有価証券報告書-第63期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、取締役については、固定報酬と業績連動報酬(賞与)、監査役については、固定報酬により構成されております。経営に対する独立性の観点から、監査役への業績連動報酬(賞与)の支給はありません。
a.固定報酬
当社は、取締役の固定報酬の額について、株主総会が決定する報酬総額の限度内で、社内の規定に基づき、社会的水準および従業員給与と比較し、取締役会で決議した役位ごとの基準の範囲内で算定し、取締役会決議で決定しております。また、監査役の基本報酬については、株主総会が決定する報酬総額の限度内で、監査役の協議により決定しております。
b.業績連動報酬
当社は、取締役の業績連動報酬(賞与)の額について、株主総会が決定する報酬総額の限度内で、社内の規定に基づき、会社の業績に応じて算定し、取締役会決議で決定しております。なお、業績連動報酬(賞与)に係る指標については、下記のとおりです。
業績連動報酬に係る指標
c.役員の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針の決定権限
役員の報酬等の額又は算定方法の決定に関しては、社内の規定に基づき、株主総会が決定する報酬総額の限度内で、取締役会決議により決定しております。
(注) 1.取締役の報酬限度額は、2007年6月27日開催の第51期定時株主総会において年額285百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
2.監査役の報酬限度額は、2007年6月27日開催の第51期定時株主総会において年額40百万円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、取締役については、固定報酬と業績連動報酬(賞与)、監査役については、固定報酬により構成されております。経営に対する独立性の観点から、監査役への業績連動報酬(賞与)の支給はありません。
a.固定報酬
当社は、取締役の固定報酬の額について、株主総会が決定する報酬総額の限度内で、社内の規定に基づき、社会的水準および従業員給与と比較し、取締役会で決議した役位ごとの基準の範囲内で算定し、取締役会決議で決定しております。また、監査役の基本報酬については、株主総会が決定する報酬総額の限度内で、監査役の協議により決定しております。
b.業績連動報酬
当社は、取締役の業績連動報酬(賞与)の額について、株主総会が決定する報酬総額の限度内で、社内の規定に基づき、会社の業績に応じて算定し、取締役会決議で決定しております。なお、業績連動報酬(賞与)に係る指標については、下記のとおりです。
業績連動報酬に係る指標
| 指標 | 業績予想値 (百万円) | 実績値 (百万円) | 指標を選択した理由 |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 | 1,700 | 1,739 | 株主への配当原資や企業価値向上に向けた投資の源泉であるため。 |
c.役員の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針の決定権限
役員の報酬等の額又は算定方法の決定に関しては、社内の規定に基づき、株主総会が決定する報酬総額の限度内で、取締役会決議により決定しております。
(注) 1.取締役の報酬限度額は、2007年6月27日開催の第51期定時株主総会において年額285百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
2.監査役の報酬限度額は、2007年6月27日開催の第51期定時株主総会において年額40百万円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 (賞与) | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 164 | 111 | 53 | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 13 | 13 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 18 | 18 | - | - | 4 |