訂正有価証券報告書-第66期(2024/04/01-2025/03/31)
(g) 監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しています。
第64期(連結・個別) 清陽監査法人
第65期(連結・個別) EY新日本有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりです。
ア.異動に係る監査公認会計士等の氏名又は名称
選任する監査公認会計士等の氏名又は名称
EY新日本有限責任監査法人
退任する監査公認会計士等の氏名又は名称
清陽監査法人
イ.異動の年月日
2023年6月29日
ウ.退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2011年6月29日
前身である公認会計士桜友共同事務所が監査公認会計士等となった年月日は、1985年6月28日です。
エ.退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
オ.異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であった清陽監査法人は、2023年6月29日開催予定の第64期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりました。監査役会は、現会計監査人についても会計監査が適切かつ妥当に行われる体制を十分に備えているものと考えていますが、監査継続年数が長期に及ぶことも踏まえ、当社の事業内容に適した監査対応及び業務拡大を想定したうえで、会計監査人の見直しを検討しました。
現会計監査人も含む複数の監査法人から提案を受け、その内容を検討しました。EY新日本有限責任監査法人を起用することにより、新たな視点での監査が期待できることに加え、同法人の専門性、独立性、品質管理体制及びグローバル監査体制について監査役会が定める審査基準に基づき検討を行った結果、適任であると判断し、当社の会計監査人に選定したものです。
カ.上記オ.の理由及び経緯に対する意見
退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ています。
監査役会の意見
監査役会の検討経緯と結果に則った内容であり、妥当であると判断しています。
当社の監査法人は次のとおり異動しています。
第64期(連結・個別) 清陽監査法人
第65期(連結・個別) EY新日本有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりです。
ア.異動に係る監査公認会計士等の氏名又は名称
選任する監査公認会計士等の氏名又は名称
EY新日本有限責任監査法人
退任する監査公認会計士等の氏名又は名称
清陽監査法人
イ.異動の年月日
2023年6月29日
ウ.退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2011年6月29日
前身である公認会計士桜友共同事務所が監査公認会計士等となった年月日は、1985年6月28日です。
エ.退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
オ.異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であった清陽監査法人は、2023年6月29日開催予定の第64期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりました。監査役会は、現会計監査人についても会計監査が適切かつ妥当に行われる体制を十分に備えているものと考えていますが、監査継続年数が長期に及ぶことも踏まえ、当社の事業内容に適した監査対応及び業務拡大を想定したうえで、会計監査人の見直しを検討しました。
現会計監査人も含む複数の監査法人から提案を受け、その内容を検討しました。EY新日本有限責任監査法人を起用することにより、新たな視点での監査が期待できることに加え、同法人の専門性、独立性、品質管理体制及びグローバル監査体制について監査役会が定める審査基準に基づき検討を行った結果、適任であると判断し、当社の会計監査人に選定したものです。
カ.上記オ.の理由及び経緯に対する意見
退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ています。
監査役会の意見
監査役会の検討経緯と結果に則った内容であり、妥当であると判断しています。