有価証券報告書-第71期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
当社は、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、有償受給取引については、従来有償支給元への売り戻し時に売上高と売上原価を計上しておりましたが、加工代相当額のみを純額で収益として認識することといたしました。
また、当社が顧客から受け取る対価は、値引き等の変動対価を含んでいる場合がありますが、顧客から受け取る対価が事後的に変動する可能性がある場合には、変動対価を見積り、その不確実性が解消される際に認識した収益の累計額に重大な戻入れが生じない可能性が非常に高い範囲で、収益を認識することといたしました。なお、変動対価は、過去の傾向や売上時点におけるその他の既知の要素に基づいて見積もっており、直近の情報に基づき定期的な見直しをしております。
なお、収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までにおこなわれた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理をおこない、その累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、当事業年度の売上高が19百万円減少し、売上原価が7百万円減少し、営業利益が12百万円減少しております。なお、利益剰余金の当期首残高への影響は軽微であります。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これによる財務諸表に与える影響はありません。
当社は、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、有償受給取引については、従来有償支給元への売り戻し時に売上高と売上原価を計上しておりましたが、加工代相当額のみを純額で収益として認識することといたしました。
また、当社が顧客から受け取る対価は、値引き等の変動対価を含んでいる場合がありますが、顧客から受け取る対価が事後的に変動する可能性がある場合には、変動対価を見積り、その不確実性が解消される際に認識した収益の累計額に重大な戻入れが生じない可能性が非常に高い範囲で、収益を認識することといたしました。なお、変動対価は、過去の傾向や売上時点におけるその他の既知の要素に基づいて見積もっており、直近の情報に基づき定期的な見直しをしております。
なお、収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までにおこなわれた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理をおこない、その累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、当事業年度の売上高が19百万円減少し、売上原価が7百万円減少し、営業利益が12百万円減少しております。なお、利益剰余金の当期首残高への影響は軽微であります。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これによる財務諸表に与える影響はありません。