「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。なお、「収益認識に関する会計基準」(2018年3月30日)等については前連結会計年度の期首から適用しており、基準は、主に収益認識に関する開示(表示及び注記事項)の定めを改正したものであるため、当会計基準の適用による当第2四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したことにより、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示し、「流動負債」に表示していた「前受金」は、第1四半期連結会計期間より「契約負債」に含めて表示しております。また、前第2四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「売上債権の増減額(△は増加)」は、当第2四半期連結累計期間より「売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)」に含めて表示し、「前受金の増減額(△は減少)」及び「その他」の一部は、当第2四半期連結累計期間より、「契約負債の増減額(△は減少)」として表示しております。なお、収益認識会計基準第89-4項に定める経過的な取扱いに従って、連結貸借対照表の前連結会計年度及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書の前第2四半期連結累計期間について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(新型コロナウイルス感染拡大の影響に関する会計上の見積り)
2022/05/13 15:37