有価証券報告書-第94期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/30 10:01
【資料】
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【項目】
160項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.組織・人員
監査役監査につきましては、常勤監査役1名、非常勤社外監査役2名、計3名で構成され、監査役会の議長は常勤監査役が務めており、監査役会が定めた方針に従い、各監査役が取締役会へ出席して意見を述べるほか、取締役の職務執行を監視しております。
監査役会は原則毎月1回開催しており、各監査役の監査状況等を報告しております。また、会計監査人及び内部統制を所轄する部門(総務部、財務部等)ならびにグローバル財務部と適宜情報交換を行うなど連携を図っております。 隈元社外監査役は弁護士として法的な専門知識と経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 また、山口社外監査役は税理士として会計の専門知識と経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
各監査役の氏名等は、本報告書「4 コーポレート・ガバナンスの状況等(2)役員の状況①役員一覧」に記載のとおりです。
b.監査役及び監査役会の活動状況
(a)監査役会の開催頻度・個々の監査役の出席状況
・開催数及び平均所要時間
年間14回開催(定例会12回、臨時2回)。平均所要時間37分。
・個々の監査役の出席状況
氏名開催回数出席回数
金子 太一14回14回
隈元 慶幸14回14回
山口 徹14回14回

(b)監査役及び監査役会の主な検討事項及び活動状況
常勤監査役は、日常の監査活動において社内情報力を駆使し、企業集団の状況を把握し、適宜社外監査役に情報を共有し意見交換を行っております。また、日常監査において発見された事項について取締役・執行役員に対して適宜意見を述べております。社外監査役は、その幅広い実務経験や高度な専門知識に基づき大所高所からの意見を取締役会・監査役会において発言しております。また、社外監査役は代表取締役社長、役付執行役員との会合において専門的知見、経験を活かした社外からの観点から意見等を述べております。
さらに社外取締役と監査役3名との会合において、当事業年度及び今後における経営課題やリスク認識について幅広くディスカッションを行っております。
また、常勤監査役及び社外監査役の活動としては、取締役会等の重要な会議への出席、当社及びグループ会社の稟議書や重要会議の議事録他重要書類の四半期毎の閲覧、四半期及び年度決算の監査、主要事業所・子会社への往査等を通じた経営状況の把握、取締役・執行役員の経営判断及び業務執行について監査を実施しております。
会計監査人及び内部監査部門と監査役との会合を年1回~数回、定期会合を開催し双方より情報交換し、相互に監査の計画や結果を報告し、意見等を交わし有機的連携に努める為、三様監査連絡会を実施しております。
グループ・ガバナンスの強化として、当社グループ会社の経営層と監査役との定期会合(社外取締役、内部監査部門長同席)を年3回(年間6社)行い、情報交換を通じて各社の状況及び対処すべき課題やリスクの確認を行い、必要に応じ提言や指摘等を行っております。また、四半期ごとにグループ会社より提供された稟議書、重要な議事録等を確認し、提言及び意見等を述べております。
経営層との会合として、代表取締役社長、役付執行役員と監査役との会合をそれぞれ年2回(合計4回)開催し経営及び業務に関する率直な状況説明を受け、相互に情報交換を実施し意見等を述べております。
監査役会における主な検討事項及び活動状況としては、取締役会で審議される決議事項、取締役の職務執行状況、内部統制システムの整備・運用状況、四半期及び年度決算監査、会計監査人の評価及び選任等に関する議案の決定(5月度監査役会)と監査報酬の同意(5月度臨時監査役会)、監査役選任議案の同意(5月度監査役会)等であります。また、監査役会は、期末において会計監査人より会計監査及び内部統制監査の手続き及び結果の概要につき報告を受け、意見交換を年1回実施しております。期中においても四半期会計監査レビュー、意見交換会などを年3回開催し、会計監査人の監査計画・重点監査項目・監査状況等の報告及び会計監査報告書への監査上の主要な検討事項の記載について年2回情報交換を図り妥当性について検証するとともに、有効かつ効率的な会計監査及び内部統制監査の遂行に向けて意見交換を行っております。
② 内部監査の状況
当社グループの内部監査は、体制面では代表取締役社長直轄の組織として内部監査室(4名)を設置しています。当社は監査の信頼性・実効性を確保するためデュアルレポーティングラインを構築しており、内部監査室は代表取締役社長、監査役会に対して報告を行っています。
運用面では、内部監査室が内部監査関連規程に基づき年間監査計画を策定し、リスクアプローチにより社内及び子会社の中から被監査部署を決定し、法令及び社内諸規程への準拠性、適法性、業務活動の有効性・効率性の視点から業務監査を実施し、指摘事項があれば被監査部署に対して改善指示を行い、適宜改善状況をフォローしております。
尚、年間監査計画は取締役会の承認を受けており、監査結果及びフォローアップ監査の結果は、代表取締役社長、当該部署長及び子会社社長に報告するとともに、監査役会にも報告しています。
また、内部監査室長は会計監査人による監査役会に対する四半期会計監査レビューに同席するとともに、定期的に開催される監査役会、会計監査人との三様監査連絡会にも出席し、より緊密な情報共有、意見交換を行い内部監査の実効性を確保しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人アヴァンティア
b.継続監査期間
2022年3月期以降
c.業務を執行した公認会計士
木村 直人氏
染葉 真史氏
加藤 大佑氏
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名、その他8名
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定及び評価に際しては、効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などより総合的に判断しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、品質管理体制、独立性及び専門性、監査体制等について総合的に評価し、相当と判断しております。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は有価証券報告書提出日現在において、次のとおり異動しております。
第92期 有限責任 あずさ監査法人
第93期 監査法人アヴァンティア
なお、臨時報告書(2021年5月14日提出)に記載した事項は次のとおりです。
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
①選任する監査公認会計士等の名称
監査法人アヴァンティア
②退任する監査公認会計士等の名称
有限責任 あずさ監査法人
(2)異動年月日
2021年6月29日
(3)退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
1984年
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
第89期(2018年3月期)第3四半期から第92期(2021年3月期)第1四半期までの有価証券報告書の訂正報告書に含まれる連結財務諸表の監査及び四半期報告書の訂正報告書に含まれる四半期連結財務諸表の四半期レビュー、並びに第92期(2021年3月期)第2四半期及び第3四半期の四半期報告書に含まれる四半期連結財務諸表の四半期レビューにつきましては、中国の連結子会社である小倉離合機(東莞)有限公司及び小倉離合機(長興)有限公司の棚卸資産及び売上原価について、監査意見及び結論の表明の基礎となる証拠を入手することができなかったとして、限定付適正意見の監査報告書及び限定付結論の四半期レビュー報告書を受領しております。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は、2021年6月29日開催予定の第92回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。当社は、有限責任 あずさ監査法人を会計監査人として長期にわたって選任してまいりましたが、同監査法人による監査継続年数等に鑑み、また、海外子会社に起因する棚卸資産及び売上原価の訂正を契機に改めて会計監査人を検討することにいたしました。その結果、当社の監査役会は当社の会計監査に必要な独立性、専門性、品質管理体制、監査体制等を備え、また、海外子会社を有する企業の監査実績が複数あることから、監査法人アヴァンティアが海外子会社を有する当社の会計監査人として適任であると判断いたしました。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
①退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
②監査役会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく
報酬(百万円)
非監査業務に基づく
報酬(百万円)
監査証明業務に基づく
報酬(百万円)
非監査業務に基づく
報酬(百万円)
提出会社68-61-
68-61-


(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査法人が保証する一定の品質に規模・特性・監査日数等を勘案した上で定めております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の監査計画と実績の比較、監査時間及び報酬額の推移を確認した上、当事業年度の監査予定時間及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

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