有価証券報告書-第67期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員報酬の内容の決定に関する方針等
当社は、2021年2月24日及び、2021年6月25日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
・取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
a.基本方針
当社の取締役の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、株主利益に連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬等の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役(常勤取締役)の報酬等は、固定報酬としての基本報酬および業績連動報酬(賞与)、株式報酬(譲渡制限付株式報酬)により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬の個人別の報酬の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬の個人別の報酬は、取締役会で決議する社内の規定に基づき、月額固定金銭報酬とし、役位、職責、在任年数に鑑みて、当社と同種類かつ同規模である相当数の企業のベンチマークにおける固定報酬額、当社の財務状況等も考慮しながら、総合的に勘案して決定する方針とし、月額金銭報酬を支給する。
c.業績連動報酬の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬(賞与)は、取締役会で決議する社内の規定に基づき、取締役の任期1年間の成果に報いる趣旨で支給するものとし、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績指標を反映した金銭報酬とし、各事業年度の目標値に対する達成度合い等、また当社と同種類かつ同規模である相当数の企業のベンチマークにおける報酬総額などを参考に算出する方針とし、毎年、定時株主総会終了の日を含めて1週間以内に支給するものとする。
d.株式報酬の算定方法の決定に関する方針
株式報酬(譲渡制限付株式報酬)は、取締役会で決議する社内の規定に基づき、対象取締役に対して当社の企業価値の持続的な向上を図る中長期的なインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進める事を目的に、業績、役位、職責などを総合的に勘案の上算出する方針とし、当該株式を1事業年度に1回、取締役会決議により定める日に支給する。
e.基本報酬、業績連動報酬、株式報酬の額の取締役の個人別報酬の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役(常勤取締役)の種類別の報酬等割合については、定めないものとする。ただし、定性的な観点から、取締役会が報酬諮問委員会(以下、委員会という。)に取締役の個人別報酬の額を諮問し、委員会では、当社と同種類かつ同規模である相当数の企業のベンチマークにおける報酬等総額、その種類別の報酬割合等も踏まえた原案を作成する。取締役会においては、委員会の答申にある種類別の取締役個人別報酬の額を尊重する考えとする。
f.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針に関する事項
取締役の個人別の報酬等の内容については、取締役会が委員会に原案作成を諮問し、委員会の答申を得るものとし、取締役会は当該答申の内容を尊重し、決議しなければならないものとする。
また、監査役の報酬については、独立性の確保の観点から、固定報酬である基本報酬のみとしております。株主総会決議の範囲内で、監査役会で決議された社内の規定に基づき、常勤監査役と社外監査役の別、業務の分担等を勘案し、監査役の協議により決定しております。
・役員の報酬等に関する株主総会決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2007年6月27日開催の第51期定時株主総会において年額285百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、6名(うち、社外取締役は0名)です。また、基本報酬、業績連動報酬とは別枠で、2021年6月25日開催の第65期定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬の額として年額30百万円以内(発行または処分する普通株式の総数は年50,000株を上限)とする旨、決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、6名(うち、社外取締役は2名)です。
監査役の報酬限度額は、2007年6月27日開催の第51期定時株主総会において年額40百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、4名(うち、社外監査役は3名)です。
・役員の報酬等の額の決定過程における活動内容
当事業年度における活動状況は、報酬諮問委員会を計5回開催しております。報酬諮問委員会は、会社からの諮問を受けて、2022年5月20日に第67期基本報酬と第67期株式報酬に関する答申を行い、それぞれ2022年6月28日、2022年7月22日開催の取締役会において当該報酬の支給について決議しております。
また、第67期業績連動報酬については、報酬諮問委員会が2023年5月19日に答申を行い、同日開催の取締役会で業績連動報酬を決議しました。
・業績連動報酬等に関する事項
業績連動報酬等に係る業績指針は連結営業利益であり、その標準目標値は2,200百万円、その実績値は2,184百万円であります。当該指標を選択した理由は、業績向上への意欲を高めるとともに、各事業年度の成果を適切に反映していると考えているためであります。なお、標準目標値は第56期から第65期までの10年間における連結営業利益の平均値(千万円単位切捨て、役員賞与を除く)であり、標準目標値と実績値(役員賞与引当金繰入前)との比較に基づく計算式により業績連動報酬を算出しております。
当事業年度における業績連動報酬は、取締役会で決議した規定に基づき、会社の業績に応じて、株主総会で決議された総額の範囲内で算定し、報酬諮問委員会の答申を経て、取締役会で決定しております。
・株式報酬(譲渡制限付株式報酬)の内容等に関する事項
2021年6月25日開催の第65期定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除きます。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図る中長期的なインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進める事を目的として、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議いただいております。また、割当ての際の条件等は、「d.株式報酬の算定方法の決定に関する方針」のとおりであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注)1.上表には、2022年6月28日開催の第66期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名(うち社外取締役1名)を含んでおります。
2.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
① 役員報酬の内容の決定に関する方針等
当社は、2021年2月24日及び、2021年6月25日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
・取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
a.基本方針
当社の取締役の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、株主利益に連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬等の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役(常勤取締役)の報酬等は、固定報酬としての基本報酬および業績連動報酬(賞与)、株式報酬(譲渡制限付株式報酬)により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬の個人別の報酬の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬の個人別の報酬は、取締役会で決議する社内の規定に基づき、月額固定金銭報酬とし、役位、職責、在任年数に鑑みて、当社と同種類かつ同規模である相当数の企業のベンチマークにおける固定報酬額、当社の財務状況等も考慮しながら、総合的に勘案して決定する方針とし、月額金銭報酬を支給する。
c.業績連動報酬の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬(賞与)は、取締役会で決議する社内の規定に基づき、取締役の任期1年間の成果に報いる趣旨で支給するものとし、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績指標を反映した金銭報酬とし、各事業年度の目標値に対する達成度合い等、また当社と同種類かつ同規模である相当数の企業のベンチマークにおける報酬総額などを参考に算出する方針とし、毎年、定時株主総会終了の日を含めて1週間以内に支給するものとする。
d.株式報酬の算定方法の決定に関する方針
株式報酬(譲渡制限付株式報酬)は、取締役会で決議する社内の規定に基づき、対象取締役に対して当社の企業価値の持続的な向上を図る中長期的なインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進める事を目的に、業績、役位、職責などを総合的に勘案の上算出する方針とし、当該株式を1事業年度に1回、取締役会決議により定める日に支給する。
e.基本報酬、業績連動報酬、株式報酬の額の取締役の個人別報酬の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役(常勤取締役)の種類別の報酬等割合については、定めないものとする。ただし、定性的な観点から、取締役会が報酬諮問委員会(以下、委員会という。)に取締役の個人別報酬の額を諮問し、委員会では、当社と同種類かつ同規模である相当数の企業のベンチマークにおける報酬等総額、その種類別の報酬割合等も踏まえた原案を作成する。取締役会においては、委員会の答申にある種類別の取締役個人別報酬の額を尊重する考えとする。
f.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針に関する事項
取締役の個人別の報酬等の内容については、取締役会が委員会に原案作成を諮問し、委員会の答申を得るものとし、取締役会は当該答申の内容を尊重し、決議しなければならないものとする。
また、監査役の報酬については、独立性の確保の観点から、固定報酬である基本報酬のみとしております。株主総会決議の範囲内で、監査役会で決議された社内の規定に基づき、常勤監査役と社外監査役の別、業務の分担等を勘案し、監査役の協議により決定しております。
・役員の報酬等に関する株主総会決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2007年6月27日開催の第51期定時株主総会において年額285百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、6名(うち、社外取締役は0名)です。また、基本報酬、業績連動報酬とは別枠で、2021年6月25日開催の第65期定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬の額として年額30百万円以内(発行または処分する普通株式の総数は年50,000株を上限)とする旨、決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、6名(うち、社外取締役は2名)です。
監査役の報酬限度額は、2007年6月27日開催の第51期定時株主総会において年額40百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、4名(うち、社外監査役は3名)です。
・役員の報酬等の額の決定過程における活動内容
当事業年度における活動状況は、報酬諮問委員会を計5回開催しております。報酬諮問委員会は、会社からの諮問を受けて、2022年5月20日に第67期基本報酬と第67期株式報酬に関する答申を行い、それぞれ2022年6月28日、2022年7月22日開催の取締役会において当該報酬の支給について決議しております。
また、第67期業績連動報酬については、報酬諮問委員会が2023年5月19日に答申を行い、同日開催の取締役会で業績連動報酬を決議しました。
・業績連動報酬等に関する事項
業績連動報酬等に係る業績指針は連結営業利益であり、その標準目標値は2,200百万円、その実績値は2,184百万円であります。当該指標を選択した理由は、業績向上への意欲を高めるとともに、各事業年度の成果を適切に反映していると考えているためであります。なお、標準目標値は第56期から第65期までの10年間における連結営業利益の平均値(千万円単位切捨て、役員賞与を除く)であり、標準目標値と実績値(役員賞与引当金繰入前)との比較に基づく計算式により業績連動報酬を算出しております。
当事業年度における業績連動報酬は、取締役会で決議した規定に基づき、会社の業績に応じて、株主総会で決議された総額の範囲内で算定し、報酬諮問委員会の答申を経て、取締役会で決定しております。
・株式報酬(譲渡制限付株式報酬)の内容等に関する事項
2021年6月25日開催の第65期定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除きます。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図る中長期的なインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進める事を目的として、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議いただいております。また、割当ての際の条件等は、「d.株式報酬の算定方法の決定に関する方針」のとおりであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 149 | 117 | 20 | 11 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 18 | 18 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 22 | 22 | - | - | 5 |
(注)1.上表には、2022年6月28日開催の第66期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名(うち社外取締役1名)を含んでおります。
2.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。