有価証券報告書-第91期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査につきましては、常勤監査役1名、非常勤社外監査役2名、計3名で構成されており、監査役会が定めた方針に従い、各監査役が取締役会へ出席して意見を述べるほか、取締役の職務執行を監視しております。監査役会は原則毎月1回開催しており、各監査役の監査状況等を報告しております。また、会計監査人および内部統制を所轄する部門(総務部、財務部等)と適宜情報交換を行うなど連携を図っております。
隈元社外監査役は弁護士として法的な専門知識と経験を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、山口社外監査役は税理士として会計の専門知識と経験を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を合計14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項としては、取締役会で審議される決議事項、取締役の職務執行状況、内部統制システムの整備・運用状況、四半期および年度決算監査、会計監査人の評価および選任等に関する議案の決定と監査報酬の同意等であります。
また、常勤監査役の活動としては、取締役会および経営会議等の重要な会議への出席、稟議書や重要会議の議事録他重要書類の閲覧、四半期および年度決算の監査、主要事業所・子会社への往査等を通じた経営状況の把握、取締役・執行役員の経営判断および業務執行について監査を実施しております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、内部監査室3名が担当しており、内部監査関連規程に基づき各部門の業務執行状況について、法令と社内規程等の遵守状況および経営目標達成のために合理的かつ効率的に運営されているかを定期的に監査し、実施状況を代表取締役に報告することにより内部統制の充実を図るとともに、監査報告書を監査役会ならびに会計監査人に回付することで、会計監査の円滑な遂行に寄与しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
1984年以降
c.業務を執行した公認会計士
福田 厚氏
瀧浦 晶平氏
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士7名、その他7名
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定および評価に際しては、効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間および具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などより総合的に判断しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告いたします。
f.監査役および監査役会による監査法人の評価
監査役および監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、品質管理体制、独立性および専門性、監査体制等について総合的に評価し、相当と判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
提出会社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は「収益認識に関する会計基準」の適用準備に関するアドバイザリー業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に対する報酬(a.を除く)
(監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)提出会社に対する非監査業務の内容)
前連結会計年度
提出会社が監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は税務に関するアドバイザリー業務であります。
連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は税務に関するアドバイザリー業務及び原価管理システム導入支援等に係るアドバイザリー業務であります。
当連結会計年度
提出会社が監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は税務に関するアドバイザリー業務であります。
連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は税務に関するアドバイザリー業務であります。
c.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査法人が保証する一定の品質に規模・特性・監査日数等を勘案した上で定めております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の監査計画と実績の比較、監査時間および報酬額の推移を確認した上、当事業年度の監査予定時間および報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
監査役監査につきましては、常勤監査役1名、非常勤社外監査役2名、計3名で構成されており、監査役会が定めた方針に従い、各監査役が取締役会へ出席して意見を述べるほか、取締役の職務執行を監視しております。監査役会は原則毎月1回開催しており、各監査役の監査状況等を報告しております。また、会計監査人および内部統制を所轄する部門(総務部、財務部等)と適宜情報交換を行うなど連携を図っております。
隈元社外監査役は弁護士として法的な専門知識と経験を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、山口社外監査役は税理士として会計の専門知識と経験を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を合計14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 金子 太一 | 14回 | 14回 |
| 隈元 慶幸 | 14回 | 14回 |
| 山口 徹 | 14回 | 12回 |
監査役会における主な検討事項としては、取締役会で審議される決議事項、取締役の職務執行状況、内部統制システムの整備・運用状況、四半期および年度決算監査、会計監査人の評価および選任等に関する議案の決定と監査報酬の同意等であります。
また、常勤監査役の活動としては、取締役会および経営会議等の重要な会議への出席、稟議書や重要会議の議事録他重要書類の閲覧、四半期および年度決算の監査、主要事業所・子会社への往査等を通じた経営状況の把握、取締役・執行役員の経営判断および業務執行について監査を実施しております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、内部監査室3名が担当しており、内部監査関連規程に基づき各部門の業務執行状況について、法令と社内規程等の遵守状況および経営目標達成のために合理的かつ効率的に運営されているかを定期的に監査し、実施状況を代表取締役に報告することにより内部統制の充実を図るとともに、監査報告書を監査役会ならびに会計監査人に回付することで、会計監査の円滑な遂行に寄与しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
1984年以降
c.業務を執行した公認会計士
福田 厚氏
瀧浦 晶平氏
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士7名、その他7名
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定および評価に際しては、効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間および具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などより総合的に判断しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告いたします。
f.監査役および監査役会による監査法人の評価
監査役および監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、品質管理体制、独立性および専門性、監査体制等について総合的に評価し、相当と判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく 報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく 報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 32 | - | 34 | 2 |
| 計 | 32 | - | 34 | 2 |
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
提出会社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は「収益認識に関する会計基準」の適用準備に関するアドバイザリー業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく 報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく 報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 5 | - | 12 |
| 連結子会社 | 8 | 12 | 8 | 1 |
| 計 | 8 | 18 | 8 | 14 |
(監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)提出会社に対する非監査業務の内容)
前連結会計年度
提出会社が監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は税務に関するアドバイザリー業務であります。
連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は税務に関するアドバイザリー業務及び原価管理システム導入支援等に係るアドバイザリー業務であります。
当連結会計年度
提出会社が監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は税務に関するアドバイザリー業務であります。
連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は税務に関するアドバイザリー業務であります。
c.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査法人が保証する一定の品質に規模・特性・監査日数等を勘案した上で定めております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の監査計画と実績の比較、監査時間および報酬額の推移を確認した上、当事業年度の監査予定時間および報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。