訂正有価証券報告書-第73期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は、次のとおりです。
取締役の報酬等については、譲渡制限付き株式報酬を除き、第64期定時株主総会において決議された報酬限度額年額4億円以内としております。
個別の報酬額については、取締役の役位等に応じた報酬体系に加え、毎年定時株主総会終了後の取締役会で一任を受けた代表取締役社長が、一定のルールに基づいて、会社の業績や経営内容、経済情勢等を総合的に考慮して決定しております。
また、業績連動報酬としての賞与については、各期の利益をベースとし、配当、従業員の賞与水準、過去の支給実績などを総合的に勘案のうえ、検討しております。
さらに、第72期定時株主総会において決議された譲渡制限付き株式報酬につきましては、対象者を社外取締役を除く取締役とし、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入しております。報酬総額は、前述の報酬限度額年額4億円以内とは別枠にて、年額50百万円以内としており、個別の報酬額については、会社の業績、各対象取締役の職責の範囲等を勘案し、取締役会において決議しております。なお、譲渡制限期間は、10年間から35年間までの間で取締役会があらかじめ定める期間としております。
監査役の報酬等については、第64期定時株主総会において決議された報酬限度額年額8,000万円以内で、常勤・非常勤の別、監査業務の分担状況等に応じて監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
(注)1 役員ごとの連結報酬等の総額については、1億円以上である者がいないため記載しておりません。
2 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なものについては、該当事項がないため記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は、次のとおりです。
取締役の報酬等については、譲渡制限付き株式報酬を除き、第64期定時株主総会において決議された報酬限度額年額4億円以内としております。
個別の報酬額については、取締役の役位等に応じた報酬体系に加え、毎年定時株主総会終了後の取締役会で一任を受けた代表取締役社長が、一定のルールに基づいて、会社の業績や経営内容、経済情勢等を総合的に考慮して決定しております。
また、業績連動報酬としての賞与については、各期の利益をベースとし、配当、従業員の賞与水準、過去の支給実績などを総合的に勘案のうえ、検討しております。
さらに、第72期定時株主総会において決議された譲渡制限付き株式報酬につきましては、対象者を社外取締役を除く取締役とし、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入しております。報酬総額は、前述の報酬限度額年額4億円以内とは別枠にて、年額50百万円以内としており、個別の報酬額については、会社の業績、各対象取締役の職責の範囲等を勘案し、取締役会において決議しております。なお、譲渡制限期間は、10年間から35年間までの間で取締役会があらかじめ定める期間としております。
監査役の報酬等については、第64期定時株主総会において決議された報酬限度額年額8,000万円以内で、常勤・非常勤の別、監査業務の分担状況等に応じて監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別総額(百万円) | 役員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 79 | 75 | - | 3 | 5 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 12 | 12 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 12 | 12 | - | - | 4 |
(注)1 役員ごとの連結報酬等の総額については、1億円以上である者がいないため記載しておりません。
2 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なものについては、該当事項がないため記載しておりません。