有価証券報告書-第56期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/25 9:07
【資料】
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【項目】
115項目
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
(平成25年6月26日定時株主総会決議)
当該制度は、会社法第361条に基づき、平成25年6月26日開催の定時株主総会において、当社取締役に対して、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を年額15,000千円以内の範囲で割り当てることを決議されたものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
決議年月日平成25年6月26日
付与対象者の区分及び人数当社取締役
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内に取締役に対して割当てる新株予約権の総数の上限は、520個とする。
新株予約権の目的である株式の数は100株とする。
なお、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む)または株式併合等を行うことにより、株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
新株予約権の行使時の払込金額各新株予約権を行使することにより、交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
新株予約権の行使期間新株予約権を割り当てる日の翌日から30年以内の範囲で、取締役会において定める。
新株予約権の行使の条件新株予約権の行使の条件については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定める。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

①平成25年9月13日開催の取締役会において決議されたもの
当該制度は、平成25年9月13日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社取締役に対して、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を割り当てることを決議されたものであります。なお、付与対象者の区分及び人数、株式の数については、有価証券報告書提出日の前月末現在のものを記載しております。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
決議年月日平成25年9月13日
付与対象者の区分及び人数当社取締役6名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権の状況①」に記載しております。
株式の数同上
新株予約権の行使時の払込金額同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項「(2)新株予約権の状況①」に記載しております。

②平成26年12月9日開催の取締役会において決議されたもの
当該制度は、平成26年12月9日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社取締役に対して、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を割り当てることを決議されたものであります。なお、付与対象者の区分及び人数、株式の数については、有価証券報告書提出日の前月末現在のものを記載しております。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
決議年月日平成26年12月9日
付与対象者の区分及び人数当社取締役6名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権の状況②」に記載しております。
株式の数同上
新株予約権の行使時の払込金額同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項「(2)新株予約権の状況②」に記載しております。

(平成27年6月24日定時株主総会決議)
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条に基づき、当社従業員及び当社関係会社の取締役、従業員に対し、特に有利な条件によりストック・オプションとして当該新株予約権の募集事項の決定を当社取締役に委任することを当社株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
決議年月日平成27年6月24日
付与対象者の区分及び人数(名)当社の従業員及び当社関係会社の
取締役、従業員(注1)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数(株)110,000株を上限とする(注2)
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注3)
新株予約権の行使期間(注4)
新株予約権の行使の条件(注5)
新株予約権の譲渡に関する事項(注6)
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

(注1) 付与対象者の人数の詳細は、別途取締役会で決定します。
(注2) 各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式につき、株式 分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場 合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
当該調整後付与株式数を適用する日については、下記(注3)②イの規定を準用する。
また、上記のほか、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株 式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株 予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知又は公告す る。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知 又は公告する。
(注3) 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受 けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という)に付与株式数を乗じた金額とす る。行使価額は、割当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」とい い、当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)に0.5を乗じた金額(1円未満の端数は 切り上げる)とする。ただし、行使価額は下記に定める調整に服する。
①割当日以降、当社が当社普通株式につき、次のイ又はロを行う場合、行使価額をそれぞれ次に定める算 式(以下、「行使価額調整式」という)により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上 げる。
イ.当社が株式分割又は株式併合を行う場合
調整後行使価額=調整前行使価額×1
株式分割又は株式併合の比率

ロ.当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元
未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若し
くは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付さ
れたものを含む)の行使による場合を除く)
既発行
株式数
+新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×時 価
既発行株式数 + 新規発行株式数

ⅰ.行使価額調整式に使用する「時価」は、下記②に定める「調整後行使価額を適用する日」(以下、「適用日」という)に先立つ45取引日目に始まる30取引日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ)の平均値(終値のない日を除く)とする。なお、「平均値」は、円位未満小数第2位を四捨五入して小数第1位まで算出する。
ⅱ.行使価額調整式に使用する「既発行株式数」は、基準日がある場合はその日、その他の場合は適用日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式総数から当社が保有する当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とする。
ⅲ.自己株式の処分を行う場合には、行使価額調整式に使用する「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
②調整後行使価額を適用する日は、次に定めるところによる。
イ.上記①イに従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日までに新株予約権を行使した(かかる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数を、以下、「分割前行使株式数」という)新株予約権者に対しては、交付する当社普通株式の数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
新規発行株式数=(調整前行使価額-調整後行使価額)×分割前行使株式数
調整後行使価額

ロ.上記①ロに従い調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行又は処分の払込期日(払込期間が設けられたときは、当該払込期間の最終日)の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降)、これを適用する。
③上記①イおよびロに定める場合の他、割当日以降、他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、当社は合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
④行使価額の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
(注4)割当日後2年を経過した日から3年間とする。
(注5)①新株予約権者は、当社の第58期(平成29年3月期)の連結営業利益が第56期(平成27年3月期)の連結営
業利益を上回っている場合に限り、新株予約権を行使することができる。
②新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない
(注6)譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

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