6247 日阪製作所

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訂正有価証券報告書-第93期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/07/22 16:31
【資料】
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【項目】
142項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、「株主の権利・平等性の確保」、「株主以外のステークホルダーとの適切な協働」、「適切な情報開示と透明性の確保」、「取締役会等の責務」、「株主との対話」の5つの基本原則を適切に実践することを通じ、あらゆるステークホルダーの立場を踏まえた上で、経営環境の変化に迅速に対応できる意思決定体制を構築・維持し、企業価値のより一層の向上を目指すこととしております。
②企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由
・企業統治の体制の概要
有価証券報告書提出日2022年6月29日現在の取締役は10名で構成され、監査等委員でない取締役は7名(うち社外取締役は2名)、監査等委員である取締役は3名(うち社外取締役2名)であります。
取締役会は、代表取締役社長社長執行役員の竹下好和が議長を務めており、その他取締役の太田光治、飯塚正志、船越俊之、宇佐美俊哉、社外取締役の水元公二、角野佑子及び監査等委員である取締役の中道貢、社外取締役の仲井晃、藤田典之の10名で構成しております。取締役会は2ヵ月に1回以上開催し、その間で重要な決議事項が発生した場合は必要に応じて、臨時取締役会を開催し、臨機応変に対応しております。また、その他重要事項や戦略的意思決定などは、社内取締役が出席する毎月1回以上開催の常務会や社内取締役及び執行役員が出席する毎月1回開催の経営企画会議で詳細な報告及び慎重な審議を行っております。
監査等委員会は、常勤の監査等委員である取締役の中道貢が議長を務めており、その他監査等委員である社外取締役の仲井晃、藤田典之の3名で構成しております。監査等委員会は3か月に1回以上開催し、その間で重要な決議事項が発生した場合は必要に応じて、臨時監査等委員会を開催し、臨機応変に対応しております。また常勤の監査等委員は経営企画会議その他重要な会議への出席、取締役(監査等委員である取締役を除く。)等からの業務執行状況の聴取、重要な決裁書類等の閲覧等により、取締役の業務執行の適法性、妥当性を監査しております。また、子会社の重要会議資料の検閲や会計監査人、内部監査室と密接な連携をとりつつ、効率的な監査を行っております。
当社は、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することにより、業務執行の責任と権限を明確にし、経営の機動性を高めるとともに、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的として、下記の役付執行役員制度を導入しております。
a.役付執行役員は、取締役会が決議した経営方針に基づいて業務執行権限を委譲され、取締役会の監督のもと、業務執行を行う。
b.役付執行役員の選解任や担当職務は、取締役会決議により行う。
c.取締役は、役付執行役員を兼務することができる。
当社は、取締役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じ、主に取締役の構成に関する事項、取締役等の選任及び解任に関する事項、代表取締役等の選定及び解職に関する事項、取締役の報酬等に関する事項、その他取締役会が諮問した事項について審議し、答申を行っております。指名・報酬委員会は、取締役会の決議によって選任された3名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役としております。指名・報酬委員会は、代表取締役社長社長執行役員の竹下好和が委員長を務めており、その他独立社外取締役である水元公二、角野佑子の3名で構成しております。
・企業統治の体制を採用する理由
当社の規模や業態からみて、適正な業務執行、迅速且つ的確な意思決定、監査の実効性いずれの観点においても、十分なコーポレート・ガバナンスが機能すると判断しているためです。
・有価証券報告書提出日現在における、当社の企業統治の体制図は次のとおりであります。
0104010_001.png③企業統治に関するその他の事項
・内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
当社は会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当社及び当社子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制を整備し、且つ、反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方を定め、環境整備を行う。
1.定義・目的
(1) 「内部統制」とは、①業務の有効性・効率性、②財務報告の信頼性の確保、③法令・定款等の遵守、④資産の保全の目的を実現するための、統制環境・リスク評価と分析・統制手段・情報の伝達・監視活動・ITの活用を構成要素として、当社において定め、且つ、当社の社員等(「社員等」には、当社及び当社子会社の正社員、取締役(監査等委員を含む)、執行役員等の役員、契約社員、限定社員、派遣社員等を含む。)によって履践されるべき、当社の全ての業務に組み込まれたプロセス及びプロセスを包含する体制全体の総称とする。
(2) 本基本方針は、以下の内部統制の体制整備によりコンプライアンス経営を実現出来るガバナンス体制の構築、サスティナビリティ経営を実現することを目的とする。
2.当社及び当社子会社の取締役その他の社員等の業務・職務執行が法令・定款等に適合することを確保するための体制
(1) 経営理念『五原則』をはじめとするコンプライアンス体制にかかる諸規定を社員等が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。
(2) 行動規範の徹底を図るため、リスク管理委員会を設け、コンプライアンス違反を含むリスク全般を横断的に統括する。
リスク管理委員会は定期的にコンプライアンスに関わるアセスメントを実施し、継続的な対策を推進すると共に、これらの活動を定期的にサスティナビリティ委員会及び監査等委員会に報告する。また、CSR推進室は社員等へのコンプライアンスに関する啓発を企画立案する。
(3) 取締役及び本部長職は、各部門の業務執行の適正を確保する内部統制の確立と運用の権限と責任を有する。
(4) 内部監査部門は、コンプライアンスの状況について適宜内部監査を行い、その改善策の指導、実施の支援・助言を行う。
(5) 法令等疑義のある行為等についての正規の直接情報提供・収集手段として社内通報制度(ホットライン)を設置・運営し、同時に公益通報者保護を図るものとする。
(6) 子会社を含むグループ全体の経営管理を行うため、関係会社管理規程を整備し、グループでのコンプライアンス上重要な事項は当社の取締役会等で報告・決議する。
3.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 法令及び社内規程に従い、取締役の業務執行に係る情報を文書または電磁的媒体(以下、一括して単に「文書」という)に記録し、保存する。取締役は、常時、これらの文書を閲覧出来るものとする。
(2) 前項の対象文書は、株主総会議事録、取締役会議事録、常務会議事録、経営企画会議議事録、役員部長会議事録、その他代表取締役社長の特命により設置した会議体の議事録・協議書、取締役を最終決裁者とする稟議書、会計帳簿・計算書類・出入金等会計伝票・税務申告書、重要な契約書、官公庁・証券取引所等の公的機関に提出した書類の写し、並びに株券等の売買届出書とする。
4.当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) リスク管理委員会を設け、リスク全般を横断的に統括する。
(2) リスク管理委員会は、定期的にアセスメントを実施し、当社が持続的に事業を営む上でのリスクを事前に把握し、継続的な対策を取る。また、これらの活動を定期的にサスティナビリティ委員会及び監査等委員会に報告する。
(3) 内部監査部門は、リスク管理の状況について適宜内部監査を行い、その改善策の指導、実施の支援・助言を行う。
(4) 当社の事業資産の損害を最小限にとどめ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、事業継続計画(BCP)を整備する。
(5) 関係会社管理規程に従い、子会社のリスク管理体制を整備する。
(6) 内部統制を含むCSRに関する社員等への研修・啓発を適時行う。
5.当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
以下の経営管理体制により取締役の職務の執行の効率化を図る。
(1) 職務権限・意思決定ルールの策定
(2) 社内取締役を構成員とする常務会及び経営企画会議の設置
(3) 取締役会による年度事業(経営)計画・中期事業(経営)計画(以下、一括して単に「計画」という)の策定、策定した計画に基づく各事業部門の業績目標と予算案の策定(承認は取締役会)、ITを活用した月次・四半期業績管理の実施、各事業部門からの定例報告のレビュー及び改善策の実施
(4) 取締役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性の強化を目的とした取締役会の諮問機関として、独立社外取締役を過半数として構成される「指名・報酬委員会」の設置
6.当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
子会社の取締役等はその職務の執行状況について子会社を担当する当社の取締役を通じ経営企画会議等で定期的に報告を行う。また、担当する当社の取締役は子会社の取締役等からの報告事項について適宜意見を述べる等、子会社の職務執行について監督する。
7.当社の監査等委員会がその職務を補助すべき者を置くことを求めた場合における当該補助者に関する事項及びその者の当社の取締役からの独立性に関する事項並びに当該補助者に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
(1) 監査等委員会から要請がある際には、会計に精通した人材の配置を配慮する。
(2) 当該者の人事異動・人事評価・懲戒等は、全て事前に監査等委員会の承認を要するものとする。
8.当社の監査等委員会への報告に関する体制
(1) 当社の取締役及び社員等が当社の監査等委員会に報告するための体制
ⅰ) 監査等委員会に報告すべき事項は、監査等委員出席の会議(取締役会・経営企画会議)を除き、月次の経営状況として重要な事項、内部監査状況、リスク管理に関する重要な事項、重大な法令・定款違反、社内通報制度による通報状況・内容、その他サスティナブルマネジメント規程に定める諸事項とし、その他の事項の定例報告が必要な場合には監査等委員会の要請として取締役会で協議の上決定する。
ⅱ) 社員等は、上司への報告・相談、社内通報の正規のルート以外でも、監査等委員会に適宜直接報告を行うことができるものとする。
(2) 子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員等またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告をするための体制
子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員等またはこれらの者から報告を受けた者においては、(1)の体制により監査等委員会への報告を行う。
(3) (2)の報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
報告をしたものは社員等からいかなる不利益を設けない権利を有するものとし、社員等は報告をしたものに対して通報したことを理由としていかなる不利益をも課してはならない。
(4) 当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員の職務の執行に必要な専門家への調査、鑑定その他事務委託費及び旅費等の監査費用は効率性、適切性に留意し請求される。
9.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会に対して、必要に応じて弁護士・公認会計士等への監査業務に関する助言を受ける機会を保障する。
10.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその環境整備
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体との関係遮断に取り組み、反社会的勢力からの不当な要求に対しては毅然とした態度で対応することを基本方針とする。
反社会的勢力排除に向け、警察当局、企業防衛協議会等の関係機関と連携し、反社会的勢力の情報及び動向を収集する体制を構築するとともに、社内外での諸研修等を通じて、反社会的勢力への対応についての教育、研修を実施する。
④株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権の行使をすることができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑤取締役の定数
当社は、取締役の定数として下記の旨を定款に定めております。
・当会社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は、10名以内とする。
・当会社の監査等委員である取締役は、5名以内とする。
⑥取締役の選任方法
当社は、取締役の選任方法として下記の旨を定款に定めております。
・取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において選任する。
・取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
・取締役の選任の決議は、累積投票によらないものとする。
⑦責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる旨の定款の定めに基づき、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査等委員である取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく責任の限度額は、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査等委員である取締役のいずれも1百万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額となります。
⑧剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨を定款に定めております。これは、取締役会決議とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを可能とするためであります。
⑨自己株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、取締役会決議とすることにより、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするためであります。
⑩取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査等委員である取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を充分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑪役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は取締役、監査役、執行役、会計参与、執行役員及び管理職従業員などであり、被保険者は保険料を負担しておりません。被保険者が、その地位に基づいて行った行為(不作為を含みます。)に起因して、損害賠償請求された場合の、法律上の損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約によって填補することとしております。但し、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者が違法に利益又は便宜を得た場合及び犯罪行為、不正行為、詐欺行為又は法令、規則又は取締法規に違反することを認識しながら行った場合には填補の対象としないこととしております。

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