有価証券報告書-第91期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役および監査役の報酬は、固定の月額報酬のみとしております。経済や社会の情勢、他社の動向を踏まえ、当社として適切なものとしております。取締役(社外取締役を除く)報酬の水準は、会社業績との連動性を確保し、職責と成果を反映させた体系としております。
また、取締役の報酬限度額については、2006年6月29日開催の第77回定時株主総会において年額250百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。各取締役の報酬額は、取締役会の授権を受けた代表取締役が当社の定める一定の基準に基づき決定しております。監査役の報酬限度額については、2006年6月29日開催の第77回定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。
なお、当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬額等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役および監査役の報酬は、固定の月額報酬のみとしております。経済や社会の情勢、他社の動向を踏まえ、当社として適切なものとしております。取締役(社外取締役を除く)報酬の水準は、会社業績との連動性を確保し、職責と成果を反映させた体系としております。
また、取締役の報酬限度額については、2006年6月29日開催の第77回定時株主総会において年額250百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。各取締役の報酬額は、取締役会の授権を受けた代表取締役が当社の定める一定の基準に基づき決定しております。監査役の報酬限度額については、2006年6月29日開催の第77回定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。
なお、当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 197 | 159 | - | 37 | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 14 | 12 | - | 2 | 1 |
| 社外役員 | 14 | 12 | - | 1 | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬額等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。