有価証券報告書-第64期(2025/04/01-2026/03/31)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営環境の変化に迅速に対応し得る経営管理体制と公正な経営システムの構築により長期的な企業価値を向上させるとともに、株主をはじめとする全てのステークホルダーとの適切な関係構築を実現することを基本方針としています。この基本方針に基づき、当社では、取締役会の活性化と社外取締役の監督機能の強化や監査役の監査機能の強化を図りコンプライアンスを重視した経営に取り組んでおります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社の形態を採用しております。社外監査役を含む監査役会による監査が実施されるとともに、社外取締役の登用により取締役会の機能を強化し、経営に対する監督機能の更なる充実を図ることが合理的と判断し現在の体制を採用しております。
コーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりであります。(2026年6月23日現在)

「取締役会」は、重要事項の決定及び業務執行状況の監督を行っております。また、「常務会」を必要に応じて適時開催し、取締役会決議事項以外の重要事項を協議するとともに、取締役会決議事項の事前審議を行っております。なお、コーポレート・ガバナンスの機能を高めるため、当社の取締役6名のうち2名(全取締役の3分の1以上)を独立社外取締役で構成しております。
「監査役会」は、常勤監査役1名と社外監査役2名で構成され、監査の方針と分担を定め、監査計画に基づいて連結対象会社を含めて取締役の職務執行が法令・定款に違反していないかを監査しております。
「指名・報酬委員会」は、独立社外取締役2名と代表取締役社長の計3名で構成され、経営陣幹部の選解任や役員報酬・賞与などについて審議を行い、取締役会へ答申しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社は「内部統制システムの整備に関する基本方針」を多年度にわたる継続的な取り組みの基本と捉え、毎事業年度に見直しを行っております。また、取締役が法令や定款等を遵守することの徹底を図り、特に重要なリスク管理体制の強化・充実に努めております。リスク管理体制の基礎として、リスク管理規程及び経営危機管理規程を定め、個々のリスクについての管理責任者を決定するなど、同規程でのリスクの低減と予防の管理体制の整備に努めております。
取締役の職務の執行については、取締役会規程及び組織規程の職務分掌に基づき、それぞれの責任者及び権限図表に基づく責任の範囲、組織規程運用細則による執行手続等を定めており、効率的な職務の執行を確保しております。
さらに、内部統制システムの運用の実効性を確保するため内部監査室を設けて内部監査を行うとともに、不正行為等の早期発見のため、法令等に違反する行為を使用人が発見した場合の通報体制を整備し、管理部門の主なメンバー、常勤監査役が、これらの報告の受け皿となり、必要に応じて内部監査室による内部監査を行う体制となっております。
代表取締役社長と監査役会は、相互の意思疎通を図るため定期的に会合を行い、内部監査規程により内部監査室長は、監査役会との密接な連携を保ち、監査役の監査の実効性を確保しております。
監査役会がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合には、監査役の業務補助のための監査役会スタッフを置くこととし、その人事については、監査役会と十分な意見交換を行い実施いたします。現在、監査役会はその職務を補助すべき使用人を置くことを求めておりませんが、監査役会スタッフが置かれた場合は、取締役からの独立性を確保するため、監査役の指揮命令の下で業務を遂行いたします。監査役会スタッフの人事、評価を行うに際しては、監査役と十分な協議を行います。
取締役の職務の執行に係る情報については、文書管理規程、稟議規程、情報処理機器の管理運営規程等により、その保存媒体に応じて安全かつ検索性の高い状態で保存管理しております。また、グループ全体の情報セキュリティ対策を推進するため、「情報システム管理運用規程」に基づき、情報セキュリティに関する責任体制を明確化し、担当部署による情報セキュリティの維持・向上のための施策を継続的に実施します。なお、必要に応じて、各規程の見直しを随時行うとともに、内部監査室は運用状況を検証します。
使用人に対しては、法令等の遵守についてあらゆる機会を捉えて日常的に教育を実施するとともに、職制別教育研修会のカリキュラムにも取り入れて周知徹底を図っております。一方で、内部通報制度規程を定め、法令等に違反する行為を使用人が発見した場合の報告体制を構築し、通報内容の守秘義務はもちろんのこと通報者に対して不利益にならないような社内通報制度の整備に努めております。
当社グループの業務の適正については、関係会社管理規程に基づき重要事項に関する事前承認及び報告を義務づけるとともに、倫理コンプライアンス管理規程、リスク管理規程の適用範囲をグループ各社にも広げ、リスク管理者を決定し、リスクの予防を実施しております。そして、各担当役員や内部監査室が定期的に監査を行って業務の適正を確保しております。
a.責任限定契約の内容の概要
当社は、非業務執行取締役及び監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。
b.役員等賠償保険契約の内容の概要
当社は、取締役らが過大な損害賠償責任を負うことで経営について萎縮しないように、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、当社役員全員を含む被保険者の職務の執行に関し保険期間中に提起された損害賠償請求(株主代表訴訟を含む)等に起因して、被保険者が被る損害(訴訟費用や損害賠償金等)を当該保険契約により填補することとしております。また、保険料は全額当社が負担しております。なお、法令違反の行為であることを認識して行った場合は補償対象外にするなど一定の免責事由を設けることで、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
c.取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨、定款に定めております。
d.取締役の選任の決議要件
取締役を選任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、その決議は累積投票によらない旨、定款に定めております。
e.取締役会で決議できる株主総会決議事項
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的として、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
また、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨、定款に定めております。これは、機動的に自己株式の取得を行うことを目的とするものであります。
f.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
④ 取締役会および任意の指名・報酬委員会の活動状況
当事業年度の取締役会および任意の指名・報酬委員会の開催状況及び個々の役員の出席状況については次のとおりです。
(注)1 ( )内は、出席回数/在任中の開催回数を記載しております。
2 ◎は議長または委員長を示しております。
3 金子保氏は、2025年6月25日開催の第63期定時株主総会の終結の時をもって取締役を退任しておりますので、退任までの期間に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
4 菊地芳幸氏は、2025年6月25日開催の第63期定時株主総会において取締役に就任しておりますので、就任後に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
5 監査役会については、「第4 提出会社の状況 4コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況」に記載しております。
主な検討内容は以下のとおりです。
[取締役会]
・事業報告、計算書類、有価証券報告書、コーポレート・ガバナンス報告書等の承認
・内部統制計画の承認
・業務執行に関する重要な決定
・役員報酬の決定
・重要な社内規程の制定改廃
・重要な設備投資や予算の承認
・政策保有株式の取扱い
・組織の運営方針、サステナビリティに関する事項
・取締役会実効性評価アンケート調査の報告
・業務執行に関する定例報告 等
[任意の指名・報酬委員会]
・取締役の選任に関する事項
・監査役の選任に関する事項
・監査役が受ける報酬等の妥当性確認
・取締役が受ける報酬等の内容 等
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営環境の変化に迅速に対応し得る経営管理体制と公正な経営システムの構築により長期的な企業価値を向上させるとともに、株主をはじめとする全てのステークホルダーとの適切な関係構築を実現することを基本方針としています。この基本方針に基づき、当社では、取締役会の活性化と社外取締役の監督機能の強化や監査役の監査機能の強化を図りコンプライアンスを重視した経営に取り組んでおります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社の形態を採用しております。社外監査役を含む監査役会による監査が実施されるとともに、社外取締役の登用により取締役会の機能を強化し、経営に対する監督機能の更なる充実を図ることが合理的と判断し現在の体制を採用しております。
コーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりであります。(2026年6月23日現在)

「取締役会」は、重要事項の決定及び業務執行状況の監督を行っております。また、「常務会」を必要に応じて適時開催し、取締役会決議事項以外の重要事項を協議するとともに、取締役会決議事項の事前審議を行っております。なお、コーポレート・ガバナンスの機能を高めるため、当社の取締役6名のうち2名(全取締役の3分の1以上)を独立社外取締役で構成しております。
「監査役会」は、常勤監査役1名と社外監査役2名で構成され、監査の方針と分担を定め、監査計画に基づいて連結対象会社を含めて取締役の職務執行が法令・定款に違反していないかを監査しております。
「指名・報酬委員会」は、独立社外取締役2名と代表取締役社長の計3名で構成され、経営陣幹部の選解任や役員報酬・賞与などについて審議を行い、取締役会へ答申しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社は「内部統制システムの整備に関する基本方針」を多年度にわたる継続的な取り組みの基本と捉え、毎事業年度に見直しを行っております。また、取締役が法令や定款等を遵守することの徹底を図り、特に重要なリスク管理体制の強化・充実に努めております。リスク管理体制の基礎として、リスク管理規程及び経営危機管理規程を定め、個々のリスクについての管理責任者を決定するなど、同規程でのリスクの低減と予防の管理体制の整備に努めております。
取締役の職務の執行については、取締役会規程及び組織規程の職務分掌に基づき、それぞれの責任者及び権限図表に基づく責任の範囲、組織規程運用細則による執行手続等を定めており、効率的な職務の執行を確保しております。
さらに、内部統制システムの運用の実効性を確保するため内部監査室を設けて内部監査を行うとともに、不正行為等の早期発見のため、法令等に違反する行為を使用人が発見した場合の通報体制を整備し、管理部門の主なメンバー、常勤監査役が、これらの報告の受け皿となり、必要に応じて内部監査室による内部監査を行う体制となっております。
代表取締役社長と監査役会は、相互の意思疎通を図るため定期的に会合を行い、内部監査規程により内部監査室長は、監査役会との密接な連携を保ち、監査役の監査の実効性を確保しております。
監査役会がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合には、監査役の業務補助のための監査役会スタッフを置くこととし、その人事については、監査役会と十分な意見交換を行い実施いたします。現在、監査役会はその職務を補助すべき使用人を置くことを求めておりませんが、監査役会スタッフが置かれた場合は、取締役からの独立性を確保するため、監査役の指揮命令の下で業務を遂行いたします。監査役会スタッフの人事、評価を行うに際しては、監査役と十分な協議を行います。
取締役の職務の執行に係る情報については、文書管理規程、稟議規程、情報処理機器の管理運営規程等により、その保存媒体に応じて安全かつ検索性の高い状態で保存管理しております。また、グループ全体の情報セキュリティ対策を推進するため、「情報システム管理運用規程」に基づき、情報セキュリティに関する責任体制を明確化し、担当部署による情報セキュリティの維持・向上のための施策を継続的に実施します。なお、必要に応じて、各規程の見直しを随時行うとともに、内部監査室は運用状況を検証します。
使用人に対しては、法令等の遵守についてあらゆる機会を捉えて日常的に教育を実施するとともに、職制別教育研修会のカリキュラムにも取り入れて周知徹底を図っております。一方で、内部通報制度規程を定め、法令等に違反する行為を使用人が発見した場合の報告体制を構築し、通報内容の守秘義務はもちろんのこと通報者に対して不利益にならないような社内通報制度の整備に努めております。
当社グループの業務の適正については、関係会社管理規程に基づき重要事項に関する事前承認及び報告を義務づけるとともに、倫理コンプライアンス管理規程、リスク管理規程の適用範囲をグループ各社にも広げ、リスク管理者を決定し、リスクの予防を実施しております。そして、各担当役員や内部監査室が定期的に監査を行って業務の適正を確保しております。
a.責任限定契約の内容の概要
当社は、非業務執行取締役及び監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。
b.役員等賠償保険契約の内容の概要
当社は、取締役らが過大な損害賠償責任を負うことで経営について萎縮しないように、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、当社役員全員を含む被保険者の職務の執行に関し保険期間中に提起された損害賠償請求(株主代表訴訟を含む)等に起因して、被保険者が被る損害(訴訟費用や損害賠償金等)を当該保険契約により填補することとしております。また、保険料は全額当社が負担しております。なお、法令違反の行為であることを認識して行った場合は補償対象外にするなど一定の免責事由を設けることで、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
c.取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨、定款に定めております。
d.取締役の選任の決議要件
取締役を選任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、その決議は累積投票によらない旨、定款に定めております。
e.取締役会で決議できる株主総会決議事項
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的として、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
また、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨、定款に定めております。これは、機動的に自己株式の取得を行うことを目的とするものであります。
f.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
④ 取締役会および任意の指名・報酬委員会の活動状況
当事業年度の取締役会および任意の指名・報酬委員会の開催状況及び個々の役員の出席状況については次のとおりです。
| 役 職 | 氏 名 | 開催状況および出席状況 | |
| 取締役会 | 任意の指名・報酬委員会 | ||
| 代表取締役社長 | 小林 幹央 | ◎100%(13/13回) | 100%(9/9回) |
| 取締役常務執行役員 | 金子 保 | 100%(3/3回) | - |
| 取締役常務執行役員 | 大貫 和茂 | 100%(13/13回) | - |
| 取締役常務執行役員 | 細谷 昌樹 | 100%(13/13回) | - |
| 取締役常務執行役員 | 菊地 芳幸 | 100%(10/10回) | - |
| 社外取締役 | 平原 興 | 100%(13/13回) | ◎100%(9/9回) |
| 社外取締役 | 赤塚 孝江 | 100%(13/13回) | 100%(9/9回) |
| 常勤監査役 | 秋田 規男 | 100%(13/13回) | - |
| 社外監査役 | 横山 不二夫 | 100%(13/13回) | - |
| 社外監査役 | 水上 恵理 | 100%(13/13回) | - |
(注)1 ( )内は、出席回数/在任中の開催回数を記載しております。
2 ◎は議長または委員長を示しております。
3 金子保氏は、2025年6月25日開催の第63期定時株主総会の終結の時をもって取締役を退任しておりますので、退任までの期間に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
4 菊地芳幸氏は、2025年6月25日開催の第63期定時株主総会において取締役に就任しておりますので、就任後に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
5 監査役会については、「第4 提出会社の状況 4コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況」に記載しております。
主な検討内容は以下のとおりです。
[取締役会]
・事業報告、計算書類、有価証券報告書、コーポレート・ガバナンス報告書等の承認
・内部統制計画の承認
・業務執行に関する重要な決定
・役員報酬の決定
・重要な社内規程の制定改廃
・重要な設備投資や予算の承認
・政策保有株式の取扱い
・組織の運営方針、サステナビリティに関する事項
・取締役会実効性評価アンケート調査の報告
・業務執行に関する定例報告 等
[任意の指名・報酬委員会]
・取締役の選任に関する事項
・監査役の選任に関する事項
・監査役が受ける報酬等の妥当性確認
・取締役が受ける報酬等の内容 等