有価証券報告書-第90期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査につきましては、監査役会が定めた方針に従い、各監査役が取締役会へ出席して意見を述べるほか、取締役の職務執行を監視しております。監査役会は原則毎月1回開催しており、各監査役の監査状況等を報告しております。また、会計監査人および内部統制を所轄する部門(総務部、財務部等)と適宜情報交換を行うなど連携を図っております。
隈元社外監査役は弁護士として法的な専門知識と経験を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、山口社外監査役は税理士として会計の専門知識と経験を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、内部監査室3名が担当しており、内部監査関連規程に基づき各部門の業務執行状況について、法令と社内規程等の遵守状況および経営目標達成のために合理的かつ効率的に運営されているかを定期的に監査し、実施状況を代表取締役に報告することにより内部統制の充実を図るとともに、監査報告書を監査役会ならびに会計監査人に回付することで、会計監査の円滑な遂行に寄与しております。
③ 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、福田厚氏および宮一行男氏であり、有限責任 あずさ監査法人に所属しております。当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他5名であります。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に対する報酬(a.を除く)
(監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)提出会社に対する非監査業務の内容)
前連結会計年度
提出会社が監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に対して報酬を支払っている非監査業
務の内容は税務に関するアドバイザリー業務であります。
当連結会計年度
提出会社が監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に対して報酬を支払っている非監査業
務の内容は税務に関するアドバイザリー業務であります。
連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に対して報酬を支払っている非監査
業務の内容は税務に関するアドバイザリー業務及び原価管理システム導入支援等に係るアドバイザリー業務
であります。
c.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査法人が保証する一定の品質に規模・特性・監査日数等を勘案した上で定めております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の監査計画と実績の比較、監査時間および報酬額の推移を確認した上、当事業年度の監査予定時間および報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
監査役監査につきましては、監査役会が定めた方針に従い、各監査役が取締役会へ出席して意見を述べるほか、取締役の職務執行を監視しております。監査役会は原則毎月1回開催しており、各監査役の監査状況等を報告しております。また、会計監査人および内部統制を所轄する部門(総務部、財務部等)と適宜情報交換を行うなど連携を図っております。
隈元社外監査役は弁護士として法的な専門知識と経験を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、山口社外監査役は税理士として会計の専門知識と経験を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、内部監査室3名が担当しており、内部監査関連規程に基づき各部門の業務執行状況について、法令と社内規程等の遵守状況および経営目標達成のために合理的かつ効率的に運営されているかを定期的に監査し、実施状況を代表取締役に報告することにより内部統制の充実を図るとともに、監査報告書を監査役会ならびに会計監査人に回付することで、会計監査の円滑な遂行に寄与しております。
③ 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、福田厚氏および宮一行男氏であり、有限責任 あずさ監査法人に所属しております。当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他5名であります。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく 報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく 報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 32 | - | 32 | - |
| 計 | 32 | - | 32 | - |
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく 報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく 報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 1 | - | 5 |
| 連結子会社 | 8 | 0 | 8 | 12 |
| 計 | 8 | 2 | 8 | 17 |
(監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)提出会社に対する非監査業務の内容)
前連結会計年度
提出会社が監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に対して報酬を支払っている非監査業
務の内容は税務に関するアドバイザリー業務であります。
当連結会計年度
提出会社が監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に対して報酬を支払っている非監査業
務の内容は税務に関するアドバイザリー業務であります。
連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に対して報酬を支払っている非監査
業務の内容は税務に関するアドバイザリー業務及び原価管理システム導入支援等に係るアドバイザリー業務
であります。
c.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査法人が保証する一定の品質に規模・特性・監査日数等を勘案した上で定めております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の監査計画と実績の比較、監査時間および報酬額の推移を確認した上、当事業年度の監査予定時間および報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。