有価証券報告書-第54期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、会社法第361条の規定に基づき、当社取締役(社外取締役を除く)に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等について、平成28年6月23日開催の第54期定時株主総会において決議しております。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
(注) 1 当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2 新株予約権の1個当たりの払込金額は、新株予約権の割当てに際して算出された新株予約権の公正価額を基準として当社の取締役会で定める額とする。また、新株予約権の割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込みを要しないものとする。
当社は、会社法第361条の規定に基づき、当社取締役(社外取締役を除く)に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等について、平成28年6月23日開催の第54期定時株主総会において決議しております。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成28年6月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く) 5名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 1,000個を各事業年度に係る当社定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権の上限とする。なお、各新株予約権の目的である株式の数は、新株予約権1個当たり100株とする。(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権の割当日の翌日から30年以内の範囲で、当社取締役会で定める期間とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役、執行役員及び従業員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。なお、その他の新株予約権の行使条件については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定める。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注) 1 当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2 新株予約権の1個当たりの払込金額は、新株予約権の割当てに際して算出された新株予約権の公正価額を基準として当社の取締役会で定める額とする。また、新株予約権の割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込みを要しないものとする。