有価証券報告書-第71期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当期の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、国内販売においては「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、出荷時点で収益を認識しておりますが、製品販売と役務提供が一体である契約等については顧客が財又はサービスの支配を獲得した時点(検収時)で、履行義務が充足されたと判断し収益を認識するように変更しております。また、販売促進費等の顧客に支払われる対価については、従来、販売費及び一般管理費として処理する方法によっておりましたが、売上高から減額する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当期の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当期の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当期の売上高は68百万円増加し、売上原価は150百万円増加し、販売費及び一般管理費は93百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ11百万円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は16百万円減少しております。当期の1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益への影響は軽微であります。
収益認識会計基準等を適用したため、前期の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形」及び「売掛金」は、当期より「受取手形」、「売掛金」及び「契約資産」に含めて表示し、「流動負債」に表示していた「その他」は、当期より「契約負債」及び「その他」に含めて表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前期について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前期に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当期の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これにより、市場価格のない株式等以外のその他有価証券で相場価格が入手できないものの時価について、元利金の合計額を当該金融商品の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に割引現在価値により算定する方法に変更しております。
この結果、投資有価証券が37百万円増加し、繰延税金資産が11百万円減少し、その他有価証券評価差額金が25百万円増加しております。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当期の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、国内販売においては「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、出荷時点で収益を認識しておりますが、製品販売と役務提供が一体である契約等については顧客が財又はサービスの支配を獲得した時点(検収時)で、履行義務が充足されたと判断し収益を認識するように変更しております。また、販売促進費等の顧客に支払われる対価については、従来、販売費及び一般管理費として処理する方法によっておりましたが、売上高から減額する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当期の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当期の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当期の売上高は68百万円増加し、売上原価は150百万円増加し、販売費及び一般管理費は93百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ11百万円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は16百万円減少しております。当期の1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益への影響は軽微であります。
収益認識会計基準等を適用したため、前期の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形」及び「売掛金」は、当期より「受取手形」、「売掛金」及び「契約資産」に含めて表示し、「流動負債」に表示していた「その他」は、当期より「契約負債」及び「その他」に含めて表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前期について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前期に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当期の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これにより、市場価格のない株式等以外のその他有価証券で相場価格が入手できないものの時価について、元利金の合計額を当該金融商品の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に割引現在価値により算定する方法に変更しております。
この結果、投資有価証券が37百万円増加し、繰延税金資産が11百万円減少し、その他有価証券評価差額金が25百万円増加しております。