訂正有価証券報告書-第55期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
(平成25年6月26日定時株主総会決議)
当該制度は、会社法第361条に基づき、平成25年6月26日開催の定時株主総会において、当社取締役に対して、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を割り当てることを決議されたものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
(平成25年6月26日定時株主総会決議)
当該制度は、会社法第361条に基づき、平成25年6月26日開催の定時株主総会において、当社取締役に対して、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を割り当てることを決議されたものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成25年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役6名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内に取締役に対して割当てる新株予約権の総数の上限は、520個とする。 新株予約権の目的である株式の数は100株とする。 なお、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む)または株式併合等を行うことにより、株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 各新株予約権を行使することにより、交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権を割り当てる日の翌日から30年以内の範囲で、取締役会において定める。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の行使の条件については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定める。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |