訂正有価証券報告書-第65期(2023/04/01-2024/03/31)
(1) 連結会社の状況
2024年3月31日現在
(注)1 従業員数は就業人員数(当社及び連結子会社(以下、「当社グループ」という。)からグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む。)であり、臨時従業員数は[ ]内に年間平均雇用人員を外数で記載しています。
2 当社グループは自動制御機器事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しています。
(2) 提出会社の状況
2024年3月31日現在
(注)1 従業員数は就業人員数(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、臨時従業員数は[ ]内に年間平均雇用人員を外数で記載しています。
2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでいます。
3 当社は自動制御機器事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しています。
(3) 労働組合の状況
当社には労働組合は組織されていませんが、一部の在外連結子会社には労働組合が組織されています。
なお、労使関係について特記すべき事項はありません。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
(注)1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものです。
2 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものです。
3 当社の賃金制度は、同一労働同一賃金の原則に則っており、性別による格差はありません。
男女の賃金の差異が生じている主な要因は、以下の2点であると分析しています。
①近年、女性従業員の採用数を増やしていることもあり、女性の平均勤続年数が男性に比して短いこと
②管理職に占める女性従業員の割合が低いこと
これらの事象に対する対応策については、「第2 事業の状況 2 サステナビリティに関する考え方及び取組」をご参照ください。
2024年3月31日現在
| セグメントの名称 | 従業員数(人) | |
| 自動制御機器事業 | 23,127 | [5,371] |
(注)1 従業員数は就業人員数(当社及び連結子会社(以下、「当社グループ」という。)からグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む。)であり、臨時従業員数は[ ]内に年間平均雇用人員を外数で記載しています。
2 当社グループは自動制御機器事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しています。
(2) 提出会社の状況
2024年3月31日現在
| 従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) | |
| 6,286 | [3,079] | 41.3 | 19.9 | 8,463,582 |
(注)1 従業員数は就業人員数(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、臨時従業員数は[ ]内に年間平均雇用人員を外数で記載しています。
2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでいます。
3 当社は自動制御機器事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しています。
(3) 労働組合の状況
当社には労働組合は組織されていませんが、一部の在外連結子会社には労働組合が組織されています。
なお、労使関係について特記すべき事項はありません。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
| 区分 | 名称 | 管理職に占める 女性労働者 の割合(%) (注)1 | 男性労働者の 育児休業 取得率(%) (注)2 | 労働者の男女の賃金の差異(%) (注)1 | ||
| 全労働者 | 正規雇用 労働者 | パート・ 有期労働者 | ||||
| 提出会社 | SMC株式会社 | 1.8 | 43.1 | 50.8 | 62.9 | 87.6 |
| 連結子会社 | 日本機材株式会社 | 10.1 | 11.1 | 42.3 | 57.2 | 89.5 |
| 制御機材株式会社 | 8.7 | - | 81.6 | 82.3 | 77.9 | |
(注)1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものです。
2 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものです。
3 当社の賃金制度は、同一労働同一賃金の原則に則っており、性別による格差はありません。
男女の賃金の差異が生じている主な要因は、以下の2点であると分析しています。
①近年、女性従業員の採用数を増やしていることもあり、女性の平均勤続年数が男性に比して短いこと
②管理職に占める女性従業員の割合が低いこと
これらの事象に対する対応策については、「第2 事業の状況 2 サステナビリティに関する考え方及び取組」をご参照ください。