有価証券報告書-第68期(2023/04/01-2024/03/31)
(3)【監査の状況】
①監査等委員会の状況
1.組織・人員
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指しており、コーポレート・ガバナンスの強化・充実のため監査等委員会設置会社を採用しております。
監査等委員会は監査等委員である取締役3名で、常勤監査等委員である取締役1名、社外取締役2名から構成されています。監査等委員会が選定する監査等委員が当社及び当社子会社の業務及び財産の状況を調査するとともに監査等委員会で審議、決議を行うなどして、取締役の職務執行を監査いたします。
監査等委員会の職務を補助する体制といたしましては、監査等委員会室を設置し適正な知識、能力、経験を有するスタッフを配置し、監査等委員会の職務遂行のサポートをいたします。当該スタッフの独立性を確保するため、その異動、評価等に関しては、監査等委員会と事前に協議を行うことといたします。
監査等委員会は、以下の監査等委員である取締役候補者選任基準より選定し、監査等委員会は、最低1名は財務及び会計に相当程度の知見を有するものを含めることとしております。
<監査等委員である取締役候補者選任基準>当社の監査等委員である取締役候補者の選任につきましては、会社法で定める基準を前提に、会社経営に関する一般的な知識及び取締役・取締役会の在り方について基本的理解に基づき、経営全般のモニタリングを行い、適切な助言を行うために必要な資質を有することを前提に以下の要件のいずれかに該当することを条件としております。同条件に基づき役付取締役2名及び社外取締役4名で構成する指名委員会において議論を行い、監査等委員である取締役候補者を選任し、取締役会で議論の上、決定しております。
(1)会社経営、ガバナンスについて相当程度の知見、経験を有する者。
(2)財務・会計について相当程度の知見を有する者。
(3)企業法務・ガバナンスについて相当程度の知見を有する者。
上記に該当する者であることを前提に、監査等委員である取締役としての資質として以下項目のすべてに該当する者から候補者を選出しております。
(1)取締役の職務の執行の監査、会計監査人の選解任や監査報酬に関する権限の行使などの役割・責務を果たすに当たり、株主からの受託者責任を踏まえて、客観的な立場で適切な判断が行える者。
(2)取締役として、率直に疑問を呈し、議論を行い、再調査、継続調査、議案への反対等の提案を行うことができる精神的独立性を有する者。
<監査等委員である社外取締役の選任基準>(2)役員の状況 ②社外役員の状況に記載しております。
監査等委員会議長は、半田芳直常勤監査等委員が務めております。半田常勤監査等委員は、1986年に当社入社、2011年に内部監査室専門課長、2015年に内部監査室長兼監査役室長を歴任後、2022年に現職に就任しており、会計監査及び業務監査に関する相当程度の知見及び財務、会計に関する知見を有しております。成澤一之監査等委員(社外取締役)は、過去に株式会社八十二銀行の代表取締役を務める等の会社経営に関する高い見識とガバナンスに関する豊富な経験を有しており、2011年に当社社外監査役、2022年より現職に就任いたしました。また、西田治子監査等委員(社外取締役)は、長年に亘り一般社団法人の代表理事等の非営利法人運営に携わっていること及び過去の勤務経験より企業経営、ガバナンスに関する豊富な知見と高い見識を有しており、2020年に当社社外監査役、2022年より現職に就任いたしました。
2.監査等委員会の活動状況
当事業年度におきましては、監査等委員会設置会社として取締役3名で構成される監査等委員会(議長:常勤監査等委員、事務局:監査等委員会室)で取締役会開催に合わせ月次で開催されるほか、必要に応じて随時開催いたしました。当事業年の開催回数は18回で、監査等委員の出席率は半田芳直常勤監査等委員が100%、成澤一之監査等委員94.4%、西田治子監査等委員100%であります。主に次のような決議、審議・協議、報告をしております。
決議事項
監査等委員会規程の制定、常勤監査等委員の選定、第68期監査計画について等
審議・協議事項
会計監査人の監査報酬に関する同意について等
報告事項
会計監査人による第68期監査計画説明、内部統制の評価範囲について、内部監査室監査計画について等
3.監査等委員の主な活動
監査等委員は、取締役会への出席や内部統制システムを利用した取締役の業務執行の監査・監督を実施しております。また、常勤監査等委員は、社内プロジェクト等のその他重要な会議に出席することにより、取締役(監査等委員であるものを除く。)・従業員からの報告収受のほか、現地法人等への往査など実効性のあるモニタリングを実施しております。
監査等委員会による代表取締役との意見交換を四半期毎に開催し、会社及びグループの経営方針や戦略等の説明を受け、監査報告や監査所見、グループ監査に基づく提言等を行っております。また各業務執行取締役との意見交換におきましては管掌部門の状況聴取を行い、必要に応じた提言を行っております。その他、社外取締役とは、会社情報の共有化を図り、各人の視点から意見交換を行っております。
監査等委員会は、当事業年度の監査計画として以下の項目を重点監査項目として監査を実施いたしました。
(1)中期経営計画及び当期経営計画に対する執行状況チェックと経営の効率性の確保について
・取締役会、経営会議、社内会議、プロジェクト会議等において経営計画の進捗、執行状況について確認を行い、提言等を行いました。
(2)子会社における生産、販売体制について取締役、従業員との意見交換、現地調査による子会社経営の適正性について
・四半期毎の各子会社の決算状況と月次における経営状況の確認を行い、各子会社別のプロジェクト会議で各代表の報告を聴取いたしました。
(3)「法令、定款、規程等の遵守」「個別リスクの未然防止」「子会社を含めた内部統制システムの充実」について
・内部監査室の監査報告会における各部門のリスク把握、内部統制評価における不備事項の確認と改善状況確認等を通して、必要な場合は提言等を行いました。
②内部監査の状況
内部監査につきましては、内部監査室を設置し、室員4名(本報告書提出日現在)により当社グループ全体の業務執行及び内部統制の適正性、効率性につき監査を行い、ガバナンス体制全般の整備を図っております。
なお、当事業年度につきましては、監査等委員会及び内部監査室並びに会計監査人は、相互の監査方針・監査計画・監査内容につき必要に応じて随時連携を取りつつ、一体となった監査体制を敷いてまいりました。また、常勤監査等委員は、内部監査室と密な報告・連絡・相談を取り合いながら、内部統制の整備状況につき常時監視できる体制を維持してまいりました。
内部監査の監査実施状況及び結果につきましては、原則として毎月1回、内部監査報告会を開催し、代表取締役、役付取締役、常勤監査等委員が出席し監査結果及び監査状況を報告する体制を敷いております。なお、内部監査報告会の内容につきましては、経営会議にて報告することとしております。
③会計監査の状況
会計監査人はかなで監査法人を選任し、監査契約に基づき、公正な立場から外部監査が実施される環境を整備しております。また、法務関係につきましては、顧問弁護士より、職務遂行上必要な助言を受けております。
なお、2024年3月期における会計監査の体制は次の通りであります。
業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人
公認会計士の氏名 所属する監査法人
指定社員 業務執行社員 杉田 昌則 かなで監査法人
指定社員 業務執行社員 若月 健 かなで監査法人
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 8名 その他 8名
継続監査期間
1年間
業務執行社員のローテーションに関しては適切に実施されており、原則として7会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
なお、筆頭業務執行社員につきましては連続して5会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
(監査法人の選定方針と理由)
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員会の決議に基づき監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
(監査等委員会による監査法人の評価)
当社の監査等委員会は、日本監査役協会発行の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する実務指針」に沿って、会計監査人の評価基準を定めております。評価に当たっては、社内の関係部署及び監査法人からの報告の聴取、また年間の継続的な意見交換、往査立会いなどを通して監査実施内容を把握しており、監査法人の品質管理、監査チーム、監査報酬等の評価項目を勘案した当該評価基準に基づき、総合的な評価をしております。
(監査法人の異動)
当社の監査法人は次の通り異動しております。
第67期(自2022年4月1日 至2023年3月31日連結・個別)EY新日本有限責任監査法人
第68期(自2023年4月1日 至2024年3月31日連結・個別)かなで監査法人
なお、臨時報告書(2023年5月24日提出)に記載した事項は次の通りであります。
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
①選任する監査公認会計士等の名称
かなで監査法人
②退任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2)当該異動の年月日
2023年6月23日(第67期定時株主総会開催日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
1984年12月10日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2023年6月23日開催の第67期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となりました。
同監査法人の監査継続年数は長期にわたっており、新たな視点での監査が必要であるとの理由により、他の監査法人と比較検討を行ってまいりました。その結果、かなで監査法人は、当社の事業規模に適した新たな視点での監査が期待できることに加え、会計監査人に必要とされる専門性、独立性、品質管理体制及び監査報酬の水準を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任であると判断し、新たにかなで監査法人を会計監査人として選任いたしました。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
①退任する監査公認会計士等の意見
該当事項はありません。
②監査等委員会の意見
該当事項はありません。
(監査公認会計士等に対する報酬の内容)
(監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(監査公認会計士等に対する報酬の内容を除く))
(注)前連結会計年度
連結子会社における非監査業務の内容は、事業計画立案助言業務及び連結パッケージ作成補助業務であります。
当連結会計年度
該当事項はありません。
(その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容)
該当事項はありません。
(監査報酬の決定方針)
当社の監査公認会計士等に対する報酬は、監査日数・業務の内容等を勘案し、監査等委員会の同意のもと適切に決定しております。
(監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由)
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、過年度の会計監査の職務執行状況及び当事業年度の監査時間並びに報酬見積りの算出根拠等について適切で妥当性があるかについて検討した結果、会計監査人の報酬等について、会社法第399条第1項の同意をしております。
①監査等委員会の状況
1.組織・人員
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指しており、コーポレート・ガバナンスの強化・充実のため監査等委員会設置会社を採用しております。
監査等委員会は監査等委員である取締役3名で、常勤監査等委員である取締役1名、社外取締役2名から構成されています。監査等委員会が選定する監査等委員が当社及び当社子会社の業務及び財産の状況を調査するとともに監査等委員会で審議、決議を行うなどして、取締役の職務執行を監査いたします。
監査等委員会の職務を補助する体制といたしましては、監査等委員会室を設置し適正な知識、能力、経験を有するスタッフを配置し、監査等委員会の職務遂行のサポートをいたします。当該スタッフの独立性を確保するため、その異動、評価等に関しては、監査等委員会と事前に協議を行うことといたします。
監査等委員会は、以下の監査等委員である取締役候補者選任基準より選定し、監査等委員会は、最低1名は財務及び会計に相当程度の知見を有するものを含めることとしております。
<監査等委員である取締役候補者選任基準>当社の監査等委員である取締役候補者の選任につきましては、会社法で定める基準を前提に、会社経営に関する一般的な知識及び取締役・取締役会の在り方について基本的理解に基づき、経営全般のモニタリングを行い、適切な助言を行うために必要な資質を有することを前提に以下の要件のいずれかに該当することを条件としております。同条件に基づき役付取締役2名及び社外取締役4名で構成する指名委員会において議論を行い、監査等委員である取締役候補者を選任し、取締役会で議論の上、決定しております。
(1)会社経営、ガバナンスについて相当程度の知見、経験を有する者。
(2)財務・会計について相当程度の知見を有する者。
(3)企業法務・ガバナンスについて相当程度の知見を有する者。
上記に該当する者であることを前提に、監査等委員である取締役としての資質として以下項目のすべてに該当する者から候補者を選出しております。
(1)取締役の職務の執行の監査、会計監査人の選解任や監査報酬に関する権限の行使などの役割・責務を果たすに当たり、株主からの受託者責任を踏まえて、客観的な立場で適切な判断が行える者。
(2)取締役として、率直に疑問を呈し、議論を行い、再調査、継続調査、議案への反対等の提案を行うことができる精神的独立性を有する者。
<監査等委員である社外取締役の選任基準>(2)役員の状況 ②社外役員の状況に記載しております。
監査等委員会議長は、半田芳直常勤監査等委員が務めております。半田常勤監査等委員は、1986年に当社入社、2011年に内部監査室専門課長、2015年に内部監査室長兼監査役室長を歴任後、2022年に現職に就任しており、会計監査及び業務監査に関する相当程度の知見及び財務、会計に関する知見を有しております。成澤一之監査等委員(社外取締役)は、過去に株式会社八十二銀行の代表取締役を務める等の会社経営に関する高い見識とガバナンスに関する豊富な経験を有しており、2011年に当社社外監査役、2022年より現職に就任いたしました。また、西田治子監査等委員(社外取締役)は、長年に亘り一般社団法人の代表理事等の非営利法人運営に携わっていること及び過去の勤務経験より企業経営、ガバナンスに関する豊富な知見と高い見識を有しており、2020年に当社社外監査役、2022年より現職に就任いたしました。
2.監査等委員会の活動状況
当事業年度におきましては、監査等委員会設置会社として取締役3名で構成される監査等委員会(議長:常勤監査等委員、事務局:監査等委員会室)で取締役会開催に合わせ月次で開催されるほか、必要に応じて随時開催いたしました。当事業年の開催回数は18回で、監査等委員の出席率は半田芳直常勤監査等委員が100%、成澤一之監査等委員94.4%、西田治子監査等委員100%であります。主に次のような決議、審議・協議、報告をしております。
決議事項
監査等委員会規程の制定、常勤監査等委員の選定、第68期監査計画について等
審議・協議事項
会計監査人の監査報酬に関する同意について等
報告事項
会計監査人による第68期監査計画説明、内部統制の評価範囲について、内部監査室監査計画について等
3.監査等委員の主な活動
監査等委員は、取締役会への出席や内部統制システムを利用した取締役の業務執行の監査・監督を実施しております。また、常勤監査等委員は、社内プロジェクト等のその他重要な会議に出席することにより、取締役(監査等委員であるものを除く。)・従業員からの報告収受のほか、現地法人等への往査など実効性のあるモニタリングを実施しております。
監査等委員会による代表取締役との意見交換を四半期毎に開催し、会社及びグループの経営方針や戦略等の説明を受け、監査報告や監査所見、グループ監査に基づく提言等を行っております。また各業務執行取締役との意見交換におきましては管掌部門の状況聴取を行い、必要に応じた提言を行っております。その他、社外取締役とは、会社情報の共有化を図り、各人の視点から意見交換を行っております。
監査等委員会は、当事業年度の監査計画として以下の項目を重点監査項目として監査を実施いたしました。
(1)中期経営計画及び当期経営計画に対する執行状況チェックと経営の効率性の確保について
・取締役会、経営会議、社内会議、プロジェクト会議等において経営計画の進捗、執行状況について確認を行い、提言等を行いました。
(2)子会社における生産、販売体制について取締役、従業員との意見交換、現地調査による子会社経営の適正性について
・四半期毎の各子会社の決算状況と月次における経営状況の確認を行い、各子会社別のプロジェクト会議で各代表の報告を聴取いたしました。
(3)「法令、定款、規程等の遵守」「個別リスクの未然防止」「子会社を含めた内部統制システムの充実」について
・内部監査室の監査報告会における各部門のリスク把握、内部統制評価における不備事項の確認と改善状況確認等を通して、必要な場合は提言等を行いました。
②内部監査の状況
内部監査につきましては、内部監査室を設置し、室員4名(本報告書提出日現在)により当社グループ全体の業務執行及び内部統制の適正性、効率性につき監査を行い、ガバナンス体制全般の整備を図っております。
なお、当事業年度につきましては、監査等委員会及び内部監査室並びに会計監査人は、相互の監査方針・監査計画・監査内容につき必要に応じて随時連携を取りつつ、一体となった監査体制を敷いてまいりました。また、常勤監査等委員は、内部監査室と密な報告・連絡・相談を取り合いながら、内部統制の整備状況につき常時監視できる体制を維持してまいりました。
内部監査の監査実施状況及び結果につきましては、原則として毎月1回、内部監査報告会を開催し、代表取締役、役付取締役、常勤監査等委員が出席し監査結果及び監査状況を報告する体制を敷いております。なお、内部監査報告会の内容につきましては、経営会議にて報告することとしております。
③会計監査の状況
会計監査人はかなで監査法人を選任し、監査契約に基づき、公正な立場から外部監査が実施される環境を整備しております。また、法務関係につきましては、顧問弁護士より、職務遂行上必要な助言を受けております。
なお、2024年3月期における会計監査の体制は次の通りであります。
業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人
公認会計士の氏名 所属する監査法人
指定社員 業務執行社員 杉田 昌則 かなで監査法人
指定社員 業務執行社員 若月 健 かなで監査法人
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 8名 その他 8名
継続監査期間
1年間
業務執行社員のローテーションに関しては適切に実施されており、原則として7会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
なお、筆頭業務執行社員につきましては連続して5会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
(監査法人の選定方針と理由)
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員会の決議に基づき監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
(監査等委員会による監査法人の評価)
当社の監査等委員会は、日本監査役協会発行の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する実務指針」に沿って、会計監査人の評価基準を定めております。評価に当たっては、社内の関係部署及び監査法人からの報告の聴取、また年間の継続的な意見交換、往査立会いなどを通して監査実施内容を把握しており、監査法人の品質管理、監査チーム、監査報酬等の評価項目を勘案した当該評価基準に基づき、総合的な評価をしております。
(監査法人の異動)
当社の監査法人は次の通り異動しております。
第67期(自2022年4月1日 至2023年3月31日連結・個別)EY新日本有限責任監査法人
第68期(自2023年4月1日 至2024年3月31日連結・個別)かなで監査法人
なお、臨時報告書(2023年5月24日提出)に記載した事項は次の通りであります。
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
①選任する監査公認会計士等の名称
かなで監査法人
②退任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2)当該異動の年月日
2023年6月23日(第67期定時株主総会開催日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
1984年12月10日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2023年6月23日開催の第67期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となりました。
同監査法人の監査継続年数は長期にわたっており、新たな視点での監査が必要であるとの理由により、他の監査法人と比較検討を行ってまいりました。その結果、かなで監査法人は、当社の事業規模に適した新たな視点での監査が期待できることに加え、会計監査人に必要とされる専門性、独立性、品質管理体制及び監査報酬の水準を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任であると判断し、新たにかなで監査法人を会計監査人として選任いたしました。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
①退任する監査公認会計士等の意見
該当事項はありません。
②監査等委員会の意見
該当事項はありません。
(監査公認会計士等に対する報酬の内容)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 46 | - | 47 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 46 | - | 47 | - |
(監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(監査公認会計士等に対する報酬の内容を除く))
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | 29 | 2 | - | - |
| 計 | 29 | 2 | - | - |
(注)前連結会計年度
連結子会社における非監査業務の内容は、事業計画立案助言業務及び連結パッケージ作成補助業務であります。
当連結会計年度
該当事項はありません。
(その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容)
該当事項はありません。
(監査報酬の決定方針)
当社の監査公認会計士等に対する報酬は、監査日数・業務の内容等を勘案し、監査等委員会の同意のもと適切に決定しております。
(監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由)
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、過年度の会計監査の職務執行状況及び当事業年度の監査時間並びに報酬見積りの算出根拠等について適切で妥当性があるかについて検討した結果、会計監査人の報酬等について、会社法第399条第1項の同意をしております。