衛生管理者、産業医のうちから取締役COOが指名する者及び労働組合が推薦する者を委員とする安全衛生委員会を設置しております。
(k) 品質委員会
当社は、当社の品質マネジメントシステムがISO-9001規格に適合し、当社の品質方針に対し適切でありかつ有効に機能することを確実にするために、品質管理に係る各種の事項について審議を行い、その結果を取締役COOに報告する組織として、品質マネジメント部長を委員長とし、各本部長・関連各部長等を委員とする品質委員会を設置しております。
(l)環境委員会
当社は、当社の環境マネジメントシステムがISO-14001規格に適合し、当社の環境方針に対し適切でありかつ有効に機能することを確実にするために、環境マネジメントシステムの妥当性・適合性及び有効性の審議を行い、その結果を取締役COOに報告する組織として、生産本部長を委員長とし、各本部長・関連各部長等を委員とする環境委員会を設置しております。

機関ごとの構成員は次のとおりであります。(◎は議長・委員長、○はメンバー・委員を表す)
役職名氏名取締役会監査等委員会指名・報酬
委員会
経営
委員会
経営会議委 員 会
コンプライアンスリスク管理投資安全衛生品質環境
代表取締役CEO
(最高経営責任者)
兼 取締役会議長
原田 耕太郎
取締役
副CEO
(副最高経営責任者)
ジェラルド・
アッシュ
取締役
共同COO
(共同最高執行責任者)兼 海外本部長及び生産本部・情報システム室管掌
アリスター・
フレット
取締役
共同COO
(共同最高執行責任者)
兼 技術本部長及び社会システム本部・産業本部・品質マネジメント部管掌
羽牟 幸一郎
取締役福田 豊
社外取締役井植 敏雅
社外取締役上田 理恵子
取締役
(常勤監査等委員)
角 治壽
社外取締役
(常勤監査等委員)
安陪 裕二
社外取締役
(監査等委員)
秋山 洋
社外取締役
(監査等委員)
山本 操司
常務執行役員
産業本部長
昼沢 義則
常務執行役員
社会システム本部長
柳川瀬 保男
常務執行役員
生産本部長
大家 満彦
執行役員
産業本部副本部長兼
札幌産業営業部長
塚原 秀樹
執行役員
品質マネジメント部長
和田 章弘
執行役員
生産本部副本部長兼
生産管理部長
田崎 拓章
執行役員
サポート本部長
兼 HR(Human Resources)部長
平田 浩一朗
社会システム本部
副本部長兼
九州支店長
石崎 顕史
技術本部
副本部長
原 貴司
経理本部長金子 甲
総務部長長木 文著
情報システム室長牛田 仁志
その他職制12---119159

ロ 企業統治の体制を採用する理由
当社は、監査等委員会設置会社として、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することにより取締役会の監督機能をより一層強化し、豊富な経験や見識及び専門的知見を備えた3名の社外取締役(監査等委員)を配置することにより、独立性と客観性を担保し、取締役会での適切な意思決定を行う仕組みを採用しています。経営委員会及び経営会議における迅速な情報共有と事前協議に基づく業務執行を取締役会が監督することにより、透明性の高い効率的な経営のための企業統治の体制が機能しているものと判断しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備の状況
当社は、会社法第362条第5項に基づき、取締役会において、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当社の業務並びに当社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制(内部統制システム)の整備基本方針を定めました。
本内部統制システムを確実に実施するとともに、本システム及びそれに関する社内規程等は必要に応じた見直しを行い、効率的で適法な企業体制の維持・改善を図っております。
ロ コンプライアンス体制
(a)当社は、「金銭の赤字は出しても信用の赤字は出すな」の社是のもと、法令遵守、公平・公正、社会倫理に反する行為の禁止、風紀・秩序の維持、差別の禁止、違反についての是正措置などの基本姿勢を定め、取締役及び使用人はその内容を遵守すべく、周知徹底を図るものとします。
(b)職場での企業倫理等に関する相談窓口及び「コンプライアンス委員会」を当社に設置し、当委員会は、(ア)当社及び子会社から成る当社グループの遵法体制・倫理体制の構築と、これらの状況把握、(イ)企業倫理に関する内部監査の結果について各執行部門へ指導・助言、(ウ)企業倫理に関する教育計画、教育活動についての指導・助言、(エ)社内通報に関する対応について相談窓口へ指導・助言を任務とします。
(c)当社は、取締役及び使用人に対し、コーポレート部門からコンプライアンス及び法令等に関する定期的な情報の提供を行い、またコンプライアンスに関する教育・啓発活動を必要に応じて行います。
ハ リスク管理体制
当社は、法務・財務・労務リスク、事故・自然災害リスク、政治・経済・社会リスクを適切に管理するため、平常時における全社的なリスクマネジメント推進及び緊急時におけるリスク対策につき社内規程を定めるなどリスク管理体制の整備を行っております。
ニ 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
(a)当社は、当社及び子会社から成る当社グループが相互に協力し、ともに企業価値の向上を図るために管理体制を整備し、子会社に対する支援及び経営指導・監督、管理を行っております。
(b)当社は、当社及び子会社から成る当社グループ全体の業務の適正性を確保するため、子会社に事業内容、規模等を考慮した内部統制システム構築の基本方針に沿った内部統制システムを整備させ、経営委員会がコーポレート部門と連携を図りながらその状況を確認しております。
ホ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(a)当社は、反社会的勢力には断固とした姿勢で臨み、不当な要求を受けた場合には毅然とした態度で対応します。
(b)当社は、平素より関係行政機関、弁護士等からの情報収集に努め、事案の発生時には速やかに対処できる体制を構築しております。
へ 責任限定契約
当社は、社外取締役の各氏との間で、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。
ト 役員等賠償責任保険契約
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役及び一定の条件を満たす従業員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者の株主代表訴訟等に関する損害が填補されることとなります。ただし、被保険者の職務執行の適正性が損なわれないようにするため、故意・重過失の場合には填補の対象としておりません。
チ 取締役の定数、選任決議
取締役の定数は、取締役(監査等委員であるものを除く)は7名以内、監査等委員である取締役は5名以内となっております。
また、取締役の選任決議は、監査等委員とそれ以外の取締役とを区別した上で、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。なお、取締役の選任は累積投票によっておりません。
リ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会の特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会を円滑に運営することを目的とするものであります。
ヌ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
ル 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
ヲ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
ワ 取締役の責任免除
当社は会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であったものを含む)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
カ 株式会社の支配に関する基本方針について
(a) 基本方針の内容
当社は、株式を上場している者として、市場における当社株式等の自由な取引を尊重し、特定の者による当社株式等の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式等の大規模買付提案に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきと考えています。
ただし、株式等の大規模買付提案の中には、たとえばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができない可能性があるほか、ポンプ事業を通じて上下水道、電力、防災・減災施設など公共性の高いインフラ向け製品を長期安定的に提供する当社グループの企業価値及び株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、当社グループの価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるために必要な情報が十分に提供されないものもありえます。
そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆様のために、必要かつ十分な時間や情報の確保、株式等の大規模買付提案者との交渉などを行う必要があると考えています。
(b) 基本方針の実現のための取組みについて
当社は、明らかに当社グループの企業価値あるいは株主の皆様の利益を害すると判断される買収行為に対しては、第127回定時株主総会におきまして、事前警告型買収防衛策の取組を行うことを決議し、一部変更を経て、第142回定時株主総会において「株式等の大規模買付行為に関する対応策」として一部変更し、継続の承認(以下「本プラン」といいます。)をいただいております。
本プランの概要は(d)に記載のとおりです。なお、本プランの全文は、次の当社ウェブサイトに掲載しております。http://www.torishima.co.jp/
本プランは、取締役の保身を旨とするものであってはならず、株主共同の利益を確保するものとして株主総会において決議されることが前提となります。
(c) 上記の取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
ⅰ)当社取締役会は上記(b)の取組みは上記(a)の基本方針に沿ったものであり、買付者等が現プランに定める手続きを遵守しなかった場合、又は、買付者等による大規模買付行為が当社グループの企業価値及び株主共同の利益を著しく損なうと認められる場合を除き、買付者等による大規模買付行為に対する対抗措置の発動について株主の意思を直接確認するものであることから株主共同の利益を損なうものではないと判断します。
ⅱ)当社取締役会は上記(b)の取組みは合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保していることから、当社役員の地位の維持を目的とするものではないと判断します。
(d) 本プランの概要
1.本プランの目的
当社は、株式の大規模買付行の全てを否定するものではありません。しかし、株式の大規模買付行為の中には、企業価値を毀損し、株主共同の利益を害する場合がおこりうることも、わが国の過去の事例から明らかになっております。
当社は、創業から100年を超え、長年にわたり、お客様のニーズに応えたポンプを一貫して供給することにより、また納入済みのポンプに対するサービスを提供し続けることにより、お客様に安全・安心を提供し、お客様からの信頼を積み重ね、企業価値の向上を図ってまいりました。
ところが、もし、株式の大規模買付行為が当社グループの行ってきた企業価値向上の取組みに逆行するものであれば、株主共同の利益を害することにもなりかねません。
そこで、当社取締役会は、当社株式等の大規模買付行為を行なおうとする者が遵守すべきルールを明確にし、株主の皆様が適切な判断をするために必要かつ十分な情報及び時間、並びに当社取締役会が大規模買付行為を行なおうとする者との交渉の機会を確保するために、本プランを継続することといたしました。
本プランは、以下のとおり、当社株式等の大規模買付行為を行なおうとする者が遵守すべきルールを策定するとともに、一定の場合には当社が対抗措置をとることによって大規模買付行為を行なおうとする者に損害が発生する可能性があることを明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社グループの企業価値及び株主共同の利益に資さない当社株式等の大規模買付行為を行なおうとする者に対して、警告を行なうものであります。
なお、本プランにおいては対抗措置の発動にあたって、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、一定の場合に、株主意思の確認手続きとして、株主意思確認総会における株主投票、又は書面若しくはインターネット等での投票のいずれかを選択し実施するとともに、株主の皆様に対して適時に情報開示を行なうことにより透明性を確保することとしております。
2.本プランの内容
⑴ 本プランに係る手続き
① 対象となる大規模買付行為
本プランは以下の(ⅰ)又は(ⅱ)に該当する当社株式等の買付け、又はこれに類似する行為(ただし、当社取締役会が承認したものを除きます。係る行為を、以下、「大規模買付行為」といいます。)がなされる場合を適用対象とします。大規模買付行為を行ない、又は行おうとする者(以下、「買付者等」といいます。)は、予め本プランに定められる手続きに従わなければならないものとします。
(ⅰ)当社が発行者である株式等について、保有者の株式等保有割合が20%以上となる買付け
(ⅱ)当社が発行者である株式等について、公開買付けに係る株式等の株式等所有割合及びその特別関係者の株式等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け
② 「意向表明書」の当社への事前提出
買付者等におきましては、大規模買付行為の実行に先立ち、当社取締役会に対して、当該買付者等が大規模買付行為に際して本プランに定める手続きを遵守する旨の誓約文言等を記載した書面(以下、「意向表明書」といいます。)を当社の定める書式により日本語で提出していただきます。
具体的には、「意向表明書」には、以下の事項を記載していただきます。
(ⅰ)買付者等の概要
イ 氏名又は名称及び住所又は所在地
ロ 代表者の役職及び氏名
ハ 会社等の目的及び事業の内容
ニ 大株主又は大口出資者(所有株式又は出資割合上位10名)の概要
ホ 国内連絡先
へ 設立準拠法
(ⅱ)買付者等が現に保有する当社の株式等の数、及び意向表明書提出前60日間における買付者等の当社の株式等の取引状況
(ⅲ)買付者等が提案する大規模買付行為の概要(買付者等が大規模買付行為により取得を予定する当社の株式等の種類及び数、並びに大規模買付行為の目的(支配権取得若しくは経営参加、純投資若しくは政策投資、大規模買付行為の後の当社の株式等の第三者への譲渡等、又は重要提案行為等その他の目的がある場合には、その旨及び内容。尚、目的が複数ある場合にはそのすべてを記載していただきます。)を含みます。)
③ 「本必要情報」の提供
上記②の「意向表明書」をご提出いただいた場合には、買付者等におきましては、以下の手順に従い、当社に対して、大規模買付行為に対する株主及び投資家の皆様のご判断、並びに当社取締役会の評価・検討のために必要かつ十分な情報(以下、「本必要情報」といいます。)を日本語で提供していただきます。
まず、当社は、買付者等に対して、「意向表明書」を提出していただいた日から10営業日(初日不算入)以内に、当初提出していただくべき情報を記載した「情報リスト」を上記②(ⅰ)ホの国内連絡先に発送いたしますので、買付者等には、係る「情報リスト」に従って十分な情報を当社に提出していただきます。
また、上記の「情報リスト」に従い買付者等から提供していただいた情報では、大規模買付行為の内容及び態様等に照らして、株主及び投資家の皆様のご判断並びに当社取締役会の評価・検討等のために不十分であると当社取締役会が合理的に判断する場合には、当社取締役会が別途請求する追加の情報を買付者等から提供していただきます。
なお、大規模買付行為の内容及び態様等にかかわらず、以下の各項目に関する情報は、原則として「情報リスト」の一部に含まれるものとします。
ただし、買付者等が、下記情報の一部について提供することができない場合には、当社は、買付者等に対して、当該情報を提供することができない理由を具体的に示していただくよう求めます。
(ⅰ)買付者等及びそのグループ(共同保有者、特別関係者及びファンドの場合は各組合員その他の構成員を含みます。)の詳細(沿革、具体的名称、資本構成、事業内容、財務内容、役員の氏名及び職歴等を含みます。)
(ⅱ)大規模買付行為の目的(「意向表明書」において開示していただいた目的の詳細)、方法及び内容(経営参画の意思の有無、大規模買付行為の対価の種類及び金額、大規模買付行為の時期、関連する取引の仕組み、買付予定の株式等の数及び買付等を行った後における株式等所有割合、大規模買付行為の方法の適法性を含みます。)
(ⅲ)大規模買付行為の対価の算定根拠(算定の前提事実、算定方法、算定に用いた数値情報及び大規模買付行為に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容、算定の際に第三者の意見を聴取した場合における当該第三者の名称、意見の概要及び当該意見を踏まえて金額を決定するに至った経緯を含みます。)
(ⅳ)大規模買付行為の資金の裏付け(資金の提供者(実質的提供者を含みます。)の具体的名称、調達方法及び関連する取引の内容を含みます。)
(ⅴ)大規模買付行為に際しての第三者との間における意思連絡の有無及び意思連絡がある場合はその内容及び当該第三者の概要
(ⅵ)買付者等が既に保有する当社の株式等に関する貸借契約、担保契約、売戻契約、売買の予約その他の重要な契約又は取決め(以下「担保契約等」といいます。)がある場合には、その契約の種類、契約の相手方及び契約の対象となっている株式等の数量等の当該担保契約等の具体的内容
(ⅶ)買付者等が大規模買付行為において取得を予定する当社の株式等に関し担保契約等の締結その他第三者との間の合意の予定がある場合には、予定している合意の種類、契約の相手方及び契約の対象となっている株式等の数量等の当該合意の具体的内容
(ⅷ)大規模買付行為の後における当社及び当社グループの経営方針、事業計画、資本政策及び配当政策
(ⅸ)大規模買付行為の後における当社の従業員、労働組合、取引先、顧客及び地域社会その他の当社に係る利害関係者の処遇等の方針
(ⅹ)当社の他の株主との利益相反を回避するための具体的方策
なお、当社取締役会は、買付者等から大規模買付行為の提案がなされた事実については速やかに開示し、提案の概要及び本必要情報の概要その他の情報のうち株主及び投資家の皆様のご判断に必要であると認められる情報がある場合には、適切と判断する時点で開示いたします。
また、当社取締役会は、買付者等による本必要情報の提案が十分になされたと認めた場合には、その旨を買付者等に通知(以下、「情報提供完了通知」といいます。)するとともに、速やかにその旨を開示いたします。
④ 取締役会評価期間の設定・特別委員会への諮問等
当社取締役会は、情報提供完了通知を行った後、その翌日を起算日として、大規模買付行為の評価の難易度等に応じて、以下の(ⅰ)又は(ⅱ)の期間を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案のための期間(以下、「取締役会評価期間」といいます。)として設定し、速やかに開示いたします。
(ⅰ)対価を現金(円貨)のみとする当社全株式等を対象とする公開買付けの場合には上限として60日間
(ⅱ)その他の大規模買付行為の場合には上限として90日間
ただし、上記(ⅰ)(ⅱ)いずれにおいても、取締役会評価期間は取締役会が必要と認める場合には延長できるものとし、その場合は、具体的延長期間及び当該延長期間が必要とされる理由を買付者等に通知するとともに株主及び投資家の皆様に開示いたします。また、延長の期間は最大30日間とします。
当社取締役会は、取締役会評価期間内において、社外取締役を中心に構成される特別委員会に大規模買付行為に関する対応を諮問いたします。特別委員会は、必要に応じて適宜外部専門家等の助言を得ながら、買付者等から提供された本必要情報を十分に評価・検討し、当社グループの企業価値及び株主共同の利益の確保・向上の観点から、買付者等による大規模買付行為の内容の検討等を行ない、当社取締役会へ答申するものといたします。
当社取締役会は、特別委員会の答申を尊重するものとし、更に当社取締役会独自の観点から検討等を行い、大規模買付行為に関する当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、買付者等に通知するとともに、適時かつ適切に株主及び投資家の皆様に開示いたします。また、必要に応じて、買付者等との間で大規模買付行為に関する条件・方法について交渉し、更に、当社取締役会として、株主及び投資家の皆様に代替案を提示することもあります。
⑤ 取締役会の決議
当社取締役会は、上記④の検討等の後、以下の手続きに従い、対抗措置の発動の是非について決議を行うものとします。
(ⅰ)買付者等が本プランに定める手続きを遵守しなかった場合、又は買付者等による大規模買付行為が当社
グループの企業価値及び株主共同の利益を著しく損なうものと認められる場合
当社取締役会は、買付者等が上記②から④までに規定する手続きを遵守しなかった場合、又は、買付者
等による大規模買付行為が当社グループの企業価値及び株主共同の利益を著しく損なうものと認められ、かつ対応措置の発動が相当と認められる場合には、例外的措置として、対抗措置の発動の決議を行うもの
とします。
(ⅱ)買付者等による大規模買付行為が当社グループの企業価値及び株主共同の利益を損なうおそれがある場

当社取締役会は、上記(ⅰ)に該当しない場合であっても、買付者等による大規模買付行為が当社グル
ープの企業価値及び株主共同の利益を損なうおそれがあるものと認められる場合であって、対抗措置の発
動決議を行うことが相当と認められる場合には、対抗措置の内容及びその発動の賛否に関し、株主の皆様
の意思を確認するために下記⑥に定める手続きを行うものとします。この場合、当社取締役会は、下記⑥
に定める株主意思確認総会又は書面若しくはインターネット等での投票の決定に従って、当社グループの
企業価値及び株主共同の利益の確保・向上という観点から速やかに対抗措置の発動又は不発動の決議を行
うものとします。
(ⅲ)買付者等による大規模買付行為が当社グループの企業価値及び株主共同の利益を損なうものではないと
認められる場合
当社取締役会は上記(ⅰ)及び(ⅱ)に定める場合を除き、対抗措置の不発動の決議を行うものとします。
当社取締役会は、上記(ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)の決議を行なった場合には、その内容が対抗措置の発動であるか不発動であるかを問わず、速やかに当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、情報開示を行います。
⑥ 株主意思の確認
当社取締役会は、上記⑤(ⅱ)に該当する場合、株主意思の確認手続きとして、株主意思確認総会における株主投票、又は書面若しくはインターネット等での投票のいずれかを選択し実施するものとします。株主意思確認総会は、定時株主総会又は臨時株主総会とあわせて開催する場合もあります。
株主意思の確認を行う場合は、当社取締役会は、速やかに、投票権を行使できる株主を確定するための基準日(以下、「投票基準日」といいます)を定めます。株主意思の確認手続きにおいて投票権を行使することができる株主は、投票基準日の最終の株主名簿に記録された株主とし、投票権は議決権1個につき1個とします。投票基準日は、取締役会評価期間が満了した後、関係法令及び証券保管振替機構による実質株主確定に必要な日数から導き出される最も早い日とし、公告は投票基準日の2週間前までに行うものとします。
当社取締役会は、投票基準日確定までに、株主意思確認総会又は書面若しくはインターネット等での投票のいずれかによって株主意思の確認を行うのかを決定するものとし、決定内容を速やかに情報開示いたします。
また、当社取締役会は、株主意思確認総会又は書面若しくはインターネット等での投票を実施した場合には、投票結果その他当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに情報開示を行います。
⑦ 対抗措置の中止又は発動の停止
当社取締役会が上記⑤の手続きに従い対抗措置の発動を決議した後又は発動後においても、(ⅰ)買付者等が大規模買付行為を中止した場合、又は(ⅱ)対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、かつ当社グループの企業価値及び株主共同の利益の確保・向上という観点から対抗措置の発動が相当でないと認められる状況に至った場合には、当社取締役会は、対抗措置の中止又は発動の停止を行うものとします。
当社取締役会は、上記決議を行った場合、速やかに、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、情報開示を行います。
⑧ 大規模買付行為の開始
買付者等は、上記①から⑥に規定する手続きを遵守するものとし、取締役会において対抗措置の発動、又は不発動の決議がなされるまでは大規模買付行為を開始することはできないものとします。
⑵ 本プランにおける対抗措置の具体的内容
当社取締役会が上記⑴⑤に記載の決議に基づき発動する対抗措置としては、新株予約権(以下、「本新株予約権」といいます。)の無償割当てを行うこととします。
当社取締役会は、対抗措置の発動を決議した後又は発動後においても、上記⑴⑦に記載の通り、対抗措置の中止又は発動の停止を決定することがあります。例えば、対抗措置として当社取締役会が本新株予約権の無償割当てを決議した場合において、買付者等が大規模買付行為を中止し、当社取締役会が上記⑴⑦に記載の決議を行った場合には、本新株予約権の無償割当てについて設定した基準日に係る権利落ち日の前日までにおいては本新株予約権の無償割当てを中止し、本新株予約権の無償割当ての効力発生日以後本新株予約権の行使期間の開始日の前日までにおいては当社が無償で本新株予約権を取得する等の方法で、対抗措置の発動を停止することができるものとします。
⑶ 本プランの有効期間、廃止及び変更
本プランの有効期間は、2023年6月28日開催の定時株主総会決議の日から、2026年6月開催予定の定時株主総会終結の時までの3年間とします。
ただし、係る有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランの変更又は廃止の決議がなされた場合には、本プランは当該決議に従い、その時点で変更又は廃止されるものとします。また、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により本プランの廃止の決議がなされた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとします。
なお、当社取締役会は、会社法、金融商品取引法、その他の法令若しくは金融商品取引所規則の変更又はこれらの解釈・運用の変更、又は税制、裁判例等の変更により合理的に必要と認められる範囲で、本プランを修正し、又は変更する場合があります。
当社は、本プランが廃止又は変更された場合には、当該廃止又は変更の事実及び(変更の場合には)変更の内容その他当社取締役会が適切と認める事項について、情報開示を行います。
3.本プランの合理性
⑴ 買収防衛策に関する指針の要件を全て充足していること
本プランは、経済産業省及び法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則)を全て充足しており、かつ、企業価値研究会が2008年6月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の内容及び2023年4月に「公正な買収の在り方に関する研究会」が公表した指針原案を踏まえております。
⑵ 当社グループの企業価値及び株主共同の利益の確保・向上の目的をもって継続されていること
本プランは、上記1.に記載の通り、当社株式等に対する大規模買付行為がなされた際に、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様がご判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や期間を確保し、株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社グループの企業価値及び株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって継続されるものです。
⑶ 株主意思を重視するものであること
本プランは、上記2.⑴⑤(ⅰ)に定められた場合を除き、買付者等による大規模買付行為に対する対抗措置の発動について株主の皆様のご意思を直接確認するものです。
また、上記2.⑶に記載した通り、当社株主総会において本プランの変更又は廃止の決議がなされた場合には、本プランも当該決議に従い変更または廃止されることになります。従いまして、本プランの継続、変更及び廃止には、株主の皆様のご意思が十分反映される仕組みとなっています。
⑷ 合理的な客観的発動要件の設定
本プランは、上記2.⑴に記載の通り、合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しています。
⑸ デッドハンド型ではないこと
上記2.⑶に記載の通り、本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により、いつでも廃止することができるものとされております。従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交代させても、なお発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。
4.株主及び投資家の皆様への影響
⑴ 本プランの継続時に株主及び投資家の皆様に与える影響
本プランの継続時には、本新株予約権の発行自体は行われません。従って、本プランがその継続時に株主の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることはありません。
なお、前述の2.⑴に記載の通り、買付者等が本プランを遵守するか否か等により当該買付行為に対する当社の対応方針が異なりますので、株主及び投資家の皆様におかれましては、買付者等の動向にご注意ください。
⑵ 本新株予約権の無償割当て時に株主及び投資家の皆様に与える影響
当社取締役会が対抗措置の発動を決定し、本新株予約権の無償割当てを行う場合には、別途定める割当て期日における株主名簿に記録された株主の皆様に対し、その保有する株式1株につき本新株予約権1個を上限とした割合で、本新株予約権が無償にて割り当てられます。
このような仕組み上、本新株予約権の無償割当て時においても、株主の皆様が保有する当社株式1株当たりの価値の希釈化は生じるものの保有する当社株式全体の価値の希釈化は生じないことから、株主の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定しておりません。
ただし、買付者等につきましては、この対抗措置の発動により、結果的に、法的権利又は経済的利益に何らかの影響が生じる場合があります。
なお、当社取締役会が、本新株予約権の無償割当ての決議をした場合であっても、上記2.⑴⑦に記載の手続き等に従い当社取締役会が発動した対抗措置の中止又は発動の停止を決定した場合には、当社株式の株価に相応の変動が生じる可能性があります。例えば、本新株予約権の無償割当てを受けるべき株主が確定した後において、当社が対抗措置の発動の停止を実施し本新株予約権を無償取得して新株を交付しない場合には、株主の皆様が保有する当社株式1株当たりの経済的価値の希釈化は生じないことになるため、当社株式1株当たりの経済的価値の希釈化が生じることを前提にして売買を行なった株主及び投資家の皆様は、株価の変動により損害を被る可能性がある点にご留意ください。
また、本新株予約権の行使又は取得に関して差別的条件が付されることが予定されているため、当該行使又は取得に際して、買付者等の法的権利、経済的利益に影響が生じることが想定されますが、この場合であっても、買付者等以外の株主の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定しておりません。
⑶ 本新株予約権の無償割当てに伴う株主の皆様の手続き
本新株予約権の無償割当て期日における最終の株主名簿に記録された株主の皆様は、当該新株予約権の無償割当ての効力発生日において、当然に新株予約権者となるため、申込みの手続きは不要です。
また、株主の皆様には、新株の取得のために所定の期間内に本新株予約権を行使していただく必要が生じる可能性があります。(その際には一定の金銭の払込みを行っていただきます。)
以上のほか、割当て方法、行使の方法及び当社による取得の方法等の詳細については、本新株予約権の無償割当てに関する当社取締役会の決議が行われた後、当社は、その手続きの詳細に関して、適用ある法令及び金融商品取引所規則に基づき、適時かつ適切に開示又は通知を行いますので当該開示又は通知の内容をご確認下さい。
④取締役会の活動状況
当該事業年度において当社は取締役会を計11回(原則、月1回)開催しており、個々の取締役の出席状況は次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
代表取締役 原田 耕太郎1111
代表取締役 羽牟 幸一郎11
監査等委員でない取締役 福田 豊11
監査等委員でない取締役 井植 敏雅(社外取締役)11
監査等委員でない取締役 上田 理恵子(社外取締役)9
監査等委員である取締役 角 治壽11
監査等委員である取締役 秋山 洋(社外取締役)11
監査等委員である取締役 山本 操司(社外取締役)11

(注)上田理恵子氏は、2022年6月28日開催の第141回定時株主総会で取締役に就任しております。
取締役会における具体的な検討内容として、当社は、取締役会付議・報告に関する内規に従い、年次の経営計画及び設備投資計画、新規子会社・拠点の設立含む事業戦略や株主資本政策について審議しているほか、事業継続の観点からサイバーセキュリティ対策の現状と課題について報告を受け、業務の執行状況を監督しております。とりわけ、グループ経営に関する今後の課題については、四半期ごとに連結決算の結果を踏まえて、社外取締役各位から意見や助言をいただき、当社グループの企業価値向上に資する取り組みについて検討しました。
⑤指名・報酬委員会の活動状況
当該事業年度において当社は指名・報酬委員会を計6回開催しており、各委員の出席状況は次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
委員長 社外取締役 秋山 洋66
委員 社外取締役 井植 敏雅6
委員 社外取締役 山本 操司5
委員 社外取締役 上田 理恵子5
委員 代表取締役 原田 耕太郎6

(注)上田理恵子氏は2022年6月28日開催の第141回定時株主総会で取締役に就任し、同日開催の取締役会において指名・報酬委員に選定されてお ります。また、山本操司委員が欠席した委員会においては、事前配付資料に基づき、同委員からあらかじめ質問事項及び意見の提出がありました。
指名・報酬委員会は、業務執行体制の変革、監査等委員でない取締役及び執行役員(新規登用を含む)候補者の選定、監査等委員である取締役候補者(新規登用を含む)の選定、監査等委員でない取締役(外国籍者含む)の報酬額について検討し、取締役会に対し、答申いたしました。

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