有価証券報告書-第92期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を定めており、その概要は、取締役の報酬は、会社業績との連動性を確保し、職責と成果を反映させた適正な水準とすることを基本方針としています。当社の取締役の基本報酬は、固定の月額報酬のみとし、役位、職責等に応じて、経済や社会の情勢、他社の動向を踏まえ、総合的に勘案して決定しております。
取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由は、2020年6月26日開催の取締役会において取締役の個人別報酬額の算出の授権を受けた代表取締役社長小倉康宏が決定しており、当該内容は2021年2月15日開催の取締役会において決議した決定方針と実質的に同じものであるため、取締役会は決定方針に沿うものであると判断したためです。
また、決定方針の決定方法は、取締役会の決議により決定しております。
取締役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第77回定時株主総会において年額250百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は13名です。
監査役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第77回定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
当社では、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長小倉康宏が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は各取締役の基本報酬の額を当社の定める方針に基づき決定することであり、権限を委任した理由は、各取締役の担当事業の評価を行うには当社全体の業績を俯瞰している代表取締役社長が最も適しているからであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬額等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を定めており、その概要は、取締役の報酬は、会社業績との連動性を確保し、職責と成果を反映させた適正な水準とすることを基本方針としています。当社の取締役の基本報酬は、固定の月額報酬のみとし、役位、職責等に応じて、経済や社会の情勢、他社の動向を踏まえ、総合的に勘案して決定しております。
取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由は、2020年6月26日開催の取締役会において取締役の個人別報酬額の算出の授権を受けた代表取締役社長小倉康宏が決定しており、当該内容は2021年2月15日開催の取締役会において決議した決定方針と実質的に同じものであるため、取締役会は決定方針に沿うものであると判断したためです。
また、決定方針の決定方法は、取締役会の決議により決定しております。
取締役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第77回定時株主総会において年額250百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は13名です。
監査役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第77回定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
当社では、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長小倉康宏が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は各取締役の基本報酬の額を当社の定める方針に基づき決定することであり、権限を委任した理由は、各取締役の担当事業の評価を行うには当社全体の業績を俯瞰している代表取締役社長が最も適しているからであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 199 | 167 | ― | 31 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 14 | 12 | ― | 1 | 1 |
| 社外役員 | 14 | 12 | ― | 1 | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬額等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。