有価証券報告書-第93期(2021/11/01-2022/10/31)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。これに伴い、収益の認識について主に次の変更が生じております。
① 履行義務の識別および取引価格の配分
機械販売を含む工事契約に関して、機械販売と工事に係る履行義務を別個の履行義務として認識した上で独立販売価格を基礎として取引価格を配分し、それぞれの履行義務を充足した時点で収益を認識する方法へ変更しております。
② 工事契約に係る収益認識
従来は、進捗部分について成果の確実性が認められる工事契約については工事進行基準を適用し、その他の工事契約については工事完成基準を適用していましたが、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。なお、履行義務の充足に係る進捗率を合理的に見積もることができない工事については、原価回収基準にて収益を認識しております。
③ 代理人取引に係る収益認識
顧客との契約における当社の履行義務が、財又はサービスを他の当事者によって提供されるように手配する代理人としてのサービスであると判断される取引については、従来総額ベースで計上していた顧客への売上高とこれに対応する売上原価を相殺し、純額ベースで収益を計上しております。
④ 売上割引
従来、営業外費用に計上しておりました売上割引を、売上高から控除しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取り扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当事業年度の売上高は6,255,842千円、売上原価は6,254,701千円、営業利益は1,141千円それぞれ減少し、経常利益および税引前当期純利益は9,066千円それぞれ増加しております。なお、1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金及び契約資産」に含めて表示し、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度から「契約負債」に含めて表示しております。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る比較情報について新たな表示方法により組替を行っておりません。さらに、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、当該会計基準等の適用が当事業年度に与える影響はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。これに伴い、収益の認識について主に次の変更が生じております。
① 履行義務の識別および取引価格の配分
機械販売を含む工事契約に関して、機械販売と工事に係る履行義務を別個の履行義務として認識した上で独立販売価格を基礎として取引価格を配分し、それぞれの履行義務を充足した時点で収益を認識する方法へ変更しております。
② 工事契約に係る収益認識
従来は、進捗部分について成果の確実性が認められる工事契約については工事進行基準を適用し、その他の工事契約については工事完成基準を適用していましたが、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。なお、履行義務の充足に係る進捗率を合理的に見積もることができない工事については、原価回収基準にて収益を認識しております。
③ 代理人取引に係る収益認識
顧客との契約における当社の履行義務が、財又はサービスを他の当事者によって提供されるように手配する代理人としてのサービスであると判断される取引については、従来総額ベースで計上していた顧客への売上高とこれに対応する売上原価を相殺し、純額ベースで収益を計上しております。
④ 売上割引
従来、営業外費用に計上しておりました売上割引を、売上高から控除しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取り扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当事業年度の売上高は6,255,842千円、売上原価は6,254,701千円、営業利益は1,141千円それぞれ減少し、経常利益および税引前当期純利益は9,066千円それぞれ増加しております。なお、1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金及び契約資産」に含めて表示し、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度から「契約負債」に含めて表示しております。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る比較情報について新たな表示方法により組替を行っておりません。さらに、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、当該会計基準等の適用が当事業年度に与える影響はありません。