- #1 その他の新株予約権等の状況(連結)
イ 本新株予約権付社債権者は、2028年12月10日(但し、同日に先立ち財務制限条項抵触事由((注)8.(2)② eロに定義する。)が生じた場合には、当該事由が生じた日)以降、その選択により、当社に対して、償還すべき日の15銀行営業日以上前に事前通知を行った上で、当該繰上償還日に、その保有する本新株予約権付社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有する。
ロ 「財務制限条項抵触事由」とは、当社の2025年3月期以降の各事業年度の中間期末日及び決算期末日における連結の貸借対照表に記載される純資産合計の額が、直前の事業年度末日における連結の通期の貸借対照表に記載される純資産合計の額の75%を下回った場合又は2025年3月期以降の中間期末日及び決算期末日における連結の損益計算書上の経常利益に関して、損失を計上した場合をいう。
f 上場廃止事由等又は監理銘柄指定による繰上償還
2026/06/16 9:23- #2 役員報酬(連結)
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の社内取締役の報酬は、業界あるいは同規模の他企業の水準を勘案の上、役位を基に役割や責任に応じて支給する固定報酬、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を高めるため支給する譲渡制限付株式報酬、連結売上高及び連結営業利益、連結経常利益の目標達成率、対前期比増減率等を総合的に勘案し業績貢献度に基づき支給される業績連動報酬としての年次賞与で構成しております。なお、社外取締役及び監査役(社外監査役含む)の報酬に関しては、譲渡制限付株式報酬は支給しておりませんが、その役割・責任を果たすことで会社の信用維持、業績向上に寄与することから、一定割合での年次賞与は支給しております。当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2017年6月21日であり、決議の内容は、取締役の報酬額を年額230百万円以内(うち社外取締役分30百万円以内)監査役の報酬額を年額30百万円以内となっています。また、2017年6月21日開催の第58回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、従来のストックオプション報酬に代えて譲渡制限付株式報酬を新たに導入することが決議されました。その総額は現行の報酬等の額とは別枠として年額20百万円以内としております。
なお、各取締役の報酬に関しては上記の報酬枠の範囲内で、社外取締役も出席する取締役会にて取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について、任意の諮問機関である指名報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。また、取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。取締役の個人別の固定報酬に関しては、株主総会が決定した報酬総額の限度内において、役員規程第27条(報酬の基準)の役位別報酬区分に基づき、各取締役の役位、担当、経験、実績等を考慮したうえで、指名報酬委員会の諮問を経て取締役会で決議します。
2026/06/16 9:23- #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
このような事業環境のもと、当社グループは長期ビジョン「VISION30」の方針のもと、国内では解体・インフラ工事需要の堅調な推移を背景に増産と生産性向上を軸にした生産体制強化に取り組みました。また、海外では成長余力の大きい米国・欧州・アジアを中心に営業体制強化を図るなど、更なる持続的成長と企業価値向上に取り組んでまいりました。
その結果、当連結会計年度の経営成績は、売上高26,991,439千円(前年同期比1.5%増)となりました。利益面では、原材料価格の上昇等の影響を受けたものの、販売価格の適正化やコスト削減の効果により、営業利益は2,261,269千円(前年同期比0.8%減)と前年並みの水準を維持しました。経常利益は2,343,642千円(前年同期比4.7%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は1,491,882千円(前年同期比1.1%増)となり共に増益を確保いたしました。
当連結会計年度のセグメントごとの経営成績は次のとおりであります。
2026/06/16 9:23- #4 追加情報、連結財務諸表(連結)
・当社の2025年3月期以降の各事業年度の中間期末日及び決算期末日における連結の貸借対照表に記載される純資産合計の額が、直前の事業年度末日における連結の通期の貸借対照表に記載される純資産合計の額の75%を下回らないようにすること。
・当社の2025年3月期以降の中間期末日及び決算期末日における連結の損益計算書上の経常利益が損失とならないようにすること。
なお、当連結会計年度末において、上記財務制限条項には抵触しておりません。
2026/06/16 9:23- #5 重要な契約等(連結)
①本新株予約権付社債権者は、2028年12月10日(但し、同日に先立ち財務制限条項抵触事由(②に定義する。)が生じた場合には、当該事由が生じた日)以降、その選択により、当社に対して、償還すべき日の15銀行営業日以上前に事前通知を行った上で、当該繰上償還日に、その保有する本新株予約権付社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有する。
②「財務制限条項抵触事由」とは、当社の2025年3月期以降の各事業年度の中間期末日及び決算期末日における連結の貸借対照表に記載される純資産合計の額が、直前の事業年度末日における連結の通期の貸借対照表に記載される純資産合計の額の75%を下回った場合又は2025年3月期以降の中間期末日及び決算期末日における連結の損益計算書上の経常利益に関して、損失を計上した場合をいう。
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