有価証券報告書-第57期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
今般、改正会社法(取締役の報酬等に関する見直し等)の施行及び東京証券取引所の新市場区分への移行等を踏まえ、従来の『シンプルで原則として裁量の余地を無くす』という役員報酬設定の方針のもと、業務執行取締役の報酬を、固定報酬としての基本報酬および業績連動報酬(賞与)で構成すべく、2021年5月28日開催の第57回定時株主総会において、業績連動報酬(賞与)を導入いたしました。
また、当社は、2012年5月29日開催の第48回定時株主総会において、賞与を含む役員報酬等に関し、1事業年度あたりの取締役報酬年額3億円以内(ただし、使用人部分は含まない)、監査役報酬年額4,000万円以内と決議しておりますが、これに変更はありません。なお、決議当時の取締役は6名、監査役は4名(うち社外監査役3名)であります。
業績連動報酬(賞与)の算定にあたっては、企業価値の最大化との相関が高い指標として、(i)事業規模を表す「売上高」、(ii)事業活動の成果を示す「営業利益額」および(iii)企業活動の最終的な成果である「親会社株主に帰属する当期純利益」を採用することとし、期首にこれらの業績評価指標の目標値を設定し、達成度に応じて支給金額が変動する仕組みとしております。各評価指標のウェイトについては、役位・管掌組織に応じ、全社業績や部門業績に対する責任の度合いを反映して設定することとします。賞与は、各業績評価指数の達成度についての評価係数に各業績評価指数のウェイトを掛け合わせて求めることとしております。
業務執行取締役の固定報酬と業績連動報酬(賞与)の構成割合は、業績目標を100%達成した場合に、社長および副社長については、結果責任の比重を高め「基本報酬60%、業績連動報酬(賞与)40%」とし、その他の業務執行取締役は「基本報酬70%、業績連動報酬(賞与)30%」としております。業績連動報酬(賞与)は、業績目標の達成度合いに応じて上記割合に0%~200%乗じた金額の範囲で変動することとしております。
なお、社外取締役および監査役の報酬については、経営の監督・監査機能を十分に発揮させるため、固定報酬のみといたします。取締役5名(うち社外取締役2名)のうち、賞与として上記業績連動報酬が付与される取締役は社外取締役を除く3名となります。
また、いずれの報酬につきましても、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとしております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会で委任された代表取締役 伏島 巖であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲において、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当部門の業績を踏まえた賞与の評価配分を行っております。
当事業年度における取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動としては、取締役会にて代表取締役社長へ報酬の決定を一任する旨決議しております。監査役の報酬等の額については、監査役が協議し決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
今般、改正会社法(取締役の報酬等に関する見直し等)の施行及び東京証券取引所の新市場区分への移行等を踏まえ、従来の『シンプルで原則として裁量の余地を無くす』という役員報酬設定の方針のもと、業務執行取締役の報酬を、固定報酬としての基本報酬および業績連動報酬(賞与)で構成すべく、2021年5月28日開催の第57回定時株主総会において、業績連動報酬(賞与)を導入いたしました。
また、当社は、2012年5月29日開催の第48回定時株主総会において、賞与を含む役員報酬等に関し、1事業年度あたりの取締役報酬年額3億円以内(ただし、使用人部分は含まない)、監査役報酬年額4,000万円以内と決議しておりますが、これに変更はありません。なお、決議当時の取締役は6名、監査役は4名(うち社外監査役3名)であります。
業績連動報酬(賞与)の算定にあたっては、企業価値の最大化との相関が高い指標として、(i)事業規模を表す「売上高」、(ii)事業活動の成果を示す「営業利益額」および(iii)企業活動の最終的な成果である「親会社株主に帰属する当期純利益」を採用することとし、期首にこれらの業績評価指標の目標値を設定し、達成度に応じて支給金額が変動する仕組みとしております。各評価指標のウェイトについては、役位・管掌組織に応じ、全社業績や部門業績に対する責任の度合いを反映して設定することとします。賞与は、各業績評価指数の達成度についての評価係数に各業績評価指数のウェイトを掛け合わせて求めることとしております。
業務執行取締役の固定報酬と業績連動報酬(賞与)の構成割合は、業績目標を100%達成した場合に、社長および副社長については、結果責任の比重を高め「基本報酬60%、業績連動報酬(賞与)40%」とし、その他の業務執行取締役は「基本報酬70%、業績連動報酬(賞与)30%」としております。業績連動報酬(賞与)は、業績目標の達成度合いに応じて上記割合に0%~200%乗じた金額の範囲で変動することとしております。
| 社長、副社長 | 基本報酬(固定) 60% | 業績連動報酬(賞与)40% | |
| 業務執行取締役 | 基本報酬(固定)70% | 業績連動報酬(賞与)30% | |
なお、社外取締役および監査役の報酬については、経営の監督・監査機能を十分に発揮させるため、固定報酬のみといたします。取締役5名(うち社外取締役2名)のうち、賞与として上記業績連動報酬が付与される取締役は社外取締役を除く3名となります。
また、いずれの報酬につきましても、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとしております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会で委任された代表取締役 伏島 巖であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲において、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当部門の業績を踏まえた賞与の評価配分を行っております。
当事業年度における取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動としては、取締役会にて代表取締役社長へ報酬の決定を一任する旨決議しております。監査役の報酬等の額については、監査役が協議し決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 基本報酬 | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 75 | 47 | 28 | 2 |
| 社外役員 | 30 | 27 | 3 | 7 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。