有価証券報告書-第68期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社における監査役監査は、常勤監査役2名及び社外監査役2名が実施しております。監査役は、社内の重要会議に出席するほか、重要な決裁書類の閲覧を行い、独立した立場から適法性、適切性といった観点からの業務監査を行っております。
なお、社外監査役前田達宏氏は公認会計士及び税理士の資格を有しております。
②内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査室に内部監査責任者1名と担当者4名を置き、当社全部門及び当企業グループ各社に対し内部統制評価を含めた内部監査を定期的に実施しております。また、内部監査責任者は、監査役会との連携を保ちながら意見交換を行っております。なお、内部監査責任者、監査役及び会計監査人は必要に応じて情報交換を行っております。
③会計監査の状況
(a)監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
(b)継続監査期間
3年
(c)業務を執行した公認会計士
芝田 雅也
加藤 博久
(d)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他7名であります。
(e)監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の適正な監査の確保のため、会計監査人を選定するための基準を定めており、以下の項目を評価して会計監査人の選定を行っております。
・監査法人の品質管理体制、独立性など
・監査の実施体制等(監査計画、監査チームの編成の適切性など)
・監査報酬見積額(見積額の適切性)
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合又は監査の適正性をより高めるためにその必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
(f)監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人の適正な監査の確保のため、会計監査人を評価するための基準を定めており、以下の項目等を評価した結果、監査は適切に実施されていると判断しております。
・監査法人の品質管理体制
・監査チームの独立性、メンバー構成
・監査報酬等の水準の適切性、監査の有効性と効率性への配慮
・監査役等とのコミュニケーション
・グループ監査におけるグループ会社の監査人とのコミュニケーション
(g)監査法人の異動
該当事項はありません。
④監査報酬の内容等
(a)監査公認会計士等に対する報酬
(注)1.前連結会計年度に係る監査証明業務に基づく報酬の額以外に、前々連結会計年度に係る追加報酬として前連結会計年度に支出した額が2百万円あります。
(注)2.当連結会計年度に係る監査証明業務に基づく報酬の額以外に、前連結会計年度に係る追加報酬として当連結会計年度に支出した額が2百万円あります。
(b)監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu)に属する組織に対する報酬(aを除く)
(注)提出会社・連結子会社における非監査業務の内容は、主に税務関連業務、移転価格対応業務であります。
(c)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d)監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案したうえで決定しております。
(e)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積の算出根拠等について必要な検証を行い、会計監査人の報酬等の額が適切であると判断をしたためであります。
①監査役監査の状況
当社における監査役監査は、常勤監査役2名及び社外監査役2名が実施しております。監査役は、社内の重要会議に出席するほか、重要な決裁書類の閲覧を行い、独立した立場から適法性、適切性といった観点からの業務監査を行っております。
なお、社外監査役前田達宏氏は公認会計士及び税理士の資格を有しております。
②内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査室に内部監査責任者1名と担当者4名を置き、当社全部門及び当企業グループ各社に対し内部統制評価を含めた内部監査を定期的に実施しております。また、内部監査責任者は、監査役会との連携を保ちながら意見交換を行っております。なお、内部監査責任者、監査役及び会計監査人は必要に応じて情報交換を行っております。
③会計監査の状況
(a)監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
(b)継続監査期間
3年
(c)業務を執行した公認会計士
芝田 雅也
加藤 博久
(d)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他7名であります。
(e)監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の適正な監査の確保のため、会計監査人を選定するための基準を定めており、以下の項目を評価して会計監査人の選定を行っております。
・監査法人の品質管理体制、独立性など
・監査の実施体制等(監査計画、監査チームの編成の適切性など)
・監査報酬見積額(見積額の適切性)
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合又は監査の適正性をより高めるためにその必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
(f)監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人の適正な監査の確保のため、会計監査人を評価するための基準を定めており、以下の項目等を評価した結果、監査は適切に実施されていると判断しております。
・監査法人の品質管理体制
・監査チームの独立性、メンバー構成
・監査報酬等の水準の適切性、監査の有効性と効率性への配慮
・監査役等とのコミュニケーション
・グループ監査におけるグループ会社の監査人とのコミュニケーション
(g)監査法人の異動
該当事項はありません。
④監査報酬の内容等
(a)監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 36 | - | 38 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 36 | - | 38 | - |
(注)1.前連結会計年度に係る監査証明業務に基づく報酬の額以外に、前々連結会計年度に係る追加報酬として前連結会計年度に支出した額が2百万円あります。
(注)2.当連結会計年度に係る監査証明業務に基づく報酬の額以外に、前連結会計年度に係る追加報酬として当連結会計年度に支出した額が2百万円あります。
(b)監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu)に属する組織に対する報酬(aを除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 4 | - | - |
| 連結子会社 | 49 | 17 | 47 | 31 |
| 計 | 49 | 22 | 47 | 31 |
(注)提出会社・連結子会社における非監査業務の内容は、主に税務関連業務、移転価格対応業務であります。
(c)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d)監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案したうえで決定しております。
(e)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積の算出根拠等について必要な検証を行い、会計監査人の報酬等の額が適切であると判断をしたためであります。