有価証券報告書-第66期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
ⅰ)報酬体系
取締役・監査役の報酬は、それぞれ株主総会にて決議された限度額の範囲内において、支給しております。
当社取締役の報酬は、役職位ごとの固定報酬と、成果責任を明確にし、業績向上意欲を高めるための業績連動報酬で構成します。業績連動報酬は、単年度の業績水準を評価指標としております。なお、社外取締役はその役割に鑑み、業績連動報酬制度の対象外としております。各監査役の報酬については、取締役報酬等を勘案し、監査役の協議により決定しております。
ⅱ)業績連動の仕組み
業績連動報酬は、配当に対する大きな責任を持つ当社取締役の報酬を変動させることを鑑み、配当に直結する親会社株主に帰属する当期純利益(以下、「当期利益」といいます。)を評価指標とし、以下の方法に基づき算定します。
・前事業年度の当期利益が8億円以上16億円未満の場合: 業績連動の適用無し
・前事業年度の当期利益が16億円以上の場合:当期利益に定められた乗率を乗じた金額を各取締役の役位に応じ増額配分(対象とする当期利益の上限を30億円とします)
・前事業年度の当期利益が8億円未満の場合:当期利益に定められた乗率を乗じた金額を各取締役の役位に応じ減額配分(対象とする当期利益の下限を0億円とします)
なお、前事業年度の当期利益は27.28億円となりました。当該業績連動報酬の指標となる当期利益の目標値は設定しておりません。
ⅲ)報酬の決定方法及び決定権限を有する者の名称
取締役の報酬制度に関する方針は取締役会決議にて、監査役の報酬の方針は監査役全員の協議により決定します。また、報酬制度の見直しが必要な場合には、制度設計の見直しを取締役会に上程し、取締役会にて決議します。各取締役の報酬は、取締役会の決議によって、取締役社長が決定権限を有しております。現在の取締役社長は大濵 敬織であります。
ⅳ)当事業年度の役員の報酬等の決定過程における取締役会等の活動状況
報酬の具体的配分額の決定は、第57回定時株主総会及び第66回定時株主総会で決議された金額の範囲内で、取締役会の決議によって、取締役社長に一任しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)2011年6月29日開催の第57回定時株主総会において、取締役の報酬額は年額350百万円以内(うち社外取締役分は2020年6月25日開催の第66回定時株主総会において年額40百万円以内と決議)、また、1994年6月29日開催の第40回定時株主総会において、監査役の報酬額は年額70百万円以内とそれぞれ決議しております。取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人としての職務に対する給与は含まないものとしております。役員退職慰労金制度は、第57回定時株主総会の終結の時をもって廃止し、同定時株主総会の終結の時までの在任期間に対する退職慰労金を各役員の退任時に打ち切り支給することを決議しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
ⅰ)報酬体系
取締役・監査役の報酬は、それぞれ株主総会にて決議された限度額の範囲内において、支給しております。
当社取締役の報酬は、役職位ごとの固定報酬と、成果責任を明確にし、業績向上意欲を高めるための業績連動報酬で構成します。業績連動報酬は、単年度の業績水準を評価指標としております。なお、社外取締役はその役割に鑑み、業績連動報酬制度の対象外としております。各監査役の報酬については、取締役報酬等を勘案し、監査役の協議により決定しております。
ⅱ)業績連動の仕組み
業績連動報酬は、配当に対する大きな責任を持つ当社取締役の報酬を変動させることを鑑み、配当に直結する親会社株主に帰属する当期純利益(以下、「当期利益」といいます。)を評価指標とし、以下の方法に基づき算定します。
・前事業年度の当期利益が8億円以上16億円未満の場合: 業績連動の適用無し
・前事業年度の当期利益が16億円以上の場合:当期利益に定められた乗率を乗じた金額を各取締役の役位に応じ増額配分(対象とする当期利益の上限を30億円とします)
・前事業年度の当期利益が8億円未満の場合:当期利益に定められた乗率を乗じた金額を各取締役の役位に応じ減額配分(対象とする当期利益の下限を0億円とします)
なお、前事業年度の当期利益は27.28億円となりました。当該業績連動報酬の指標となる当期利益の目標値は設定しておりません。
ⅲ)報酬の決定方法及び決定権限を有する者の名称
取締役の報酬制度に関する方針は取締役会決議にて、監査役の報酬の方針は監査役全員の協議により決定します。また、報酬制度の見直しが必要な場合には、制度設計の見直しを取締役会に上程し、取締役会にて決議します。各取締役の報酬は、取締役会の決議によって、取締役社長が決定権限を有しております。現在の取締役社長は大濵 敬織であります。
ⅳ)当事業年度の役員の報酬等の決定過程における取締役会等の活動状況
報酬の具体的配分額の決定は、第57回定時株主総会及び第66回定時株主総会で決議された金額の範囲内で、取締役会の決議によって、取締役社長に一任しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 227 | 207 | 19 | - | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 39 | 39 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 20 | 20 | - | - | 7 |
(注)2011年6月29日開催の第57回定時株主総会において、取締役の報酬額は年額350百万円以内(うち社外取締役分は2020年6月25日開催の第66回定時株主総会において年額40百万円以内と決議)、また、1994年6月29日開催の第40回定時株主総会において、監査役の報酬額は年額70百万円以内とそれぞれ決議しております。取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人としての職務に対する給与は含まないものとしております。役員退職慰労金制度は、第57回定時株主総会の終結の時をもって廃止し、同定時株主総会の終結の時までの在任期間に対する退職慰労金を各役員の退任時に打ち切り支給することを決議しております。