有価証券報告書-第88期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3) 【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社は監査役4名(うち社外監査役3名)で構成しております。監査役会は、当期の監査方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。また、代表取締役、会計監査人それぞれの間で定期的に意見交換を行っております。各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、当期の監査方針、監査計画等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めて監査を実施しております。
なお、常勤監査役の宮崎敦志氏は、金融機関における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査役の太田 将氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。さらに、監査役の西村捷三氏は、弁護士として企業法務に精通しており、また、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において、当社は監査役会を原則月1回開催しており、個々の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項は、監査方針、監査計画及び重点監査項目、内部統制システムの整備・運用状況、監査環境の整備、会計監査人の監査の相当性、会計監査人との「監査上の主要な検討事項(KAM)」に関する協議事項、競業取引・利益相反取引、不祥事等への対応等であります。
また常勤監査役の活動は、代表取締役へのヒアリング、取締役等へのヒアリング、会計監査人・内部監査部門との連携、重要会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、往査、取締役・取締役会・使用人に対する助言・勧告・その他の対応等であります。
②内部監査の状況
内部監査は、監査室長1名と室員4名から構成される監査室が担当しております。各年の監査方針により策定された年度監査計画に基づき、子会社を含む各部門に対し、代表取締役の命令または承認を得て監査を実施しております。監査結果は被監査部門長に講評した後に代表取締役、監査役へ報告を行って監査の連携を図っております。改善勧告事項がある場合には、被監査部門長に業務改善報告書等を提出させ、監査室は業務改善計画と実行状況をフォローアップすることにより実効性の高い内部監査を行っております。
③会計監査の状況
a. 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b. 継続監査期間
1973年以降
上記より前の期間の調査が著しく困難であるため、継続監査期間は上記年数を超えている可能性があります。
c. 業務を執行した公認会計士
森内茂之氏、大好慧氏
d. 監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他15名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社監査役会は「監査法人の品質管理に問題はないか。」「監査チームは独立性を保持しているか。」「監査チームは職業的専門家として正当な注意を払い、懐疑心を保持・発揮しているか。」「監査報酬の水準は適切か。」「監査役及び経営者等と有効なコミュニケーションを行っているか。」等を総合的に勘案し、監査法人の再任を決議しております。
また、監査法人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が監査法人を解任いたします。当該解任をした場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に開催される株主総会におきまして、監査法人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。 なお、上記の場合のほか、監査法人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、監査役会が監査法人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、当社の基準に基づき、監査法人の監査実施状況の評価について、「監査計画」、「監査実施状況」、「監査報告」、「監査法人としての信頼性」等を総合的に勘案し、監査実施能力、信頼性、指導性等を評価しております。
また、定期的な意見交換や監査実施状況等を通じて、独立性と専門性の有無について確認を行っております。
④監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Idman Vilen Grant Thornton Oy)に対する報酬(a.を除く)
前連結会計年度の連結子会社における非監査業務の内容は、財務報告に係る内部統制に関する助言・指導業務であります。
c. その他重要な報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬は、監査日数・業務内容及び監査計画等を総合的に勘案し決定しております。なお、この決定については監査役会の同意を得ております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や監査報酬の見積り根拠などを検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
①監査役監査の状況
当社は監査役4名(うち社外監査役3名)で構成しております。監査役会は、当期の監査方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。また、代表取締役、会計監査人それぞれの間で定期的に意見交換を行っております。各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、当期の監査方針、監査計画等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めて監査を実施しております。
なお、常勤監査役の宮崎敦志氏は、金融機関における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査役の太田 将氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。さらに、監査役の西村捷三氏は、弁護士として企業法務に精通しており、また、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において、当社は監査役会を原則月1回開催しており、個々の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査役 浅田 栄治 | 13 | 13 |
| 常勤監査役 宮崎 敦志 | 13 | 13 |
| 監査役 太田 将 | 13 | 12 |
| 監査役 西村 捷三 | 13 | 13 |
監査役会における主な検討事項は、監査方針、監査計画及び重点監査項目、内部統制システムの整備・運用状況、監査環境の整備、会計監査人の監査の相当性、会計監査人との「監査上の主要な検討事項(KAM)」に関する協議事項、競業取引・利益相反取引、不祥事等への対応等であります。
また常勤監査役の活動は、代表取締役へのヒアリング、取締役等へのヒアリング、会計監査人・内部監査部門との連携、重要会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、往査、取締役・取締役会・使用人に対する助言・勧告・その他の対応等であります。
②内部監査の状況
内部監査は、監査室長1名と室員4名から構成される監査室が担当しております。各年の監査方針により策定された年度監査計画に基づき、子会社を含む各部門に対し、代表取締役の命令または承認を得て監査を実施しております。監査結果は被監査部門長に講評した後に代表取締役、監査役へ報告を行って監査の連携を図っております。改善勧告事項がある場合には、被監査部門長に業務改善報告書等を提出させ、監査室は業務改善計画と実行状況をフォローアップすることにより実効性の高い内部監査を行っております。
③会計監査の状況
a. 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b. 継続監査期間
1973年以降
上記より前の期間の調査が著しく困難であるため、継続監査期間は上記年数を超えている可能性があります。
c. 業務を執行した公認会計士
森内茂之氏、大好慧氏
d. 監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他15名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社監査役会は「監査法人の品質管理に問題はないか。」「監査チームは独立性を保持しているか。」「監査チームは職業的専門家として正当な注意を払い、懐疑心を保持・発揮しているか。」「監査報酬の水準は適切か。」「監査役及び経営者等と有効なコミュニケーションを行っているか。」等を総合的に勘案し、監査法人の再任を決議しております。
また、監査法人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が監査法人を解任いたします。当該解任をした場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に開催される株主総会におきまして、監査法人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。 なお、上記の場合のほか、監査法人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、監査役会が監査法人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、当社の基準に基づき、監査法人の監査実施状況の評価について、「監査計画」、「監査実施状況」、「監査報告」、「監査法人としての信頼性」等を総合的に勘案し、監査実施能力、信頼性、指導性等を評価しております。
また、定期的な意見交換や監査実施状況等を通じて、独立性と専門性の有無について確認を行っております。
④監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 34 | - | 34 | - |
| 連結子会社 | 3 | - | 3 | - |
| 計 | 38 | - | 38 | - |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Idman Vilen Grant Thornton Oy)に対する報酬(a.を除く)
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | - | 1 | - | - |
| 計 | - | 1 | - | - |
前連結会計年度の連結子会社における非監査業務の内容は、財務報告に係る内部統制に関する助言・指導業務であります。
c. その他重要な報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬は、監査日数・業務内容及び監査計画等を総合的に勘案し決定しております。なお、この決定については監査役会の同意を得ております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や監査報酬の見積り根拠などを検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。