有価証券報告書-第77期(2022/01/01-2022/12/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針等
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下(4)①においては「取締役」といいます。)の報酬については、独立社外取締役が委員長を務める任意の指名・報酬委員会への諮問・答申を経て決定することとしております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
イ.基本報酬に関する方針
当社の基本報酬(固定報酬)は、役員としての責任を果たすために求められる資質・能力に対し、役位に応じた固定額を毎月、金銭報酬として支給することとしております。
ロ.業績連動報酬等に関する方針
当社の変動報酬(業績連動報酬)は、全社最適を志向し、業績目標達成と持続的な企業価値向上を促すことを目的とするものです。①前期の連結営業利益、②取締役担当範囲に応じた財務・非財務目標、③その他定性的な査定について、中期経営目標と整合性のとれた業績指標とし、これらの達成度に応じて変動的に金銭報酬を支給することとしております。なお、当社では「変動報酬の固定報酬化」スキーム(前期の業績に対応させる形で年俸を変動させ、これを12分割で支給するスキーム)を採用しており、上記①~③の達成度を踏まえ、毎月、金銭報酬として支給することとしております。
ハ.非金銭報酬等に関する方針
当社の非金銭報酬は、持続的な企業価値向上を図るインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、取締役の役位・役割に基づき、譲渡制限付株式報酬を決定し、毎年一定時期にこれを支給することとしております。
ニ.報酬等の割合に関する方針
当社の各取締役(監査等委員である取締役、社外取締役を除く)の報酬は、「基本報酬(固定報酬)」、「変動報酬(業績連動報酬)」、「譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)」から構成され、その構成割合は、概ね7:2:1としております。なお、監査等委員である取締役、社外取締役の報酬については、基本報酬のみとしております。
ホ.報酬等の決定の委任に関する方針
個人別報酬の決定は、公平性、透明性、客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、社外取締役を含む任意の指名・報酬委員会における審議を経て、規程に基づき代表取締役社長が決定することとしております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.社外取締役を除く取締役(監査等委員である取締役を除く)の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額は、2016年3月24日開催の第70期定時株主総会の決議による年額5億円以内(但し、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)であります。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は、11名です。また、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対する譲渡制限付株式付与のために別途支給する報酬限度額は、2018年3月28日開催の第72期定時株主総会の決議による年額1億5千万円以内(発行又は処分する当社普通株式の総数は、年15,000株以内(2022年7月1日付で実施した株式分割(普通株式1株を2株に分割)により、年30,000株以内))であります。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は、10名です。
3.監査等委員である取締役の報酬額は、2016年3月24日開催の第70期定時株主総会の決議による年額1億円以内であります。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は、3名です。
4.2018年3月28日開催の第72期定時株主総会終結の時をもって、役員退職慰労金制度を廃止し、退任時に役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する退職慰労金を打ち切り支給することが決議されております。
5.変動報酬は、「連結営業利益目標額」を共通評価項目とし、それに加え、担当業務に即して取締役毎に設定した評価項目の達成状況等に応じて代表取締役社長が決定した9段階の最終評価に基づく「業績等変動率(上限値150%、下限値50%)を、役位別に設定した「支給中央値」に乗じた額を支給しております。
6.個々の取締役(監査等委員である取締役、社外取締役を除く)の報酬は、指名・報酬委員会への諮問・答申を経て最終決定しております。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針等
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下(4)①においては「取締役」といいます。)の報酬については、独立社外取締役が委員長を務める任意の指名・報酬委員会への諮問・答申を経て決定することとしております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
イ.基本報酬に関する方針
当社の基本報酬(固定報酬)は、役員としての責任を果たすために求められる資質・能力に対し、役位に応じた固定額を毎月、金銭報酬として支給することとしております。
ロ.業績連動報酬等に関する方針
当社の変動報酬(業績連動報酬)は、全社最適を志向し、業績目標達成と持続的な企業価値向上を促すことを目的とするものです。①前期の連結営業利益、②取締役担当範囲に応じた財務・非財務目標、③その他定性的な査定について、中期経営目標と整合性のとれた業績指標とし、これらの達成度に応じて変動的に金銭報酬を支給することとしております。なお、当社では「変動報酬の固定報酬化」スキーム(前期の業績に対応させる形で年俸を変動させ、これを12分割で支給するスキーム)を採用しており、上記①~③の達成度を踏まえ、毎月、金銭報酬として支給することとしております。
ハ.非金銭報酬等に関する方針
当社の非金銭報酬は、持続的な企業価値向上を図るインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、取締役の役位・役割に基づき、譲渡制限付株式報酬を決定し、毎年一定時期にこれを支給することとしております。
ニ.報酬等の割合に関する方針
当社の各取締役(監査等委員である取締役、社外取締役を除く)の報酬は、「基本報酬(固定報酬)」、「変動報酬(業績連動報酬)」、「譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)」から構成され、その構成割合は、概ね7:2:1としております。なお、監査等委員である取締役、社外取締役の報酬については、基本報酬のみとしております。
ホ.報酬等の決定の委任に関する方針
個人別報酬の決定は、公平性、透明性、客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、社外取締役を含む任意の指名・報酬委員会における審議を経て、規程に基づき代表取締役社長が決定することとしております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | 変動報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 225 | 139 | 67 | 19 | - | 6 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 16 | 16 | - | - | - | 2 |
| 社外取締役 | 29 | 29 | - | - | - | 4 |
(注)1.社外取締役を除く取締役(監査等委員である取締役を除く)の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額は、2016年3月24日開催の第70期定時株主総会の決議による年額5億円以内(但し、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)であります。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は、11名です。また、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対する譲渡制限付株式付与のために別途支給する報酬限度額は、2018年3月28日開催の第72期定時株主総会の決議による年額1億5千万円以内(発行又は処分する当社普通株式の総数は、年15,000株以内(2022年7月1日付で実施した株式分割(普通株式1株を2株に分割)により、年30,000株以内))であります。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は、10名です。
3.監査等委員である取締役の報酬額は、2016年3月24日開催の第70期定時株主総会の決議による年額1億円以内であります。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は、3名です。
4.2018年3月28日開催の第72期定時株主総会終結の時をもって、役員退職慰労金制度を廃止し、退任時に役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する退職慰労金を打ち切り支給することが決議されております。
5.変動報酬は、「連結営業利益目標額」を共通評価項目とし、それに加え、担当業務に即して取締役毎に設定した評価項目の達成状況等に応じて代表取締役社長が決定した9段階の最終評価に基づく「業績等変動率(上限値150%、下限値50%)を、役位別に設定した「支給中央値」に乗じた額を支給しております。
6.個々の取締役(監査等委員である取締役、社外取締役を除く)の報酬は、指名・報酬委員会への諮問・答申を経て最終決定しております。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。