有価証券報告書-第79期(2024/04/01-2025/03/31)

【提出】
2025/06/19 16:17
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162項目
⑥ 株式会社の支配に関する基本方針
当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。
a. 基本方針の内容
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の経営理念をはじめ当社の財務基盤や事業内容等の企業価値のさまざまな源泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保・向上させる者でなければならないと考えております。
上場会社である当社の株式は、株主の皆様による自由な取引が原則であり、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方についても、当社株式の自由な取引により決定されることを基本としております。従いまして、当社株式の大規模な買付行為等についても一概に否定するものではなく、買付提案に応じるか否かの判断は、株主の皆様の意思に基づき行われるべきものと考えております。
しかしながら、株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、明らかに濫用目的によるものや、株主に売却を強要するおそれのあるもの、その目的等からみて企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、対象会社の取締役や株主が買付の条件等について検討し、あるいは対象会社の取締役が代替案を提案するための十分な情報や時間を提供しないもの等、不適切なものも少なくありません。
このような大規模な買付行為や買付提案を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する大規模な買付等に対し、これを抑止するための枠組みが必要不可欠と考えます。
b. 基本方針の実現に資する特別な取組み
ⅰ) 当社の経営理念及び企業価値の源泉
当社は1923年の創業以来、約100年に亘り印刷機械システムのメーカーとして品質と信頼を至上とするものづくりの原点にこだわり、世界各国へ高品質・高性能な印刷機械とサービスを提供することにより、印刷文化の発展に寄与してまいりました。
当社は創業100年である2023年を「再創業元年」と位置づけ、経営理念をそれまでの「顧客感動企業の実現」から「感動」を届ける範囲を広げ「感動企業の実現」へ改訂し、次の3つの活動を進めています。
① 顧客感動を創造する知覚品質管理とソリューション提案の実現
② 社員に感動を与える小森流働き方改革と多様な人財活用の実現
③ 協力企業様を含めたパートナーに感動を与える幅広い共創と協働の構築
これらの活動により、顧客はもちろんのこと、社員、パートナーを含む全てのステークホルダーに「感動=Beyond Expectations」をもたらすことが当社の企業価値の源泉であり、「人間性・社会性・経済性」を追求することで、企業価値の拡大を図ってまいります。
ⅱ) 中期経営計画を軸とする企業価値ひいては株主共同の利益向上への取組み
当社の企業価値の源泉は、全てのステークホルダーに「感動=Beyond Expectations」をもたらす活動を起点とした事業活動のプロセスにより築き上げられたステークホルダーとの信頼関係にありますが、事業活動のプロセスにおける当社の強みは、開発、製造(モノづくり)、印刷技術の3つの分野で蓄積された知見・ノウハウであります。
当社は、印刷業界の構造変化に対応すべく、この強みを最大限に活かしながら、コア事業であるオフセット事業と証券印刷事業の基盤強化を図るとともに、新しい事業領域への拡大を図ってまいりました。第6次中期経営計画(2020年3月期~2024年3月期)では、世界最高クラスのROIを提供する新機種を市場投入し収益力の向上に努めるとともに、資本効率向上のため資産圧縮を進めてまいりました。2024年4月から開始した第7次中期経営計画(2025年3月期~2027年3月期)では、サステナブルな経営体質に向けた事業変革と経営基盤強化の活動を推進しております。第7次中期経営計画の骨子は「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (2) 会社の対処すべき課題及び中期的な会社の経営戦略と目標とする経営指標」に記載しているとおりです。
ⅲ) コーポレート・ガバナンスの強化への取組み
当社は全てのステークホルダーの期待に応え、責任を果たし、企業価値の最大化を追求していくことが、経営の最重要課題の一つであると認識しております。そのために経営の透明性を高め、監督機能の強化と経営の意思決定の迅速化を図り、コンプライアンスを確保するコーポレート・ガバナンスの確立が不可欠であると考えます。
当社は、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図るため2025年6月に監査等委員会設置会社に移行いたしました。これにより取締役10名のうち社外取締役を6名(うち女性2名)とした取締役会を構成しております。経営の監督と執行の分離を目的に執行役員制を導入しており、取締役会は「経営の意思決定及び監督機能」を担い、執行役員会は「業務執行機能」を担っております。監査等委員会は、常勤監査等委員1名(社外取締役)、監査等委員2名(社外取締役・うち女性1名)で構成しています。監査等委員は、取締役の職務執行を監査・監督し、取締役会その他重要な会議に出席し必要な意見を述べるとともに、会計監査人及び内部監査人とコミュニケーションを深め、連携を強化することで、監査の有効性・効率性を高めております。取締役の選解任及び報酬等の決定の手続きについては、より客観性・透明性・公正性を図り、さらなるガバナンス充実と活動の効率化のため、社内取締役2名及び社外取締役3名(うち監査等委員1名)で構成する「指名報酬諮問委員会」を設置しております。また、経営判断の多様性及び幅広い視点からの議論による企業価値の向上及びリスク管理の徹底、グローバル市場での競争力の向上のため、2024年4月より外国籍執行役員2名を選任しております。
今後も、コーポレート・ガバナンスの強化・充実に努め、企業価値ひいては株主共同の利益を追求してまいります。
c. 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの概要(買収への対応方針)
当社は、2025年5月14日開催の当社取締役会において「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収への対応方針)」(以下、「本プラン」といいます。)の継続を決議し、2025年6月18日開催の当社第79回定時株主総会(以下、「本株主総会」といいます。)において、本プランの継続につき承認を得ております。
本プランの対象となる当社株式の買付とは、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為をいいます。
本プランにおける、大規模買付時における情報提供と検討時間の確保等に関する一定のルール(以下、「大規模買付ルール」といいます。)は①事前に大規模買付者が当社取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、②必要情報の提供完了後、対価を現金のみとする公開買付による当社全株式の買付の場合は最長60日間、その他の大規模買付行為の場合は最長90日間を当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案等の取締役会評価期間として設定し、取締役会評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始する、というものです。
本プランにおいては、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置は講じません。ただし、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合、遵守しても当該大規模買付行為が、当社に回復し難い損害をもたらす等、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判断する場合には、必要かつ相当な範囲で、新株予約権の無償割当等、会社法その他の法律及び当社定款が認める対抗措置を講じることがあります。
このように対抗措置を講じる場合、その判断の合理性及び公正性を担保するために、取締役会は対抗措置の発動に先立ち、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外取締役又は社外有識者から選任された委員で構成する独立委員会に対して対抗措置の発動の是非について諮問し、独立委員会は対抗措置の発動の是非について取締役会評価期間内に勧告を行うものといたします。当社取締役会は、対抗措置の発動に際し、原則として、株主の皆様に本プランによる対抗措置を発動することの可否を十分にご検討いただくための期間(以下、「株主検討期間」といいます。)として最長60日間の期間を設定した上で、当該株主検討期間中に当社株主総会を開催します。当社取締役会は、株主総会において対抗措置の発動又は不発動について決議された場合、当該株主総会の決議に従うものといたします。
なお、本プランの有効期限は2028年6月に開催予定の当社第82回定時株主総会の終結の時までといたします。本プランは、本株主総会において継続が承認され発効した後であっても、①当社株主総会において本プランを廃止する旨の株主の一定割合の意思表示が行われた場合、②当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議等が行われた場合には、その時点で廃止されるものといたします。
d. 本プランが基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと及びその理由
当社取締役会は以下の理由から、本プランが基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を損なうものでなく、かつ当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。
ⅰ) 買収への対応方針に関する指針等の趣旨を踏まえたものであること
本プランは、経済産業省及び法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則)及び経済産業省が2023年8月31日に発表した「企業買収における行動指針―企業価値の向上と株主利益の確保に向けて―」の定める3つの原則(企業価値・株主共同の利益の原則、株主意思の原則、透明性の原則)を充足しています。
また、本プランは、経済産業省に設置された企業価値研究会が2008年6月30日に発表した報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」及び東京証券取引所が2021年6月11日に最新の改訂版を公表した「コーポレートガバナンス・コード」の「原則1-5いわゆる買収防衛策」の趣旨を踏まえたものとなっており、これらの指針等に定められる要件は、本プランにおいても充足されています。
ⅱ) 企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上を目的としていること
本プランは、当社株式に対する大規模買付行為がなされた際に、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様がご判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保したり、株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させるという目的をもっているものです。
本プランの発効は、株主の皆様のご承認を条件としており、株主の皆様のご意向により本プランの廃止も可能であることは、本プランが株主共同の利益を損なわないことを担保していると考えられます。
ⅲ) 株主意思を反映するものであること
当社は、本株主総会において本プランに関する株主の皆様の意思を確認させていただくため、議案としてお諮りし原案通りご承認いただきましたので、本プランは株主の皆様のご意向が反映されたものとなっております。
また、本プラン有効期間の満了前であっても、当社株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることになり、株主の皆様のご意向が反映されます。
さらに、本プランでは、当社取締役会が本プランに基づいて対抗措置を発動する際には、株主総会において対抗措置発動の決議を経ることを原則としております。その意味で、対抗措置の発動の適否の判断に際しても、株主の皆様のご意向が反映されることとなっております。
ⅳ) 独立性の高い社外者の判断の重視
本プランにおける対抗措置の発動は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している委員で構成される独立委員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重するものとされており、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に適うように本プランの適正な運用を担保するための手続も確保されており、当社役員の地位の維持を目的とするものではありません。
ⅴ) デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと
本プランは、当社株主総会で選任された取締役で構成される取締役会によりいつでも廃止することができるものとされており、当社の株式を大量に買い付けようとする者が、自己の指名する取締役を当社株主総会で選任し、かかる取締役で構成される取締役会により、本プランを廃止することが可能です。従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。
また、当社は取締役の任期を1年間、監査等委員である取締役の任期を2年(期差任期制は採用しておりません)としておりますので、本プランはスローハンド型買収防衛策(取締役の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する防衛策)でもありません。

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