有価証券報告書-第91期(2023/04/01-2024/03/31)
(3) 【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社は監査役4名(うち社外監査役2名)で構成しております。監査役会は、当期の監査方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。また、代表取締役、会計監査人それぞれの間で定期的に意見交換を行っております。各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、当期の監査方針、監査計画等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めて監査を実施しております。
なお、監査役の太田 将氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査役の西村捷三氏は、弁護士として企業法務に精通しており、また、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査役の金子麻理氏は、主に財務知識に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において、当社は監査役会を原則月1回開催しており、個々の出席状況については次のとおりであります。
(注)1 金子麻理氏は2024年6月21日の定時株主総会の終結をもって辞任いたしました。
2 2024年6月21日開催の定時株主総会をもって平岡理弘氏が新たに監査役に就任いたしました。
監査役会における具体的な検討内容は以下の通りです。
・監査方針、監査計画及び重点監査項目
・内部統制システムの整備・運用状況
・監査報告書、会計監査人の監査の相当性
・会計監査人の評価及び監査報酬の妥当性
・会計監査人との「監査上の主要な検討事項(KAM)」に関する協議
・競業取引、利益相反取引、不祥事等への対応等
常勤監査役及び社外監査役の活動状況は以下の通りです。
a. 常勤監査役
・当社代表取締役との連携(年4回)
・内部監査部門との連携(年6回)
・重要会議への出席(グループ経営会議、コンプライアンス委員会)
・重要な決裁書類の閲覧
b. 常勤監査役及び社外監査役
・重要会議への出席(取締役会、コーポレートガバナンス委員会)
・会計監査人との連携(四半期毎の監査報告)
・子会社監査役との連携(子会社監査役会議を年2回実施)
・子会社往査及び子会社代表取締役等へのヒアリング
・取締役、取締役会、使用人に対する助言・勧告・その他の対応等
②内部監査の状況
内部監査は、監査室長1名と室員3名から構成される監査室が担当しております。各年の監査方針により策定された年度監査計画に基づき、子会社を含む各部門に対し、代表取締役の命令または承認を得て監査を実施しております。実施した監査の監査結果については、被監査部門長に講評し、改善勧告事項がある場合には、業務改善報告書等を提出させ、業務改善計画と実行状況をフォローアップしております。
監査室は、当社グループの経理部門などの内部統制部門と必要に応じて適時に情報や意見の交換を行っております。また、監査役及び会計監査人と定期的に情報交換を行い、相互に監査の実効性を高め効率的な監査が遂行できるように努めております。さらに、定期的に代表取締役、監査役に監査結果を報告するとともに、取締役会に対して年間の監査の結果を報告しております。
③会計監査の状況
a. 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b. 継続監査期間
1973年以降
上記より前の期間の調査が著しく困難であるため、継続監査期間は上記年数を超えている可能性があります。
c. 業務を執行した公認会計士
大好慧氏、吉永竜也氏
d. 監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他23名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社監査役会は「監査法人の品質管理に問題はないか。」「監査チームは独立性を保持しているか。」「監査チームは職業的専門家として正当な注意を払い、懐疑心を保持・発揮しているか。」「監査報酬の水準は適切か。」「監査役及び経営者等と有効なコミュニケーションを行っているか。」等を総合的に勘案し、監査法人の再任を決議しております。
また、監査法人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が監査法人を解任いたします。当該解任をした場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に開催される株主総会におきまして、監査法人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。 なお、上記の場合のほか、監査法人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、監査役会が監査法人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
当事業年度において、太陽有限責任監査法人は金融庁から処分(2023年12月26日付)を受けており、その概要は以下のとおりです。
ⅰ) 処分対象
太陽有限責任監査法人
ⅱ) 処分内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
ⅲ) 処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
当社監査役会は、太陽有限責任監査法人より処分の内容及び業務改善計画について説明を受けた結果、当社の監査業務に影響があるものではなく、上記方針の解任又は不再任事由に該当する事項はないと判断しております。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、当社の基準に基づき、監査法人の監査実施状況の評価について、「監査計画」、「監査実施状況」、「監査報告」、「監査法人としての信頼性」等を総合的に勘案し、監査実施能力、信頼性、指導性等を評価しております。
また、定期的な意見交換や監査実施状況等のモニタリングを通じて、独立性と専門性の有無について確認を行っております。
④監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
(注) 監査証明業務に基づく報酬につきましては、提出会社において、上記以外に前連結会計年度の監査に係る追加報酬が0百万円あります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他重要な報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬は、監査日数・業務内容及び監査計画等を総合的に勘案し決定しております。なお、この決定については監査役会の同意を得ております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や監査報酬の見積り根拠などを検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
①監査役監査の状況
当社は監査役4名(うち社外監査役2名)で構成しております。監査役会は、当期の監査方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。また、代表取締役、会計監査人それぞれの間で定期的に意見交換を行っております。各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、当期の監査方針、監査計画等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めて監査を実施しております。
なお、監査役の太田 将氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査役の西村捷三氏は、弁護士として企業法務に精通しており、また、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査役の金子麻理氏は、主に財務知識に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において、当社は監査役会を原則月1回開催しており、個々の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査役 浅田 栄治 | 12 | 12 |
| 社外監査役 太田 将 | 12 | 12 |
| 社外監査役 西村 捷三 | 12 | 12 |
| 社外監査役 金子 麻理 | 12 | 12 |
(注)1 金子麻理氏は2024年6月21日の定時株主総会の終結をもって辞任いたしました。
2 2024年6月21日開催の定時株主総会をもって平岡理弘氏が新たに監査役に就任いたしました。
監査役会における具体的な検討内容は以下の通りです。
・監査方針、監査計画及び重点監査項目
・内部統制システムの整備・運用状況
・監査報告書、会計監査人の監査の相当性
・会計監査人の評価及び監査報酬の妥当性
・会計監査人との「監査上の主要な検討事項(KAM)」に関する協議
・競業取引、利益相反取引、不祥事等への対応等
常勤監査役及び社外監査役の活動状況は以下の通りです。
a. 常勤監査役
・当社代表取締役との連携(年4回)
・内部監査部門との連携(年6回)
・重要会議への出席(グループ経営会議、コンプライアンス委員会)
・重要な決裁書類の閲覧
b. 常勤監査役及び社外監査役
・重要会議への出席(取締役会、コーポレートガバナンス委員会)
・会計監査人との連携(四半期毎の監査報告)
・子会社監査役との連携(子会社監査役会議を年2回実施)
・子会社往査及び子会社代表取締役等へのヒアリング
・取締役、取締役会、使用人に対する助言・勧告・その他の対応等
②内部監査の状況
内部監査は、監査室長1名と室員3名から構成される監査室が担当しております。各年の監査方針により策定された年度監査計画に基づき、子会社を含む各部門に対し、代表取締役の命令または承認を得て監査を実施しております。実施した監査の監査結果については、被監査部門長に講評し、改善勧告事項がある場合には、業務改善報告書等を提出させ、業務改善計画と実行状況をフォローアップしております。
監査室は、当社グループの経理部門などの内部統制部門と必要に応じて適時に情報や意見の交換を行っております。また、監査役及び会計監査人と定期的に情報交換を行い、相互に監査の実効性を高め効率的な監査が遂行できるように努めております。さらに、定期的に代表取締役、監査役に監査結果を報告するとともに、取締役会に対して年間の監査の結果を報告しております。
③会計監査の状況
a. 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b. 継続監査期間
1973年以降
上記より前の期間の調査が著しく困難であるため、継続監査期間は上記年数を超えている可能性があります。
c. 業務を執行した公認会計士
大好慧氏、吉永竜也氏
d. 監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他23名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社監査役会は「監査法人の品質管理に問題はないか。」「監査チームは独立性を保持しているか。」「監査チームは職業的専門家として正当な注意を払い、懐疑心を保持・発揮しているか。」「監査報酬の水準は適切か。」「監査役及び経営者等と有効なコミュニケーションを行っているか。」等を総合的に勘案し、監査法人の再任を決議しております。
また、監査法人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が監査法人を解任いたします。当該解任をした場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に開催される株主総会におきまして、監査法人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。 なお、上記の場合のほか、監査法人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、監査役会が監査法人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
当事業年度において、太陽有限責任監査法人は金融庁から処分(2023年12月26日付)を受けており、その概要は以下のとおりです。
ⅰ) 処分対象
太陽有限責任監査法人
ⅱ) 処分内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
ⅲ) 処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
当社監査役会は、太陽有限責任監査法人より処分の内容及び業務改善計画について説明を受けた結果、当社の監査業務に影響があるものではなく、上記方針の解任又は不再任事由に該当する事項はないと判断しております。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、当社の基準に基づき、監査法人の監査実施状況の評価について、「監査計画」、「監査実施状況」、「監査報告」、「監査法人としての信頼性」等を総合的に勘案し、監査実施能力、信頼性、指導性等を評価しております。
また、定期的な意見交換や監査実施状況等のモニタリングを通じて、独立性と専門性の有無について確認を行っております。
④監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 35 | - | 36 | - |
| 連結子会社 | 3 | - | 3 | - |
| 計 | 39 | - | 40 | - |
(注) 監査証明業務に基づく報酬につきましては、提出会社において、上記以外に前連結会計年度の監査に係る追加報酬が0百万円あります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他重要な報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬は、監査日数・業務内容及び監査計画等を総合的に勘案し決定しております。なお、この決定については監査役会の同意を得ております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や監査報酬の見積り根拠などを検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。