有価証券報告書-第100期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/29 10:30
【資料】
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【項目】
142項目
(4) 【役員の報酬等】
① 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額(百万円)報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる役員の員数
(名)
固定報酬業績連動
報酬
退職慰労金左記のうち、非金銭報酬等
取締役
(社外取締役を除く。)
72725
監査役
(社外監査役を除く。)
10101
社外役員10105

(注) 1 員数及び報酬等の総額には、2021年6月23日開催の第99回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名及び社外役員1名を含んでおります。
2 当事業年度に係る業績連動報酬等(賞与)の支給はありません。
② 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
③ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
④ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を以下のとおり定めております。
a.取締役の報酬等の額に係る決定方針に関する事項
当社は、役員報酬委員会の審議・答申を経て、取締役会の決議により、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めております。
[基本方針]
当社は、取締役の報酬等について、会社の意思決定の透明性・公正性を確保し、実効的なコーポレートガバナンスを実現するための重要事項の一つと位置づけ、次の基本方針に基づき役員報酬制度を設計しております。
・ 当社及び当社グループの持続的な成長と永続的な企業価値の向上を目的として、企業理念や経営方針に即した職務遂行を最大限に促し、業績目標の達成を動機づけるものとします。
・ 会社にとっての稔りは人財であると謳う「会社農場論」の精神のもと、経営環境及び当社が担う社会的役割や責任等を勘案し、当社の発展を担う多様で有為な人材を確保・維持できるものとします。
・ 株主や従業員をはじめとするステークホルダーに対して説明責任を果たせる公正性・合理性を備え、透明性・客観性の高い報酬決定プロセスを経るものとします。
個々の取締役の報酬等の決定については、各職責を踏まえた適正な水準とします。具体的には、業務執行取締役の報酬は、毎事業年度の業績改善に加えて中長期的な成長を動機づけるため、「固定報酬としての基本報酬」及び「業績連動報酬等」により構成し、業務執行から独立した立場で監督機能を担う社外取締役の報酬は、その職責に鑑み、「固定報酬としての基本報酬」のみとしております。
[基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針]
基本報酬は、株主総会の決議により定められた取締役報酬限度額の範囲内で、各取締役の役位、職務内容、職責に応じた月額の固定報酬とします。
なお、定期的に外部の客観的データ、評価データ等を活用し、業種、業態、事業規模等が類似する他企業の報酬水準、当社の財務状況や従業員給与の水準をも考慮のうえ、総合的に勘案して決定します。

[業績連動報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針]
業績連動報酬等は、株主総会の決議により定められた取締役報酬限度額の範囲内で、利益ある成長の実現と業績向上に対する意識を高めるため、業績指標(KPI)を反映し、賞与として毎年一定の時期に支給する金銭報酬とします。
目標とする業績指標とその値は、当社グループの会社業績に関わる重要な連結経営指標から、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、経営環境の変化に応じて見直しを行うものとします。
業績連動報酬等の額の算定方法は、各事業年度において、業績指標の目標値に対する達成度に応じて算出された額に対し、社外取締役を除く各取締役の役位、職務内容、職責を反映して支給額を決定します。
[金銭報酬の額及び業績連動報酬等の額の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針]
業務執行取締役の種類別の報酬割合は、業種、業態、事業規模等が類似する他企業の報酬水準を踏まえ、当社の事業性質やインセンティブ報酬の実効性等を考慮のうえ、総合的に勘案して決定します。
なお、種類比率の目安は、基本報酬:業績連動報酬等=8:2とします。
[取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方法に関する事項]
取締役の個人別の報酬等の内容は、取締役会において決定します。
なお、報酬決定プロセスに関する透明性及び公正性をより一層向上させることを目的として、当社が任意に設置し、社外取締役が過半数を占める役員報酬委員会にて、客観的な視点から取締役の報酬水準、報酬構成、報酬額の妥当性等について審議します。
取締役会は、役員報酬委員会の審議・答申内容を踏まえ、最終決定しなければならないものとします。
b.監査役の報酬等の額に係る決定方針に関する事項
当社は、監査役会における監査役の協議により、監査役の報酬等の額に係る決定方針を定めております。
[基本方針]
監査役の報酬等は、株主総会の決議により定められた監査役報酬限度額の範囲内で、その職責が取締役の職務執行の監査であることから基本報酬のみとし、常勤・非常勤の区分、業務分担の状況等を勘案し、月額の固定報酬を支給します。
なお、定期的に外部の客観的データ、評価データ等を活用し、業種、業態、事業規模等が類似する他企業の報酬水準を考慮しながら、監査役の協議により決定します。
c.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の役員の報酬等については、取締役の報酬限度額(使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない)は月額15百万円以内、監査役の報酬限度額は月額4百万円以内と1991年6月27日開催の第69回定時株主総会において決議されています。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は13名、監査役の員数は2名です。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、原案について、役員報酬委員会が取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行い、取締役会が役員報酬委員会の審議・答申内容を尊重して決定していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

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