有価証券報告書-第77期(2022/04/01-2023/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会の概要につきましては、(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 に記載のとおりであります。
当社は、常勤監査等委員1名、社外監査等委員2名の計3名で監査等委員会を構成し、常勤監査等委員である同委員会委員長を議長として、原則月1回、監査等委員会を開催しております。
監査等委員会では、監査報告の作成、監査方針・計画の立案、監査の方法の検討、取締役等からの報告・説明聴取、監査等委員でない取締役の選任・報酬等に対する意見、会計監査人の再任/不再任・報酬に関する事項等について検討いたしました。また、常勤監査等委員が行った取締役会を除く経営会議・コンプライアンス委員会・リスク管理委員会等の重要な会議での情報収集結果、重要な決裁書類の閲覧結果、会計監査人に対する経理部門・内部監査部門の評価聴取結果等を報告し、社外監査等委員と情報共有・意見交換を行っております。
当事業年度は、監査等委員会を14回開催しており、各監査等委員の出席状況は以下の通りです。
また、監査等委員会と会計監査人は、それぞれの監査の効率性及び実効性を高めるため、互いに緊密な連携を図り、年数回の定期会合に加え、必要に応じ適宜会合を持ち、期初の年度監査計画及び往査計画(連結子会社への往査を含む。)の説明・協議、留意事項の聴取・確認等を通して、相互に業務遂行の適正性及び信頼性の確保に努めております。
② 内部監査の状況
当社は、ガバナンス機能を強化するため、内部監査部門として監査等委員会直轄の監査部を設置し、15名で構成しております。コンプライアンス上リスクが高いと思われる分野を中心に立案した年度監査計画に従い、計画的に監査を実施し、監査結果に基づく改善勧告を行うほか、財務報告の信頼性向上のため、財務報告に係る内部統制の有効性についての評価も行っております。
なお、内部監査部門である監査部は監査等委員会とそれぞれの監査の効率性及び実効性を高めるため、年度監査計画に基づく監査を実施する都度、監査の日程・対象・目的・方法等を記載した監査通知書の写し、監査の実施後には内部監査報告書を監査等委員に提出し、指摘事項、改善実施状況等の説明を行い、相互に意見交換を行っております。また、四半期毎に、内部監査結果等の重要事項に係る監査部長による報告の場を持ち、情報交換等も行っております。加えて、代表取締役社長に対しても毎月報告の場を持ち、監査部長から直接報告しております。会計監査人に対しては、監査部長は、定期的、また必要に応じて随時打合せ、意見交換を実施しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
17年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 菱本 恵子
指定有限責任社員 業務執行社員 山岸 康徳
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 21名
会計士試験合格者等 11名
その他 26名
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、監査法人としての独立性、専門性及び職務遂行能力ならびに品質管理体制及びグローバルな監査体制等を総合的に勘案して、監査法人を選定しております。
なお、監査法人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、監査等委員会は監査等委員全員の同意に基づき、監査法人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、監査法人を解任した旨及びその理由を報告いたします。また、上記による解任の場合のほか、監査法人の職務の執行に支障がある場合等その必要があると判断した場合は、監査等委員会が監査法人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、「会計監査人の監査の相当性判断」に関するチェックリストに基づき、主に、監査法人に求められる独立性、専門性及び適切性について、経理部門及び内部監査部門よりヒアリングを行った上で、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度は会計基準及び情報開示に関する助言・指導、当連結会計年度は内部統制高度化に関する助言であります。また、当社における前連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬には、過年度決算の訂正に係る監査業務に対する報酬23百万円を含んでおります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu)に対する報酬(a.を除く)
当社における非監査業務の内容は、主に、投資案件における財務関連の助言・支援であり、連結子会社における非監査業務の内容は、内部統制報告制度(J-SOX)に関する支援、税務関連の助言・指導等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査報酬の決定に際しては、会計監査人より年間の監査計画の提示を受け、その監査内容、監査日数等について当社の規模・業務特性に照らして過不足がないかを検討し、会計監査人との協議の上決定することとしております。また、その内容について監査等委員に説明し監査等委員の同意を得た後に契約をすることとしております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、社内関係部門及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告を通じて、会計監査人の監査計画の内容、前期の会計監査の職務執行状況、報酬見積りの算出根拠等について検討を行った結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会の概要につきましては、(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 に記載のとおりであります。
当社は、常勤監査等委員1名、社外監査等委員2名の計3名で監査等委員会を構成し、常勤監査等委員である同委員会委員長を議長として、原則月1回、監査等委員会を開催しております。
監査等委員会では、監査報告の作成、監査方針・計画の立案、監査の方法の検討、取締役等からの報告・説明聴取、監査等委員でない取締役の選任・報酬等に対する意見、会計監査人の再任/不再任・報酬に関する事項等について検討いたしました。また、常勤監査等委員が行った取締役会を除く経営会議・コンプライアンス委員会・リスク管理委員会等の重要な会議での情報収集結果、重要な決裁書類の閲覧結果、会計監査人に対する経理部門・内部監査部門の評価聴取結果等を報告し、社外監査等委員と情報共有・意見交換を行っております。
当事業年度は、監査等委員会を14回開催しており、各監査等委員の出席状況は以下の通りです。
| 役職名 | 氏名 | 監査等委員会出席状況 |
| 常勤監査等委員 (監査等委員会 委員長) | 藤田 亨 | 14回/14回 |
| 社外監査等委員 | 濱田 聡 | 14回/14回 |
| 社外監査等委員 | 加藤恵一 | 14回/14回 |
また、監査等委員会と会計監査人は、それぞれの監査の効率性及び実効性を高めるため、互いに緊密な連携を図り、年数回の定期会合に加え、必要に応じ適宜会合を持ち、期初の年度監査計画及び往査計画(連結子会社への往査を含む。)の説明・協議、留意事項の聴取・確認等を通して、相互に業務遂行の適正性及び信頼性の確保に努めております。
② 内部監査の状況
当社は、ガバナンス機能を強化するため、内部監査部門として監査等委員会直轄の監査部を設置し、15名で構成しております。コンプライアンス上リスクが高いと思われる分野を中心に立案した年度監査計画に従い、計画的に監査を実施し、監査結果に基づく改善勧告を行うほか、財務報告の信頼性向上のため、財務報告に係る内部統制の有効性についての評価も行っております。
なお、内部監査部門である監査部は監査等委員会とそれぞれの監査の効率性及び実効性を高めるため、年度監査計画に基づく監査を実施する都度、監査の日程・対象・目的・方法等を記載した監査通知書の写し、監査の実施後には内部監査報告書を監査等委員に提出し、指摘事項、改善実施状況等の説明を行い、相互に意見交換を行っております。また、四半期毎に、内部監査結果等の重要事項に係る監査部長による報告の場を持ち、情報交換等も行っております。加えて、代表取締役社長に対しても毎月報告の場を持ち、監査部長から直接報告しております。会計監査人に対しては、監査部長は、定期的、また必要に応じて随時打合せ、意見交換を実施しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
17年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 菱本 恵子
指定有限責任社員 業務執行社員 山岸 康徳
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 21名
会計士試験合格者等 11名
その他 26名
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、監査法人としての独立性、専門性及び職務遂行能力ならびに品質管理体制及びグローバルな監査体制等を総合的に勘案して、監査法人を選定しております。
なお、監査法人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、監査等委員会は監査等委員全員の同意に基づき、監査法人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、監査法人を解任した旨及びその理由を報告いたします。また、上記による解任の場合のほか、監査法人の職務の執行に支障がある場合等その必要があると判断した場合は、監査等委員会が監査法人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、「会計監査人の監査の相当性判断」に関するチェックリストに基づき、主に、監査法人に求められる独立性、専門性及び適切性について、経理部門及び内部監査部門よりヒアリングを行った上で、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 112 | 10 | 92 | 10 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 112 | 10 | 92 | 10 |
当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度は会計基準及び情報開示に関する助言・指導、当連結会計年度は内部統制高度化に関する助言であります。また、当社における前連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬には、過年度決算の訂正に係る監査業務に対する報酬23百万円を含んでおります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 11 | - | 9 |
| 連結子会社 | 200 | 28 | 337 | 18 |
| 計 | 200 | 40 | 337 | 27 |
当社における非監査業務の内容は、主に、投資案件における財務関連の助言・支援であり、連結子会社における非監査業務の内容は、内部統制報告制度(J-SOX)に関する支援、税務関連の助言・指導等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査報酬の決定に際しては、会計監査人より年間の監査計画の提示を受け、その監査内容、監査日数等について当社の規模・業務特性に照らして過不足がないかを検討し、会計監査人との協議の上決定することとしております。また、その内容について監査等委員に説明し監査等委員の同意を得た後に契約をすることとしております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、社内関係部門及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告を通じて、会計監査人の監査計画の内容、前期の会計監査の職務執行状況、報酬見積りの算出根拠等について検討を行った結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。